|
この項目では、住んでいる場所について?明しています。
|
住所
(じゅうしょ、英:address)とは、「住んでいるところ。生活の本?である場所。すみか。すまい。」
[1]
のことである。
住所の決定
[
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]
形式主義と?質主義
[
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]
各人の住所の決定の基準には、
本籍
や
住民登?
といった形式上の?件を基準として住所を定める
形式主義
と、各人が?質的に生活の中心としている場所を住所とする
?質主義
がある
[2]
。
日本
の
?民法
人事編262?は形式主義を採用していた
[2]
(「本籍地」を民法上の住所としていた)。
これに?して、
フランス民法
などは?質主義を採用している。現行の
日本の民法
も「各人の生活の本?をその者の住所とする」(
民法第22?
)として?質主義を採用している
[2]
。
住民基本台帳法
(??住民登?法)では各人は?居?や?入?を提出する際に住所を?け出るものとされており(住民基本台帳法第22??第23?)、各人の住所は住民基本台帳に記載されることになる(住民基本台帳法第7?第7?)
[注 1]
。ただし、
住民票
の記載?消除?修正などは各人の?出または
市町村長
などの職?で行うものとされている(住民基本台帳法第8?)ため、現?には?出などにより住民票に記載された場所と、?質的に生活の本?となっている場所(民法上の住所)とが一致しない場合がある。したがって、住民基本台帳法(??住民登?法)による住民票の住所は、民法上の住所との?係では「ただ事?推測のため一?の資料となり得るにすぎない」
[5]
ものと考えられている。判例も?出?の事?があっても?質的な生活の本?の移?がなければ民法上の住所が移?したものとすることはできないとしている(最判
1997年
8月25日
判例時報
1616?52頁)。
日本法での住所と住民登?との?係については「
住民票
」を?照
住所の設定??更??止
[
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]
ドイツ
、
スイス
、
フランス
などでは
法定住所
と
任意住所
を法律で規定している。任意住所を原則としつつ、ある場所に居住している事?だけでなく恒常的に居住する意思があることを基準にした法定住所の?念も設けている
[2]
。
これに?して、日本ではこれらの??のような法定住所の?念は設けられていない
[6]
。民法上の住所である「生活の本?」の意味をめぐっては、定住事?のみで足りるとする
客??
と、定住事?のほか定住意思が必要であるとする
主??
の?立がある。通?は客??をとっている
[6]
。住所の個?については、複?の場所を生活の本?としている場合にはそれぞれが民法上の住所となるとする
複??(法律?係基準?)
[7]
と
???(?一?)
がある。大正時代までは???が通?であったが、次第に複??が優勢となり、第二次世界大?後には複??が通?となった
[8]
。ただ、最高裁は「およそ法令において人の住所につき法律上の?果を規定している場合、反?の解?をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の本?を指すものと解するを相?」としており、公職選?法上の住所についても、修?のため親元を離れて居住する?生の住所はその寮または下宿などの所在地にあるとしている
[9]
。下級審の裁判例はさらに、ある場所が住所であるかどうかは「?在日?、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居所、資産の所在等を?合的に考慮して判?するのが相?である」と述べている
[注 2]
。なお、?社の住所は、その
本店
の所在地にあるものとされる(
?社法
4?)。
現在居住しているというだけではその場所が住所であるとは限らない。居住期間について、1年未?の短期?一時?在地は住所には?たらず後述の居所に?たる
[11]
。前述の最高裁判例においても、?該?生は最も短期の者でも1年間在寮の予定の下に寮に居住していたことが原審により認定されている。
また行政?例において、家族と共に居住していた者が現在家族と離れて居住している場合において、家族と共に居住していたときと現在を比較し、私的生活における家族との?わりが?わらない場合は、家族の居住地が住所と認定される
[12]
。
日本の民法では、住所のほかに居所と?住所という?念も定めている。
- 居所
- 居所とは、??して居住しているものの生活の本?というほどその場所との結び付きが?くない場所のことである。住所が知れない場合には、その者の居所が住所とみなされる(
民法第23?
1項)。また、日本に住所を有しない者は、その者が日本人か外?人かを問わず、日本における居所がその者の住所と見なされる(
民法第23?
2項本文)。ただし、準?法を定める法律に?いその者の住所地法によるべき場合にはそれによる(
民法第23?
2項但書)。
- ?住所
- ある行?について?住所を選定したときは、その行?に?しては、その?住所が住所とみなされる(
民法第24?
)。
また
?居
しなくても、居住する地域に
住居表示
が導入されたり、
市町村合?
や
?町名復活
などにより行政上の
地名
が?わったりして、住所表記が?更される場合がある
[13]
。
一方、
イギリス
など
英米法
上の住所?念である
ドミサイル
(domicile) は、一つの?立した法?系が適用される地域的?位を意味するもので、英米法に特有の住所?念となっている
[14]
。
?際私法
[
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]
住所の認定要件は法域により異なるため、法の管轄を定める
?際私法
において住所地を
連結点
とするのは適?ではないという問題意識があった。そこで、人がある程度長期間にわたって常時居住している場所を指す
常居所
という?念が採用されるに至っている
[14]
。
日本の住所表記
[
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]
日本における住所は、大きな?分から細かい?分の順序で表記される。細かい?分から大きな?分へと表記していく?米式とは逆の順序になる。
住居表示に?する法律
により
住居表示
を?施している?域ではその住居表示を用い、それ以外の?域では
地番
を用いて表記される。
日本の行政??(?考)
|
都道府?
|
?市町村
|
備考
|
都
|
都
|
?(
特別?
)
|
特別?は
特別地方公共??
であり行政?などとは異なる。
|
市
|
|
郡
|
町?村
|
|
(島嶼部)
|
町?村
|
東京都島嶼部は郡に?さない
[注 3]
。
|
道府?
|
道?府??
|
市(政令指定都市)
|
行政?(大阪市西成?、?浜市中?など)が設置されている
[注 4]
。
|
市(政令指定都市以外)
|
合?特例?や地域自治?などが設けられている場合がある
[注 6]
。
|
郡
|
町?村
|
|
町?字
[
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]
町?字
は、「
大字
○○」「
字
??」「○○
町
」などといった名?が用いられることが多い。また、複?の階層?分を設けて、佐賀市「川副町大字西古賀」(「町」が上位?分で「大字」が下位?分)
[注 7]
、?森市「大字??字住吉」(「大字」が上位?分で「字」が下位?分)などと表記することもある。「大字」の下位?分として「字」が用いられる場合、特に「
小字
」と?することがある。これらの階層?分の有無?名?などは市町村合?や町?字名整理の過程で各市?町村ごとに?遷してきたもので、全?的な統一基準や?遷の?緯が存在するわけではない。
その外、岩手?の一部地域で用いられる「第○地割」や、北海道で用いられる「○?×丁目」、京都市の通り名、愛媛?の一部で用いられる「○番耕地」、長崎?のうち
?馬
を除く地域で用いられる「?」「名」「免」「?」「浦」など、その地域?自の?分法も存在する。
市街地では、台東?「?草四丁目」のように「○
丁目
」という町?字?分が多い。そのため町を「
町丁
」と呼ぶ場合も多い。なお、「○丁目」に入る?字は、ほとんどの都道府?の告示で
漢?字
となっていることや、「?草四丁目」もそうであるが、町名そのものに丁目を含んでいる
[注 8]
ため、
アラビア?字
を用いて「4丁目」などと表記するのは正確な表記でないという考え方もある。しかし、アラビア?字を用いた町丁名表記は?く普及しており、公共施設の表示や市?町村の公式サイトにでも使用されている。なお、「丁目」以降の部分を簡略に表記する場合は「-」(
ハイフン
)を用いる慣習がある。例えば「新宿?西新宿二丁目8番1?」という住所は、「新宿?西新宿2-8-1」や「新宿?西新宿2丁目8-1」と略されうる。
郵便
においては、丁目を含まない町域名に?して
郵便番?
が割り?てられており、
カスタマバ?コ?ド
では丁目をアラビア?字で?き出すこと、丁目以下の?切りはハイフンとすることとなっている。上記例では東京都新宿?西新宿に?して160-0023が割り?てられているため、「新宿?西新宿二丁目8番1?」のカスタマバ?コ?ドは「16000232-8-1」(制御コ?ドやチェックデジットを除く)となる。
町?字は全ての地域に必ず定められているものではなく、「○○市9999番地」といったように市町村名の後に町?字名がなく直接地番を付す?域もある。たとえば「八幡浜市立武道館」の住所は「
愛媛?
八幡浜市
487番地」、「
香川?立琴平高等?校
」の住所は「
香川?
仲多度郡
琴平町
142番地2」である。
地番による表記と住居表示
[
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]
近代以降、日本では
地番
を用いた住所の表示が用いられてきた。それは
地租改正
において課?のために付けられた地番を住所の表示にも代用するというものである
[16]
。
後述の
住居表示に?する法律
による住居表示が?施されていない地域では、地番を用いて住所を表している。
- 住居表示が行われていない地域の住所は、地番と支?を用いて「3番地5」あるいは「3番地の5」などと表記される(「支?」は不動産登記法上の名?で、「枝番」とも俗?される)。地番と支?の間の「の」の有無は市?町村ごとに異なるが、全?的な傾向として「の」を?入する市?町村は減りつつある。ただし、不動産登記における地番は「の」を入れず必ず「3番5」となるため、住所が役所で「3番地の5」と登?されて、地番が法務局で「3番5」と登?されていることが起こりうる。
- ?有林?河川敷?浜?など公有地にある住所は、そもそも土地登記が行われておらず地番が付されていないため、「無番地」などといった表記となることがある。これらの住所は「
番外地
」とも呼ばれる。また、その地点から最も近い地番を用いて「100番地先」などといった表記をすることもある。番外地は
??
時代の?の住所に多くみられたほか、道路下に存在する地下??の住所や、道路工事の場所を表すなどの場合は地先を用いることが多い。住居表示?施地域などでは通常呼?している近隣の住所とは表記が乖離してわかりにくいため、地番が付されている道路であっても、隣接地の地先として表すことが一般的である。
以上の地番による住所の表示は、?い土地を分筆すれば支?(枝番?)が?え、合筆すれば欠番が生じるうえ、??整理、町村合?、河川改修による河道?更、自治?の境界?更なども加わり、これらが繰り返されるうちに、住宅地によっては地番では目的地にたどりつくことが難しいという事例も生じるようになった
[16]
。極端な場合では、元は一筆だった土地が分?されるなどした結果、
岐阜市
では約250軒の住宅が同じ住所を共有するなどの例もあった
[17]
。
このような地番の欠点に?し、
1964年
の
東京オリンピック
までに外?人にもわかりやすいような合理的な住所表示の方法を導入すべきとの機運も加わり、
1962年
に住居表示に?する法律が施行された
[16]
。住居表示に?する法律による住居表示が?施された地域では、街?方式または道路方式による表示が用いられる
[16]
。
- 街?方式
- 市町村?の町又は字の名??びに?該町又は字の?域を道路、?道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて??した場合におけるその??された地域(街?)につけられる符?(街?符?)及び?該街??にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番?(住居番?)を用いて表示する方法(住居表示に?する法律第2?第1?)
- 街?方式は道路??道?河川に?まれた??に街?番?を振り、さらに住居番?を付けていくという方式で、日本の住居表示?施地?のほとんどはこの方式を採用している
[18]
[19]
(東京都千代田?の
中央合同??第1?館
の住所は「東京都千代田?霞が?1丁目2番1?」のように表示される)。
- 道路方式
- 市町村?の道路の名?及び?該道路に接し、又は?該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番?を用いて表示する方法(住居表示に?する法律第2?第2?)
- 道路方式は?米式と同じく通りの?側に奇?と偶?に分けて住居番?を振っていく方式だが、日本では
山形?
東根市
の一部などで採用例があるのみである
[18]
[19]
(山形?東根市の若木開拓?史資料館の住所は「山形?東根市若木通り1丁目60?5」のように表示される)。
- 通り名による道案?は、地域に不慣れな人でも場所の?明や確認が容易で道案?に優れているという特?がある
[19]
。そこで?土交通省では「通り名による道案?」(通りに名?を付けた上で通りを起点に右側に奇?、左側に偶?で10 m?位の位置番?を付す方法)を住所とともに?記する施策を?施している
[20]
。
なお、地番を表す部分や住居表示を簡略化して表記する場合、「-」(ハイフン)を用いる慣習がある。例えば「7番地9」や「7番9?」は「7-9」と略されうる。
方書
[
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]
方書(かたがき)は、本?寄宿人が「○田×?方」と家主の名前を示したものを指すが、現在では「○×マンション103?室」のように共同住宅の部屋番?も方書と呼ばれる。部屋番?を簡略に表記する場合、地番を表す部分や住居表示の後に「-」(ハイフン)で番?をつなげる慣習がある。
その他の表記
[
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]
北海道
[
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]
北海道
の「??丁目」がある地域の「?」と「丁目」は、一方が?軸、他方が?軸を表す。?者の組み合わせで座標上の位置を示し、通常はともにアラビア?字で表記される。日本郵便の公式サイトでは「?」だけを漢?字にして「丁目」をアラビア?字にする表記が見受けられるため、これが正式な表記であると誤解されることがあるが、札幌市では「?」と「丁目」ともにアラビア?字で表記するのが正式である。札幌市では「?」と「丁目」を省略して記載するのが一般的であり、「南18?西16丁目2番1?」という住所は「南18西16-2-1」と略記される。
京都市
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平安京
以?の長い?史を持つ
京都市
の?市街地においては、「通り名」を用いた?特の住所表記法がある。例えば、「京都市中京?
寺町通御池上る
上本能寺前町488番地」というように、通り名の後ろに町名を表記するのが正式である。これらは京都市の住民基本台帳においても用いられている。また、「京都市中京?
寺町通御池上る
」などのように町名?地番を省略するのが慣習上の通例である。これは多?ある町名を?えなくとも、通り名さえわかれば場所を特定できるという利便性によるものである。
また例えば京都市中京?油屋町など、異なる通りに同一町名が存在する場合は、通り名がなければ場所が特定できない。ただし郵便番?は別?に振り分けられているため、??師通の油屋町と柳馬場通の油屋町では番?が異なり、郵便物が配達されないということはない。ネットショッピングや
カ?ナビゲ?ション
などはこの通り名に??していないものもあり、京都市在住者には?惑いの?もある
[21]
。
長崎?
[
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]
長崎?
のうち律令制下の
肥前?
および
?岐?
に?した地域では、地名の末尾に付する?特の?位が複?存在する。?
大村藩
領および?
福江藩
領では「○○
?(ごう)
」、?
佐賀藩
領および?
島原藩
領では「○○
名(みょう)
」、?
平?藩
領のうち北松浦半島および平?島など本土に近接する島嶼部では「○○
免(めん)
」、同じ平?藩に?した?岐?(?岐島)では農村集落で「○○
?(ふれ)
」、漁村集落で「○○
浦(うら)
」を付する
[22]
。
住所表記における?分としては「大字」の下位?分であり「小字」の上位?分、つまり大字と小字の中間?分にあたるが、いわゆる
明治の大合?
の際に長崎?下(?馬を除く)では多くの自治?が合?を行わず??で
町村制
を施行したため
[注 9]
、大字が存在しない自治?が多?を占めた。また合?を?施した自治?についても、後に殆どの自治?で大字の表示を?止している
[注 10]
[23]
。このため「??名?免???浦」が上位?分、「小字」が下位?分となる表記が一般的である。
これらの?位の中には、市町村合?などの過程で町名設置の際に?域ごと?止されたり?位のみ削除される事が多いが、現在も市町村下の行政???位として一部の自治?で現存している。
通?住所
[
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]
地域によっては、公的な住所表記と通?の住所表記が?存する場合もある。例えば
大分?
の一部地域(
大分市
、
別府市
[24]
、
臼杵市
[25]
、
日田市
[26]
など)では、不動産登記や住民基本台帳に用いられる公?の住所とは別に、慣習的な町名と「組」「?」などの?位からなる「通?住所」が指定され、郵便物や
運?免許?
など常用の住所表記に利用されている。例えば「大分市大字荏?××番地」に??する通?住所は「大分市明?×組の×」などとなる
[注 11]
[27]
。大分市では、希望により住民票には通?住所を?記することも可能である
[28]
。
長野?
長野市
の中心市街地では、正式な住所である小字のかわりに「××町」などの通?町名が用いられており、大字と住民登?の名?、行政連絡?の名?、通?名が複?に入り組んでいる
[29]
。
日本の住所コ?ド
[
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]
日本では住所をコ?ド化する?系が複??存している。
全?町?字(まちあざ)ファイル(JISコ?ド系)
[
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]
全?町?字(まちあざ)ファイルは、
?務省
の外郭??である
地方公共??情報システム機構
が作成している住所のコ?ドである。11桁からなる(
全?町?字(まちあざ)ファイルの仕?
(
PDF
)
)。
- 1 - 2桁目(2桁):都道府?
- 3 - 5桁目(3桁):市?、郡町村
- 6 - 8桁目(3桁):大字、通?
- 9 - 11桁目(3桁):丁目、字、小字、通?
このうち、1桁目から5桁目の都道府?、市?郡町村を表す5桁のコ?ドを、JIS住所コ?ドという。
JIS住所コ?ドに???字1桁を6桁目に加えたものを、
全?地方公共??コ?ド
という。
運輸局住所コ?ド
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]
運輸局
(
登?車
??査?象外
?自動車
)と
?自動車?査協?
(?査?象?自動車)で用いられ、主に
自動車?査登?制度
に?係する住所のコ?ド。小字のない地域では9桁、小字のある地域では12桁になる(
自動車登??係コ?ド?索システム
)。
- 1 - 5桁目(5桁):都道府?市?郡コ?ド
- 6 - 9桁目(4桁):町村コ?ド(?際には大字に??する)
- 10 - 12桁目(3桁):小字コ?ド(小字が住所にある地域のみ)
1 - 2桁目は、ほぼ都道府?に??するが、
北海道
のみ50番から62番を使っており、1?1??になっていない。
自動車?査?に記載される住所は、n丁目以降の表記に原則としてロ?マ字以外の文字列を使用?記載することができないが、「住所例外コ?ド」として「官有無番地」「合筆地」などが設定されている。
また、市町村合?や地名?更などの際は新しいコ?ドが割り?てられているほか、電算化以前に?出された?自動車の自動車?査?上の住所は?前?け出された通り(錯誤があってもその通り)に記載されていることがある。
日本行政??番?(損保統一コ?ド)
[
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]
?土地理協?
と
損害保?料率算出機構
が主管する住所コ?ド。
各?の住所表記
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]
?要
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]
海外と郵便物を交換する場合、使用する文字や表記方法は現地の法律や慣習に?う必要がある。
世界のほとんどの地域では、「受取人名 → 地番名 → 通り名 → 都市?町?村名 → 州???郡名 → ?名」といった順に住所を記載する。表記に
現地語
で一般名から具?名、すなわち地域を表す最も大きな名?(?名など)から受取人(
英
:
Addressee
)の順で記述する方法は、日本以外では
中華人民共和?
などで行われているのみである。それ以外の?や地域では、具?名から一般名、すなわち受取人から大きな地域名?と、日本とは逆順に表記をするのが一般的になっている(
ハンガリ?
は、受取人名を最初の行に記載する以外は日本と同じ順で記述する)。
この一般的方法は
万?郵便?約
(
?
:
Convention Postale Universelle
、
英
:
Universal Postal Convention
)で?く推?されており、
世界
との郵便物の交換には
アルファベット
と
ラテン?字
の
ラテン文字
を使ってこちらに?い、最後はもっとも大きな地域名?である
?名
を記入する。
?米の都市における住所表記は、通り名と番地で成り立っている
[30]
。?米での住所表記は、
大通り
や
川
を基準に
奇?
?
偶?
の番?を割り振り、基準から離れるほど?字が?えていく
ストリ?ト方式のナンバリング
が主流である
[31]
。
奇?偶?の割り振りの傾向としては、
西ヨ?ロッパ
では進行方向に?して左側に奇?が割り振られる?が多く、
東ヨ?ロッパ
や
ロシア
では右側に奇?が割り振られる?が多い。
アメリカ
の場合、通りが
交差する地点
から100, 200, 300と、きりのいい?字に繰り上げる特?がある
[31]
。
コスタリカ
や
ニカラグア
のような住所のない?も存在する。そこでは
ランドマ?ク
や大まかな
方向
により場所を特定する
[32]
。
フランス
[
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]
フランス
の首都
パリ
の番地の?び方には規則性があり、
セ?ヌ川
に?行する通りでは流水方向に?って番地が振られ、セ?ヌ川に直交する通りでは川の近くから遠い方へ番地が振られている
[33]
。
イギリス
[
編集
]
イギリス
の首都
ロンドン
の番地は1735年頃に住宅の識別のために導入されて以降整備された
[34]
。
アメリカ
[
編集
]
アメリカ合衆?
の住所は、番? → 街路名 → もしあればアパ?トなどの番? → 都市名 →
州
(
2文字の略?
)→
ZIPコ?ド
の順に書かれる
[35]
。
メキシコ
[
編集
]
メキシコでは大きな都市は地?(colonia, barrio, pueblo など)に分かれていることが多く、街路名だけでなく地?名を記すところに大きな特?がある。街路名と番?に?けて、建物名などがあればそれを書き、さらに地?名が記される
[36]
。たとえば
在メキシコ日本大使館
の住所は「Paseo de la Reforma 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, Alcaldia Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico, Mexico. CP 06500」となっているが
[37]
、「Paseo de la Reforma」(
レフォルマ通り
)が街路名、243が街路番?、「
Torre Mapfre
」がビル名(Piso 9 = 9階)、「Col. Cuauhtemoc」が地?名、「Alcaldia Cuauhtemoc」が
クアウテモク?
である(CP = Codigo Postal、郵便番?)。
アフガニスタン
[
編集
]
アフガニスタン
の首都
カブ?ル
の多くの場所に住所が存在せず、配達は地元の人に道を聞き?けている。2013年、住所制度の導入のため合意が結ばれた
[38]
。
住所とプライバシ?
[
編集
]
日本において、
Google マップ
などの電子地?や住宅
地?
など詳細な地?を使えば、住所表記からその場所にどんな建物があるか知ることができる地域も多い
[39]
。公共施設や企業は、所在地やアクセスを積極的に開示していることが通常であるが、個人では
プライバシ?
を重視して自宅住所を知られたくないと考える傾向が?い。
個人情報保護法
では、住所や居所を含む連絡先は保護?象に含まれる
[40]
。
このため通信販?や
電子商取引
において、商品を
郵便局留め
で受け取る購入者がいるほか、仲介?販?事業者も住所非開示を含めた
匿名
での?買を容認する制度
[41]
を導入している。
また
Google ストリ?トビュ?
では、住宅?像などの追加ぼかし?理依?を受け付けている
[42]
。
脚注
[
編集
]
注?
[
編集
]
- ^
マスメディア
の報道などで、しばしば
住所不定
という表現が使われることがあるが、これは必ずしも
ホ?ムレス
であることを意味するものではない。住所不定という?態の原因としては、引っ越しても住民登?を移すのを怠り、しばらくして前の住民登?地の住民登?が職?消除で削除されて、結果として住民登?がどこにもなく、住所不定となったケ?スがある
[3]
[4]
。
- ^
東京高裁令和元年11月27日判決、所得?をめぐる事件。敗訴した?は上告せずこの判決が確定した
[10]
。
- ^
東京都島嶼部
の
大島支?
(
大島町
?
利島村
?
新島村
?
神津島村
)?
三宅支?
(
三宅村
?
御?島村
)?
八丈支?
(
八丈町
?
?ヶ島村
)?
小笠原支?
(
小笠原村
)の町村は郡に?さない。
東京都島嶼部
の項目を?照。
- ^
政令指定都市には地方自治法第252?の20第1項により行政?が設置されている。
政令指定都市
の項目を?照。
- ^
合?特例?については、「
市町村の合?の特例に?する法律
」(平成16年法律第59?)第55?、地域自治?については、同法第25?。これら合?特例?や地域自治?としては「○○?」とのみ表記されるわけではなく、その地域自治??合?特例?の名?としては「○○町」と表記される例もある。
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平成の大合?で合?した市町村は、混?を防ぐため?市町村の?分を
合?特例?
ないし
地域自治?
として?分し、上越市「板倉?」のように住所の一部として表記することができると法令上定められている
[注 5]
。また、
?路市
などのように、町名が「○○?△△」という形になっている事例もある。これらは行政?と同じ位置に表記され、「?」という名?が用いられるため紛らわしいが、行政?ではないため?役所などはない。合?前の町村役場が「支所」となっていることはある。
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合?時に、?前の町名(川副町)を新市の町?字の町名とし、?前の字名(ここでは「大字西古賀」)を新市の町?字の字名としている
[15]
。一方、志布志市「
志布志町志布志
」の?に、市町村合?の際にそれまでの大字名(大字志布志)から「大字」を除いたものに?前の自治?名(
志布志町
)を冠したものを新たな大字名とした場合は「志布志町志布志」が1つの大字名であり、「志布志町」が上位?分で、「志布志」が下位?分であるといった?係は記載上の順序であるに過ぎない。
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?浜市中?伊勢佐木町のように町名が「伊勢佐木町」で字が「1丁目」「2丁目」の場合もあるがこのような例はごく少?である。
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1889年(明治22年)町村制施行時の町村の?遷は
東彼杵郡
、
西彼杵郡
、
北高?郡
、
南高?郡
、
北松浦郡
、
南松浦郡
、
?岐郡
各頁の?史の節を?照。
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例えば
北松浦郡
佐?町
は1889年(明治22年)の町村制?施の際に佐?村と市?村が合?し?足した自治?で、「○○免」に「佐?」「市?」の大字を冠していたが、1953年(昭和28年)4月に大字そのものを?止している(表記例:大字?止前「佐?町大字佐?本田原免」→大字?止後「佐?町本田原免〔現行の住所表記〕」)。
不動産登記
における登記簿上の土地の所在表記では、?○○免?の後に小字名?が?く。
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?該地?では2020年1月11日付で住居表示が?施され、「明?町×丁目」に表記が一元化された。
出典
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?考文?
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- 『新版注?民法(1)』336頁以下(有斐閣、1988年)
- ?野精一?
著『長崎?の?史』193頁(山川出版社、1972年)
?連項目
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外部リンク
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