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もお?みください。
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代表者資格?明情報
(だいひょうしゃしかくしょうめいじょうほう)とは、日本における
不動産登記
申請の際の添付情報の1つである。
?社
などの
法人
が申請人となるときに、原則として代表者の資格を?する情報を申請情報と?せて提供しなければならない(
不動産登記令7?
1項1?)。この情報が書面である場合、俗に資格?明書という。
代表者資格?明情報は
?不動産登記法35?1項5?
では代理?限?書に含まれていたが、2005年に施行された新
不動産登記法
下においては、
代理?限?明情報
(不動産登記令7?1項2?)とは別の添付情報とされた。ただし、登記申請書における添付書面の表示については、委任?を添付する場合は「代理?限?書」と?括的に記載してよいとする見解がある(一??答18頁)。
以下、
不動産登記法
(平成16年6月18日法律第123?)は「法」、
不動産登記令
(平成16年12月1日政令第379?)は「令」、
不動産登記規則
(平成17年2月18日法務省令第18?)は「規則」と略す。
提供不要の場合
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- 法人
により申請を受ける
登記所
が、代表者の氏名及び
住所
を含む、?該法人の登記を受けた登記所と同一であり、
法務大臣
が指定した登記所
[注 1]
以外のものである場合(
規則36?
1項1?)
- 法人により申請を受ける登記所が、?該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずると法務大臣が指定した登記所である場合(同?1項2?)
- 支配人
その他の法令の規定により登記を申請することができる法人の代理人が、?該法人を代理して登記を申請する場合(同?1項3?)
2006年に施行された
?社法
下においては、支店の所在地における登記については、商??本店の所在場所?支店(管轄?域?にあるもの)の所在場所を登記事項とすれば足りるとされた(
?社法930?
2項)。?って、支店の所在地を管轄する登記所(支店の管轄?域?に本店が存在する場合を除く)に
?社
が
不動産登記
を申請する場合、代表者資格?明情報の提供を省略することはできなくなった。
?社以外の法人で、?たる事務所の所在地における登記について代表者の氏名及び住所が登記事項でなくなった
法人
(
農業協同組合法
82?2項など)についても同?である。
なお、
支配人
その他の代理人が
法人
を代理して登記を申請する場合、
代理?限?明情報
の添付が必要である(
令7?
1項2?)。
具?例
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登記された法人の場合、
登記事項?明書
が該?する。代表者事項?明書(商業登記規則30?1項4?
[1]
、各種法人等登記規則5?
[2]
など)でよい。この?明書は、作成後3か月以?のものでなければならない(
令17?
1項)。一方、法人の
印鑑?明書
を代表者資格?明情報として添付して登記申請をすることはできない(登記?究711-189頁)。
なお、電子申請の申請人が、
規則43?
1項2?の
電子?明書
(商業登記規則33?の8第2項
[1]
、各種法人等登記規則5?
[2]
など)を提供したときは、?該電子?明書の提供をもって?該申請人の代表者の資格?する情報の提供に代えることができる(
規則44?
2項)。
脚注
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]
注?
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]
出典
[
編集
]
- ^
a
b
商業登記規則
-
e-Gov法令?索
- ^
a
b
各種法人等登記規則
-
e-Gov法令?索
?考文?
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