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法の不遡及

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
事後法 から?送)

法の不遡及 (ほうのふそきゅう)とは、 法令 の?力はその の施行時以前には遡って適用されないという法?系における理念の一つである。

罪刑法定主義 ? 大陸法 に分類される法?系では一般原則として?く支持されているが、 コモン?ロ? ? 英米法 に分類される法?系では一?存在する程度の理念である。

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法令は施行と同時にその?力を?揮するが、原則として??に向かって適用され法令施行後の出?事に限り?力が及ぶ [1] [2] のであり、過去の出?事には適用されない [2] 。これを 法令不遡及の原則 という [2]

人がある行?を行おうとする場合には、その行?時の法令を前提としているのであるから、その行?後の法令によって予期したものとは異なる?果を?えられたのでは法律?係を混?させ社?生活が不安定なものとなるためである [2]

以上の法令不遡及の原則は法解?上の原則であって、立法政策として一切の法令の遡及が認められないわけではない [3] 。法令の?容によっては施行日前の過去のある時点に遡って法令を適用する必要がある場合もあるからである [1] [3] 。?民に利害?係が直接には及ばない場合や?係者にとって利益になる場合などである [3] 。このように法令を過去のある時点に遡って適用することを 法令の遡及適用 という [1] [3]

法令の遡及適用は法令不遡及の原則の例外であり、立法上いつでも認められるわけではない [3] 。法令の遡及適用は過去の?成事?に新たな法令を適用することとなり、法律?係を?更してしまうことになるから、あくまでも例外的な措置であり遡及適用を認めるには?度の公益性がある場合でなければならない [1] [3] 。特に刑罰法規については?民に?して重大な損害を及ぼすことになることから法令の遡及適用は禁じられている [1] [4] (後述の刑罰法規不遡及の原則)。

刑罰法規不遡及の原則 [ 編集 ]

刑罰法規不遡及の原則 とは、?行時に適法であった行?を、事後に定めた法令によって遡って違法として?罰すること、?行時よりも後に定めた法令によってより?しい罰に?すことを禁止する原則をいう。 事後法の禁止 遡及?罰の禁止 ともいう。 刑法 の自由保障機能( 罪刑法定主義 )の要請によって認められた原則である。

大陸法 においては?く支持される原則であり、 フランス人?宣言 第8?にその原型があり、ドイツ連邦共和?憲法第103?2項にも規定がある。 人?と基本的自由の保護のための?約 (?州人??約)第7?、 市民的及び政治的?利に?する?際規約 (自由?規約)15?にも同?の定めがある。

ただしこの原則は刑事被告人の利益のためのものであるため、刑事被告人に有利になる場合はこの限りでない。たとえば行?後に法定刑が?減された場合、?い方の刑に?せられる。例として、 尊?殺人重罰規定 の?止、犯行時の死刑適用年?が16?だったのを18?へ引き上げ、死刑制度?止前に死刑になる犯罪を犯した場合などが?げられる。

「法律なくして刑罰なし」の法諺に象?される罪刑法定主義思想はロ?マ法に起源を持つものではなく、 1215年 マグナ?カルタ [注? 1] に淵源をもち 18世紀 [5] の西?革命期に?米で確立した法?念である。

現代でも コモン?ロ? を背景とする 英米法 思想では比較的?容であり、例えばアメリカでは アメリカ合衆?憲法 第1?第9節などで言及はされているが、コモン?ロ?上の罪と法の不遡及が矛盾した場合はコモン?ロ?上の罪が優先されることがある。?際法においては1953年?行の 人?と基本的自由の保護のための?約 (?州人??約)第7?2項に於いて、犯行?時に文明?の法の一般原則に?って犯罪であった場合は不遡及の例外としての?罰を認めている。また、1976年??の 自由?規約 15?2項に於いても不遡及の例外が言及されており ?際慣習法 コモンロ? )に配慮したものである [6]

日本 [ 編集 ]

日本では 1880年 の? 刑法(明治13年太政官布告第36?) 第2? [注? 2] [注? 3] が罪刑法定主義を明記して以降、一貫して刑罰法規不遡及の原則が採用されており、

第三十九? 前段
何人も、?行の時に適法であつた行?又は?に無罪とされた行?については、刑事上の責任を問はれない。

と日本?憲法においても採用されている。

例外として、 刑法6? は犯罪後の法律によって刑の?更があった場合、その?い刑によって?罰するとの規定が設けられている。また、判決前に法改正によって刑が?止された場合には、 免訴 の言い渡しがされる( 刑事訴訟法 第337?第2?)。判決があった後に刑の?止、?更または 大赦 があった場合には、それを理由として 控訴 申し立てができる(刑事訴訟法第383?第2?)。 再審 事由ともなる(刑事訴訟法第435?)。

2010年の 刑事訴訟法 改正による、 公訴時? の延長や?止の適用について、改正以前の成犯に?しても公訴時?が成立していないものについては適用されることから日本?憲法第39?に違反する可能性が指摘されていたが、 上野市ビジネスホテル?業員??殺人事件 に?する2015年12月3日の最高裁判決では「時?の?止は憲法で禁止されているような違法性の評?や責任の重さをさかのぼって?更するものではない」として合法とした [7]

韓? [ 編集 ]

大韓民?憲法 第13?1項においては罪刑法定主義が採用され、第13?2項において遡及立法による財産の?奪も禁じられている。しかし ?民情?法 と俗?される以下の法律が?策で?行され、適用された。罪?は私財の?家への??、追?、死刑判決などである。一旦判決を出した後に特赦?恩赦で罪が?減されることがある。

中? [ 編集 ]

中??務院の 鄧中華 香港マカオ事務弁公室副主任は法の不遡及を明言している [9] 。ただし、遡及?罰と考えられるような逮捕は?家政??覆罪に抵?する類であれば、?施される可能性が高い [10] [11]

ドイツ [ 編集 ]

ドイツ??議事堂放火事件 の後に制定された「絞首刑に?する法律」が?げられる。

?犯法廷 [ 編集 ]

第二次世界大? 以前においては、?家機?として行?した個人には、刑事免責が認められるとされていた( ?家行?の法理 )。しかし第二次世界大?において連合?は ニュルンベルク原則 [注? 4] を提示したため法の不遡及の論点が生じ、敗??の指導者及び協力者達を?際法上の「犯罪者」として責任を問うたため、この?置は法の不遡及に反するという指摘がなされている [12] 。一方でドイツ第3軍事裁判所 [注? 5] は、立憲?家の成文憲法のもとで妥?している事後法の遡及禁止原則は?際法(ここでは?際慣習法?普遍的な?際法?コモンロ?)には適用されないと判示しており、?約や協定など?際的に承認された??的な規範(モスクワ宣言?ロンドン協定)が法律を超える法として?在しており、?にその?約をドイツが承認していないとしても殺人や暴行などがドイツ刑法上の犯罪類型に該?する限りにおいて遡及立法の排除原則によっても斥けられないとしている [13] 。なおこの点については軍事裁判所は軍律審判であり占領軍が占領地において ハ?グ陸??約 においても認められた軍事行動(?制外交手段)の一環である [14] [15] 点については注意が必要である。

大量虐殺法廷 [ 編集 ]

カンボジア ? クメ?ル?ル?ジュ によって犯された虐殺行?の加害者たちを?罰するために2001年に設立された カンボジア特別法廷 について、その起訴事由として ニュルンベルク裁判 において?念が示された「人道に?する罪」が?照されたが、これは ?際刑事裁判所(ICC)ロ?マ規程 において明記されている?際法上の犯罪?念ではあるものの、犯罪時にICCはまだ設立されていなかったことから、不遡及の原理から審理の??はICCではなく、??法廷の特別部として管轄問題を扱い、これに?連からの指導を受ける形を採用することとなった [16]

脚注 [ 編集 ]

注? [ 編集 ]

  1. ^ マグナ?カルタ第39?
    Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre.
    いずれの自由人も、同輩による適法の審判又は?法によるのでなければ、逮捕、?監、押?、追放他一切の侵害を受けることはなく、我?は、それを及ぼすこともない。
  2. ^ 第2? 法律ニ正條ナキ者ハ何等ノ所爲ト雖モ之ヲ罰スルコトヲ得ス
  3. ^ このほか 大日本帝?憲法 (明治23年) 第23? 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問?罰ヲ受クルコトナシ
  4. ^ ?際法上の犯罪を?家に??させるのではなく個人に??させるという原則。「?際法上の犯罪は人により行われるものであり、抽象的な存在によって行われるものではない。したがって、?該犯罪を行った個人を?罰することによってのみ、?際法上の犯罪規定は履行されうる」Office of United States of Counsel for Prosecution of Axis Criminality,Nazi Conspiracy and Aggression. Opinion and Judgement(1947),P.53。直接の引用は 木原正樹 (2008-09). “個人の?罰と?家責任の賦課による「ジェノサイド罪」規定の履行” (PDF). 神??院法?、第38?1? . http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/38-1/38-1-06.pdf .  
  5. ^ アメリカ軍の管轄裁判所であり3人の判事はすべてアメリカ人であった

出典 [ 編集 ]

  1. ^ a b c d e 田島信威 立法技術入門講座2「法令の仕組みと作り方」、ぎょうせい、1988年、425頁
  2. ^ a b c d 田島信威 「法令入門」第3版、法?書院、2008年、85頁
  3. ^ a b c d e f 田島信威 「法令入門」第3版、法?書院、2008年、86頁
  4. ^ 田島信威 「法令入門」第3版、法?書院、2008年、87頁
  5. ^ 小梁吉章 2015 .
  6. ^ 小寺初世子 1982 , p. 12.
  7. ^ “時??止は「合憲」=18年前?殺で無期確定へ-最高裁” . 時事ドットコム ( 時事通信社 ). (2015年12月3日) . http://www.jiji.com/jc/zc?k=201512/2015120300694 2015年12月30日 ??。  
  8. ^ 全斗煥、5?18?相究明法で再び?罰が可能 ”. japan.hani.co.kr. 2019年5月9日 ??。
  9. ^ 香港「?家安全法」巡り不遡及の原則に言及-中??務院幹部 ”. www.bloomberg.co.jp . www.bloomberg.co.jp. 2020年10月26日 ??。
  10. ^ 周庭氏逮捕?法の支配?からあまりに乖離する? ”. toyokeizai.net . toyokeizai.net. 2020年10月26日 ??。
  11. ^ 昨年8月に日本??新聞に?載された意見?告について?取を受けたことを明らかにした。 ”. www.asahi.com . 朝日新聞デジタル. 2020年10月26日 ??。
  12. ^ 多谷千香子. ??犯罪と法 . 岩波書店. ISBN   4000236660  
  13. ^ 本田稔「 ナチスの法律家とその過去の克服--1947年ニュルンベルク法律家裁判の意義 」(PDF)『 立命館法學 』2009年5?6、立命館大?、2009年、2219-2255(p.19-22)、 ISSN   04831330 NAID   110007632730  
  14. ^ 石田?史「 近代日本に於る?審の?統:裁判員制度を契機として 」(PDF)『 ?小牧駒澤大?紀要 』第14?、?小牧駒澤大?、2005年11月、45-75頁、 CRID   1520290882736193920 ISSN   13494309  
  15. ^ 石田?史「 近代日本に於る?審の?統--裁判員制度を契機として 」(PDF)『 ?小牧駒澤大?紀要 』第14?、?小牧駒澤大?、2005年11月、45-75(p.61-63)、 ISSN   13494309 NAID   40007162999 “?立???書館インタ?ネット資料?集保存事業”  
  16. ^ カンボジアスタディツア?報告書(完成版) ” (PDF). cdr.c.u-tokyo.ac.jp. p. 14. 2019年5月9日 ??。

?考文? [ 編集 ]

?連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]