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この項目では、
保?債務
について?明しています。
工業製品
のアフタ?サ?ビスの一種については「
保?期間
」をご?ください。
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|
「
補償
」とは異なります。
|
| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現?に遭遇した事件については法律?連の?門家にご相談ください。
免責事項
もお?みください。
|
保?
(ほしょう)とは、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う債務(446?1?)。
保?とは、主たる債務者が
債務
を
履行
しない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負うことをいう(
446?
)。
この債務を
保?債務
(ほしょうさいむ)とよび、義務を負う者を
保?人
(ほしょうにん)と呼ぶ。保?債務は、保?人と債?者との間で締結される契約(
保?契約
)によって生じる。
抵??
のように物の交換?値によって債務の弁?を?保する物的?保に?し、保?は、保?人の資力(財力)を弁?の?保とするため、
連?債務
などとともに
人的?保
といわれる。保?人が自然人である場合は
個人保?
、法人である場合は
法人保?
という。特に、
信用保?協?
のように保?を業務とする法人によってなされる保?は
機?保?
という。
保?債務は、主たる債務との?係で以下のような性質を有する。
- ?立性
- 保?債務は、それによって?保されている主たる債務とは別個?立の債務である。
- 同一?容性
- 保?債務とそれによって?保された主たる債務の?容は、原則として同一である。もっとも、保?の?容は保?契約で定まるのであり、主たる債務の?容から一義的に定まるものではないから、同一?容性の原則はしばしば排されているといえる(例えば、サ?カス公演契約を保?した者は自らサ?カスを行うのではなく、違うサ?カス?を探してきたり、
損害賠償
をしたりといった?容の保?債務を負っていると考えられる)。
- 付?性
(附?性)
- 保?債務の成立、?更、消滅は、主たる債務の成立、?更、消滅に?う。つまり、保?債務は、主たる債務がなければ成立せず、主たる債務より重い債務となることはなく、また主たる債務が消滅すればともに消滅する。保?債務の付?性は、成立、(?容の)?更、消滅の各局面において、それぞれ、成立における付?性、?容における付?性、消滅における付?性として問題となる。後に詳述する。
- ?伴性
- 主たる債?について
債??渡
がされた場合、保?債務履行請求?も主たる債?と同時に債?の?受人へと移?する。
- 補充性
- 保?債務は、主たる債務者が
債務不履行
に?って初めてその補充のため履行する義務が生じる二次的な債務であること(
446?
)。
- そのため、保?人は、原則として、債?者から履行を請求された場合に
催告の抗弁?
と
?索の抗弁?
を持つことになる。後に詳述する。
保?債務は、保?人と債?者との間の保?契約によって成立する。
保?契約は、書面でしなければ、その?力を生じない(
446?
2項)。保?契約がその?容を記?した電磁的記?によってされたときは、その保?契約は、書面によってされたものとみなされる(
446?
3項)
2004年
(平成16年)の民法改正により、保?契約には書面または電磁的記?が必要な
要式契約
となった。これは、??から?い?持ちで保?を引き受けて重い負債を負ってしまうことがあるので、そのようなことを防ぐ目的である。
さらに2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)により、事業に係る債務についての保?契約は、原則として、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1箇月以?に作成された
公正?書
で保?人になろうとする者が保?債務を履行する意思を表示していなければ
無?
とされることになった(465?の6)
[1]
[2]
。
#事業に係る債務についての保?契約の特則
を?照。
保?人は、債務者が立てる義務を負う場合には、
行?能力
者であり、
弁?
をする資力を有することが必要である(
450?
1項)。保?人が弁?の資力を失ったときは、債?者は代わりとなる保?人を立てるよう請求することができる(
450?
2項)。債務者は450?1項に定められる要件を具備する保?人を立てることができないときは、他の?保を供することで保?人に代えることができる(
451?
)。 なお、保?人の要件について定めた450?1項?2項の規定は、債?者が保?人を指名した場合には適用されない(
450?
3項)。
成立における付?性
[
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]
成立における付?性とは、保?債務は主たる債務を?保するものであるから、保?債務が存在するためには、主たる債務が有?に成立していなければならないという原則である。主たる債務が無?であったり
取り消
されたりすれば、保?債務も無?又は消滅する。ただし、保?契約時に行?能力の制限によって取り消すことができる債務であることを知りながら保?した者は、主たる債務が不履行の場合又は主たる債務が取り消された場合において、主たる債務と同一の?容の?立した債務を負?したものと推定される(
449?
)。
保?人と債?者との間の保?契約の前提として、主たる債務者が保?人に保?を委託する保?委託契約が締結されることが多い。ただし、保?委託契約の有無は保?契約の?力に何ら影響を及ぼさない。
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)により、事業のために負?する債務について個人が保?する場合、保?を求められた個人が自らが債務を履行する可能性を判?できるよう、主たる債務者に?して契約締結時の保?人への情報提供義務が課せられた
[2]
。
#事業に係る債務についての保?契約の特則
を?照。
保?債務は、主たる債務に?する
利息
、
違約金
、
損害賠償
のほか、債務に?たるすべてのものを包含する(
447?
1項)。保?人は、その保?債務についてのみ、違約金?損害賠償額を約定することができる(
447?
2項)。
?容における付?性
[
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]
保?債務が主たる債務よりも過大になることはない。これを
?容における付?性
という。
- 保?人の負?が債務の目的又は態?において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する(
448?
1項)。
- 主たる債務の目的又は態?が保?契約の締結後に加重されたときであっても、保?人の負?は加重されない(
448?
2項)。
448?2項は保?契約の締結後に主たる債務が加重されても保?人の負?は加重されないとの??からの一般的な理解を明文化するもので、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で新設された
[1]
[3]
。
催告の抗弁???索の抗弁?
[
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]
保?債務には補充性から
催告の抗弁?
と
?索の抗弁?
が認められる(
446?
)。
- 催告の抗弁?
- 保?人は、債?者から履行の請求をされた場合に、まず主たる債務者に催告をするよう請求でき、主たる債務について一時的責任を負わされることを回避することができる。ただし、主たる債務者が
破産
手?開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない(
452?
)。
- ?索の抗弁?
- 保?人は主たる債務者が債務を履行できるだけの資力を有しており、かつ執行が容易であることを?明すれば、債?者からの請求を拒むことができる。この場合、債?者はまず主たる債務者の財産について執行しなければならなくなる(
453?
)。
?索の抗弁を行使するためには、主たる債務者が容易に執行できる若干の財産を有していることの?明があれば足り、これによって得られる弁?が債?全額に及ぶことを?明する必要はない(大判昭8.6.13)。
債?者が催告や執行を行っても主たる債務者から全額について弁?を受けられなかった場合、再び保?人に債務の?部の履行を請求することになる。しかし、これらの抗弁?が行使された場合、債?者が直ちに催告や執行をしなかったがために弁?額が減少したのであれば、その分までを保?人に負?させることはできない(
455?
)。例えば、主たる債務が100万円だったとして、?索の抗弁を受けた後すぐに執行をしたなら70万円は回?できたところ、それを怠ったがために50万円しか弁?を受けられなかったとする。通常なら?る50万円は保?人の負?となるが、抗弁の後すぐに執行すれば70万円を回?できたのであるから、債?者は保?人に?して30万円しか請求することはできないのである。
これらの抗弁?は債?者にとって厄介な負?であることから、特約によって排除されることが多い。このように、債?者が、主たる債務者に催告?執行をしなくても、いきなり保?人に債務の履行を請求することができる保?のことを
連?保?
という。
#連?保?
を?照。
保?債務の??的?力
[
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]
主たる債務者に生じた事由の?力
[
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]
付?性により、主たる債務について生じた事由は原則として保?債務にも?力が及ぶ。
- 主たる債務者に?する履行の請求その他の事由による時?の完成猶予及び更新は、保?人に?しても、その?力を生ずる(
457?
1項)。
- 保?人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債?者に?抗することができる(
457?
2項)。
- 2017年の改正前の?457?2項は「保?人は、主たる債務者の債?による
相殺
をもって債?者に?抗することができる。」と規定していたが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で相殺の抗弁に限らず主債務者の有する抗弁事由一般について保?人も主張することができるとする??からの法理が明文化された
[1]
。
- 主たる債務者が債?者に?して
相殺?
、
取消?
又は
解除?
を有するときは、これらの?利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保?人は、債?者に?して債務の履行を拒むことができる(
457?
3項)。
- 2017年の改正前の?457?2項は「保?人は、主たる債務者の債?による相殺をもって債?者に?抗することができる。」と規定していたが、?457?2項の「?抗することができる」は、保?人に主債務者の相殺?の行使(主債務者の?利を?分すること)まで認める趣旨の規定ではなく、主債務の相殺によって債務が消滅する限度で保?人も履行を拒絶することができるにとどまると解されていた
[1]
[2]
。
- 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では保?人は主たる債務者が相殺等でその債務を免れるべき限度において債?者に?して債務の履行を拒むことができるという履行拒絶?であることが明文化され取消?や解除?と?せて規定された(457?3項)
[1]
[2]
。
ただし、以下の事由は保?債務に影響しない。
- 主たる債務が加重されても保?債務は加重されない(448?)。
- 主たる債務の
消滅時?
が完成している場合、主たる債務者が時?利益を放棄しても時?利益の放棄は相??であるから、保?人は債務の消滅を主張できる(保?人との間の保?債務は消滅)
[4]
。
保?人に生じた事由の?力
[
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]
保?人について生じた事由のうち、主たる債務を消滅させる弁?(
代物弁?
、
供託
を含む)は、主たる債務者に?しても?力が及ぶ。このほか連?保?の場合には連?債務の規定が準用される(458?)。
#連?保?
を?照。
主たる債務の履行?況に?する情報提供義務
[
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]
保?人が主たる債務者の委託を受けて保?をした場合において、保?人の請求があったときは、債?者は、保?人に?し、??なく、主たる債務の元本及び主たる債務に?する利息、違約金、損害賠償その他その債務に?たる全てのものについての不履行の有無?びにこれらの?額及びそのうち弁?期が到?しているものの額に?する情報を提供しなければならない(458?の2)。
保?人が知らないうちに主たる債務者が債務不履行となり?延損害金が?大してから保?人が履行請求を受けるのは酷であるが、金融機?等の債?者には守秘義務があり、保?人から主たる債務の履行?況等の照?に回答してよいか問題があった
[2]
。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では委託を受けた保?人の請求による主たる債務の履行?況に?する情報提供義務を定めた(458?の2)
[1]
[2]
。
主たる債務の履行?況に?する情報提供は、貸金等債務に係る保?に限らず全ての保?契約が?象となる
[1]
。ただし、債務の履行?況等が主たる債務者の信用情報にかかわるため、請求?者は受託保?人に限られる
[2]
(主たる債務の履行?況に?する情報提供義務は保?人が個人?
法人
いずれかを問わない
[1]
)。
主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報提供義務
[
ソ?スを編集
]
主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債?者は、保?人に?し、その利益の喪失を知った時から二箇月以?に、その旨を通知しなければならない(458?の3第1項)。
保?人の知らないうちに主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、保?人が突然に?債務の一括返?や?大した?延損害金の支?いを求められるのは酷である
[2]
。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務を定めた(458?の3)
[1]
[2]
。期間?の通知を怠った場合、債?者は、保?人に?し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた?延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保?債務の履行を請求することができない(458?の3第2項)。
主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務は、個人保?のみを適用?象としており、保?人が法人である場合には適用されない(458?の3第3項)
[1]
[2]
。
消滅における付?性
[
ソ?スを編集
]
弁?や相殺によって主たる債務が消滅すれば保?債務も消滅する(消滅における付?性)。
ただし、主たる債務が
債務不履行
に?って契約を解除された場合、主たる債務は損害賠償債務や原?回復義務による債務へと?化するが、保?債務はその債務をも?保する。
また、契約がいったんは有?に成立しながらも後に合意によって解除された場合、ここで生じる損害賠償や原?回復義務は合意解除の際の債?者と主たる債務者による新たな取り決めによって?生したものである。原則からいえば元の主たる債務は消滅しているのだから保?債務も消滅するのだが、この合意によって生じた債務についても保?の?果が及ぶとされる。ただし、保?人の?知しないところでなされた合意によって債務が生じるのだから、保?人に過大な責任を押し付けることも考えられる。そこで保?人を保護するため、保?債務が存?するのはその?容が?前よりも重いものではないときに限られるとされる。
保?人が債?者に?して債務を弁?した場合(つまり肩代わりをした場合)、保?人は債務について最終的な責任を負うものではないから、主たる債務者に?して求償できる。しかし、保?人となった?緯に?じて求償できる範?や方法が異なる。
委託を受けた保?人の求償?
[
ソ?スを編集
]
保?人が主たる債務者の委託を受けて保?をした場合において、主たる債務者に代わって弁?その他自己の財産をもって債務を消滅させる行?(以下「債務の消滅行?」という。)をしたときは、その保?人は、主たる債務者に?し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行?によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償?を有する(
459?
1項)。債務の消滅行?にあたっては後述の主たる債務者への事前通知と事後通知を要する。
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で委託を受けた保?人が弁?期前に弁?等をした場合の求償?の規定が新設された(459?の2)。主たる債務の弁?期前の保?人の弁?等は、委託の趣旨に反すると考えられることから、委託を受けない保?の場合と同?の範?にまで求償を制限する趣旨である
[1]
。
債務が弁?期にあるときなど以下の場合には、委託を受けた保?人は、保?債務を履行する前でも、あらかじめ主たる債務者に求償することができる(
460?
、事前求償?)。
- 主たる債務者が破産手?開始の決定を受け、かつ、債?者がその破産財?の配?に加入しないとき。
- 債務が弁?期にあるとき。ただし、保?契約の後に債?者が主たる債務者に許?した期限は、保?人に?抗することができない。
- 保?人が過失なく債?者に弁?をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
- なお、2017年の改正前の460?3?は「債務の弁?期が不確定で、かつ、その長期をも確定することができない場合において、保?契約の後十年を?過したとき。」とされていたが、主たる債務の額すら確定できない場合であったため削除された
[1]
。
委託を受けない保?人の求償?
[
ソ?スを編集
]
- 主たる債務者の意思に反しない場合
- 主たる債務者からの委託を受けない保?人は、原則として、肩代わりで弁?した?時、主たる債務者が利益を受けた限度で求償できる(
462?
1項?459の2第1項)。この場合の求償?の法的性質は、不?利得返還請求?(703?)ないし事務管理の費用償還請求?である。
- 利益が現存しないことの立?責任は求償を受ける主債務者の側にある
[5]
。
- 債務の消滅行?をしたときは後述の主たる債務者への事後通知を要する。
- 主たる債務者の意思に反して保?人となった場合
- この場合、保?人は、求償の時点で主たる債務者が利益を受けている限度で求償できる(462?2項)。
- 事前通知
- 委託を受けた保?人は債務の消滅行?をするにあたり主たる債務者に事前通知を要する
[1]
[3]
。事前通知がない場合、主たる債務者は、債?者に?抗することができた事由をもってその保?人に?抗することができる(463?1項)。
- 2017年の改正前の民法では委託の有無を?別せずに、保?人に事前通知義務が課せられていたが、委託を受けない保?人は事前通知の有無に?係なく求償の範?が制限されることから、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で事前通知義務を委託を受けた保?人に限っている
[1]
[3]
。
- 事後通知
- 委託を受けた保?人及び委託を受けないが主たる債務者の意思には反しない保?人の場合、債務の消滅行?をしたときは主たる債務者に事後通知を要する
[3]
。事後通知がなく、主たる債務者が善意で債務の消滅行?をしたときは、主たる債務者は、その債務の消滅行?を有?であったものとみなすことができる(463?3項)
[3]
。
- 委託を受けず主たる債務者の意思にも反する保?人の場合、求償?は主たる債務者が求償時に現に利益を受けている限度とされているため(462?2項)、保?債務が履行された後に主たる債務者が債務の消滅行?をした場合には利益はなく求償できない
[3]
。そのため2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では、委託を受けず主たる債務者の意思にも反する保?人の場合、事後の通知の有無にかかわらず、主たる債務者の債務の消滅行?を有?とみなすとされた(463?3項)
[3]
。
主たる債務の債務者が弁?できない場合に二次的に履行の義務を生じるという性質(補充性)が認められず、
保?人
が主たる債務者と連?して債務を負?する保?を
連?保?
という。連?保?をした者を
連?保?人
という。
以下の点で補充性が認められる通常の保?(?純保?)とは異なる。
- ?純保?の保?人には
催告の抗弁?
と
?索の抗弁?
が認められるが、連?保?人にはこれらは認められない(
454?
)。よって債?者は主債務者の?況にかかわらず、いきなり連?保?人の財産にかかっていけることになる。
- 通常の?純保?では、保?人が?人いる場合には各保?人は債?者に?して保?人の?に?じて分割された部分についてのみ債務を負?する(
456?
?
427?
)。これを
分別の利益
という。連?保?の場合には、この分別の利益がなく、連?保?人が?人いる場合であっても、各連?保?人は債?者に?して債務の全額について責任を負わなければならない。なお、連?保?人間の?部?係においては、各連?保?人には負?部分が存在するので、連?保?人の一人が自己の負?額を超えて弁?した場合には、他の連?保?人に求償することができる(
465?
1項?
442?
)。
- 連?保?の場合には連?保?人に生じた事由について
連?債務
の履行の請求等の規定が準用される(
458?
)。
- 連?債務者についての規定が、原則として、連?保?人について生じた事由に準用されることは?前どおりであるが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で請求等が相?的?力になるなど主たる債務者に?しても?力が及ぶ絶?的?力事由が改正前に比べて少なくなっている
[1]
[6]
。
- 連?保?人について生じた事由は、主たる債務を消滅させる弁?等のほか、458?により更改(438?(?435?))、相殺(439?(?436?))、混同(440?(?438?))は、主たる債務者に?しても?力が及ぶ。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で連?保?人に?する請求、免除、時?の完成の?力は、主たる債務者に及ばないこととなった
[2]
。
- なお、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、債?者及び他の連?債務者の一人が別段の意思を表示したときは、?該他の連?債務者に?する?力は、その意思に?うとされた(441?ただし書)。458?によりこの規定は連?保?にも準用され、連?保?人に?する請求など主たる債務者にも?力を生じさせたい事由について、債?者と主たる債務者の間でこれらの事由に絶??が生じる旨の特約を締結することができる
[1]
[6]
。
民法では特約のない限り?純保?が原則であるが、
商法
は民法の特則として、債務が主たる債務者の
商行?
によって生じたものである場合、もしくは保?が商行?である場合(これらを
商事保?
という)には、主たる債務者及び保?人が各別の行?によって債務を負?したときであっても?該保?債務は各自が連?して負?する連?保?になるとする(
商法第511?
2項)。
一定の範?で??的に?生する不特定の債務を包括的に保?するという保?の形態を
根保?
という(
465?の2
)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)により個人が保?人となる根保?契約(個人根保?契約)全般についての規律が新設された(465?の6)
[1]
。
根保?の典型として、
身元保?
が?げられる。身元保?における保?人の責任等については、「
身元保?に?する法律
」に規定される。
保?人が法人でない根保?契約を
個人根保?契約
という(
465?の2
)。
平成17年4月1日より施行された「民法の一部を改正する法律」では、個人である保?人の保護を?るため、貸金等根保?についてそれまでの取扱いを大きく?える改正がなされた(貸金等根保?契約では、極度額を約定しない場合、無?となる。また、5年以?の元本確定日を定めなければならず、定めなかった場合は3年となるほか、5年を超える確定日を定めた場合も3年とされていた)。
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)により、貸金等債務に限定する規定は改められ、個人が保?人となる根保?契約(個人根保?契約)全般についての規律が新設された(465?の2)
[1]
。本改正により、??、極度額の制限がなかった身元保?契約についても、極度額を定め書面等で取り交わすことが義務化された。
- 共同保?
- 保?人が1人の場合を??保?というのに?し、保?人が2人以上いる保?の形態を
共同保?
という。保?人間に連?のない通常の共同保?では、各保?人は債?者に?して均等に分割された保?債務の部分についてのみ債務を負?するという分別の利益(
456?
?
427?
)が認められる。分別の利益が認められる共同保?の場合、保?人の一人が全額又は自己の負?部分を超える額を弁?したときには民法462?が準用される(
465?
2項?
462?
)。なお、分別の利益は特約で排除される場合がある(後述の保?連?)。
- 保?連?
- 共同保?のうち、分別の利益を特約によって排除し、各保?人が債?者に?して債務の全額について責任を負うこととするものを
保?連?
という。保?連?は分別の利益のない点で連?保?と似ているが、保?連?の場合には催告の抗弁?や?索の抗弁?が認められる点で連?保?とは異なる。保?連?の場合にも保?人間の?部?係においては、各保?人には負?部分が存在するので、保?人が自己の負?部分を超えて弁?したときには、超過部分について他の保?人に求償することができる(
465?
1項?
442?
)。
事業に係る債務についての保?契約の特則
[
ソ?スを編集
]
事業のための借入れについて保?人となった個人が想定外の多額の負債を抱える結果となり生活が破綻することが社?問題となっている
[1]
[2]
。
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)により、事業のために負?した貸金等債務を主たる債務とする保?契約又は主たる債務の範?に事業のために負?する貸金等債務が含まれる根保?契約は、原則として、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1箇月以?に作成された
公正?書
で保?人になろうとする者が保?債務を履行する意思を表示していなければ無?とされることになった(465?の6)
[1]
[2]
。
ただし、??者保?による事業者の借入れに支障が生じるのを避けるため、主債務者の事業に?質的に??している者(取締役等の??者、議決?の過半?を有する主要株主、?該主要株主の議決?の過半?を有する主要株主、主要株主(親?社)とその主要株主との合計で、議決?の過半?を有する場合の?該親?社の主要株主、共同??者及び事業に現に?事している主債務者の配偶者)が行う個人保?については方式要件は適用除外とされている(465?の9)
[1]
[2]
。
契約締結時の情報提供義務
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ソ?スを編集
]
主たる債務者は、事業のために負?する債務を主たる債務とする保?又は主たる債務の範?に事業のために負?する債務が含まれる根保?の委託をするときは、委託を受ける者に?し、次に?げる事項に?する情報を提供しなければならない(465?の10)。
- 財産及び?支の?況
- 主たる債務以外に負?している債務の有無?びにその額及び履行?況
- 主たる債務の?保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその?容
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)により、事業のために負?する債務についての保?を求められた個人が、自らが債務を履行する可能性を判?できるよう、主たる債務者に?して課せられた義務である
[2]
(458?の2や458?の3の情報提供義務とは異なり、債?者に課せられた情報提供義務ではない
[1]
)。