中華人民共和?憲法
(ちゅうかじんみんきょうわこくけんぽう、
簡?字中?語
:
中?人民共和??法
)は、
中華人民共和?
の最高法規である。
沿革<1>現行憲法の制定まで
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]
「中?人民政治協商?議共同綱領」
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]
1949年
9月、
北京
で
中?人民政治協商?議
が開催され、統一?線の代表により新しい政?建設についての話し合いが行われた
[1]
。この?議において、臨時憲法にあたる「中?人民政治協商?議共同綱領」が採?され、9月29日に公布された
[1]
。同年10月1日には、中華人民共和?が成立した
[1]
。
この「共同綱領」では、中華人民共和?を「
新民主主義
すなわち
人民民主主義
の?家」と規定した
[1]
。このことは、同綱領第1?が「中華人民共和?は新民主主義、すなわち人民民主主義の?家であって、??者階級が指導し、?農同盟を基礎とし、民主的諸階級と??諸民族を集結した人民民主主義?裁を?行し、帝?主義?封建主義?官僚資本主義に反?し、中?の?立、民主、平和、統一、および富?のために奮?する」と規定していたことからもうかがえる
[1]
[2]
。この定義は現在も承?されている
[3]
。
54年憲法
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]
1954年
9月20日、第1期
全?人民代表大?
の第1次?議において「中華人民共和?憲法」(54年憲法と略する。全106?からなる
[4]
)が採?され、?日公布された
[5]
。
ソ連の1936年憲法(いわゆるスタ?リン憲法)
を範にとるが、前提となる中?社?自?がまだ社?主義段階に到達していないので、社?主義への過渡期という?史段階に??する社?主義型の憲法として成立した
[5]
。
同時に社?主義建設という目標と
中?共産?
の指導的地位を明示し、「共同綱領」の時期まで維持されてきた人民民主統一?線?制に事?上終止符をうち、新たに中共による一??裁制を成立させた
[5]
。第1?は、「中華人民共和?は??者階級が指導し、??者と農民を基礎とする人民民主主義?家である。」との規定をおいた
[6]
。
すなわち本54年憲法は、「共同綱領」と同じく、中華人民共和?をして「??者階級が指導し、?農同盟を基礎とする人民民主主義の?家」と規定しつつ、「共同綱領」にある「新民主主義」の文言は削除されている
[5]
。なぜなら、それはもはや「民主的諸階級(中略)を結集した人民民主主義?裁」ではなく、社?主義の?現を目指して階級を?絶するための「人民民主主義?裁」でなければならなかったからである
[5]
。また、「共同綱領」が「??者?農民?小ブルジョアジ?および民族ブルジョアジ?の??的利益とその私有財産制を保護し、新民主主義の人民??を?展させ」るとしていたのに?し、本54年憲法は「社?主義的工業化と社?主義的改造を通じて、搾取制度の漸次的消滅と社?主義社?の建設を保障する」と規定して、社?主義化の方向を明確に打ち出した
[5]
。
ただし、この社?主義への過渡期においては、「資本主義的工業に?して、利用?制限?改造の政策をとり」として、一定期間?の買?しを?施し、その間は「資本家の生産手段の所有?およびその他の資本の所有?を保護する」と規定した
[7]
。したがって所有制としては、全人民所有制の????が?民??の指導力であり、「?家は????の優先的?展を保障する」としていた
[7]
。
75年憲法
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]
54年憲法では、社?主義建設を目指す過渡期の?家として自らを位置付けていたが、1956年に所有制の社?主義的改造を完了して社?主義に移行したことにより、この位置付けが?態に合わなくなった
[8]
。また
1960年
に
中ソ?立
が決定的となり、ソ連モデル憲法の空文化がもたらされた
[8]
。
しかし、
文化大革命
期の不安定な政治的環境の中、法を?視する傾向(法的ニヒリズム)が?まっている時期であり、憲法の改正が試みられるも、?現は容易でなかった
[9]
。
1975年
1月17日開催の第4期全?人民代表大?の第1次?議において、ようやく憲法改正が?現された(75年憲法)
[9]
。ただし、この75年憲法は全30?しか有せず、この簡易な?裁そのものが文革的法ニヒリズムを?現していた
[9]
。この75年憲法は、その成立直後に文化大革命が終結してしまったため、短期間のうちに?力を消滅するに至った
[9]
。
78年憲法
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]
1978年
3月5日、第5期全?人民代表大?の第1次?議において再度の憲法改正がされた
[10]
(78年憲法と略する。全60?からなる
[4]
)。78年憲法は、75年憲法を否定し、54年憲法の諸原則に立ち?ることになったものの、文革の影響を完全に?け出してはいなかった
[10]
。中?が文革を完全に?算する立場を確立したのは、1978年末の
中共第11期中央委員?第3回??
であり、この?議ののち78年憲法は直ちに改正作業に入った
[10]
。そして翌年に米中?交樹立が?現した。
沿革<2>現行憲法(82年憲法)の制定と改正
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]
現行憲法の制定
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]
1982年
12月4日、第5期全?人民代表大?の第5次?議において「中華人民共和?憲法」への改正がされた(82年憲法)
[11]
。これが現行憲法となる
[11]
。中?では憲法が制定されてから1年から?年で制憲時の政治的基礎が根本から失われるという事態を繰り返してきたが、この82年憲法の?質的?命は際立って長い
[12]
。54年憲法以下3つの憲法はいずれも社?主義法建設時期に制定されたものであり、本82年憲法だけが、改革開放時期に制定されたものである
[13]
。54年憲法は社?主義社?へ至る過渡期に制定されたものであるのに?し、75年憲法と78年憲法は社?主義段階の憲法という違いがある
[13]
。しかも後者の2つの憲法は文革の後期に制定されたものであり、改革開放時期の政策とはまったく正反?の?容を有していた。このような?係から、本82年憲法は文革の影響を完全に?拭した?容をもち、?容的には54年憲法を基本的に?受しつつ、?展させた憲法と位置付けられる
[11]
[13]
。そもそも、54年憲法は革命後の中?がまだ社?主義に移行する前の憲法として構想され、82年憲法はその前提となる社?を、資本主義と社?主義の中間に想定している
[14]
。文革路線からの?換の一環として、78年憲法までの憲法に存在した、中?共産?に直接言及する文言は前文を?して削除され「?務院?理の提案?」「軍の指揮?」「全中?人民の指導的中核」などの共産?の役割は表向きには無くなった。しかしその一方で、文革路線からの?換を?調したため、第1?が「中華人民共和?は??者階級の指導する?農同盟を基礎とした、人民民主?裁の社?主義?家である」と定めるように
[15]
、「人民民主主義」?念を復活させざるを得ず、理論的には矛盾する部分も持ち合わせている
[11]
。82年憲法の大きな特?として、それまでの3つの憲法とは異なり、第2章に「市民の基本的?利および義務(公民的基本?利和??)」を第3章「?家機構(?家机?)」の前に置き、前者を後者より重視する姿勢を示していることがあげられる
[16]
。しかし1980年代に入ってからは、計???から市場??へという??改革が急速に進展したため、後追い的な修正が必要となり、
1988年
、
1993年
、
1999年
、
2004年
と漸次改正された
[16]
。ただし、1975年?1978年?1982年の改正が?文の全面改正であるのに?し、1988年以降の改正は一部の?文について改正が?施され、改正された?文が憲法に追記される形式をとっている
[16]
。
2018年
に行われた改正は??改革というより、習近平?制の?威?化と長期政?に道を開くことが目的となっている
[17]
。
現行憲法の改正<1>1988年
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]
1988年修正においては、前年1987年の第13回?大?で、中?の社?主義が初期段階にあるという認識が示され、商品??が容認されたことを受けて、土地使用?の?渡と私???の公認という二つの?文の改正がされた
[16]
。
- 前者は、土地の私有こそ認められないが土地使用?は期限を限って?渡することが認められたものである(第10?第4項)
[16]
[18]
。
- 後者については、「社?主義??制度の基礎は、生産手段の社?主義的公有制、すなわち全人民所有制および勤?大衆による集?所有制である」(第6?)の規定を補完として「法律の定める範??の都市?農村勤?者の個人????」のみ認められていた(第11?第1項)
[19]
。この個人????では、搾取??を認めないという社?主義の原則に?って、雇用??者の?は8名までと制限されていた
[19]
。本改正で同?第3項を追加し、これを超える規模の??組織である「私???」が容認された
[18]
[19]
。この「私???」という表現は、社?主義の初期段階でも私有制までは認めないという意思表示だが、?質は私有??と異ならない
[19]
。
現行憲法の改正<2>1993年
[
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]
前回の修正が、社?主義の??システムにおける計???から商品??への?換であったのに?し、1993年改正ではさらに市場??に移行することになる。序文の一部と7つの?文が改正された
[18]
[19]
。
- まず序文では、中?が社?主義の初級段階にあること、中?的特色をもつ社?主義建設を進めること、そのために
改革開放
政策を維持することが追加された
[19]
。また、民主諸政?との協力を?化する方針が序文に追加された
[20]
。中?共産?の?裁?制に?化をもたらすものでないが、議?運?や選?手?きの民主化などに一定程度の影響を及ぼしている
[20]
。
- 「社?主義公有制を基礎として、計???を?行する」(第15?)という規定が「
社?主義市場??
を?行する」に改められ、市場??への移行がうたわれた
[19]
。
- ??企業は?家計?を前提として、法律の定める範??で??管理の自主?をもつものとされていたが、所有?と???の分離という改革の原則に?い、?家計?を前提とせず自主?を行使しうるとされた(第16?)
[19]
。
- 農業生産の形態を集?所有制から家族?位の生産請負に?換するために、「農村人民公社、農業生産協同組合が農村における集?所有制??の中核を占める」という第8?第1項の規定から農村人民公社、農業生産協同組合の文言を削除した
[20]
。
現行憲法の改正<3>1999年
[
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]
1999年修正においては、1997年の第15回?大?における市場??化の促進、
WTO加盟
を視野に入れたグロ?バル化への??を受け、序文の一部と5つの?文が改正された
[20]
。
- 序文では中?が社?主義初期段階にある点に?して、それが長期にわたることが指摘され、社?主義的法治?家を建設する理論として、マルクス?レ?ニン主義、毛?東思想に?んで鄧小平理論が追加された
[18]
[20]
。
- 「依法治?」の規定を追加した(第5?第1項)
[20]
。
- 市場??の?展に??し、社?主義??制度の基礎が生産手段の公有制にあるとの原則を維持しつつ、同時に多?な所有制と分配形式をも公認した(第6?)
[20]
。とりわけ非公有制??を「社?主義市場??の補充」から「社?主義市場??の重要な構成要素」に格上げした(第11?)
[18]
[20]
。
現行憲法の改正<4>2004年
[
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]
2004年修正においては、市場??化の急速な進展という現?を反映し、14か?の追加がなされた
[21]
。
- 序文につき「マルクス?レ?ニン主義、毛?東思想、鄧小平理論の導きの下で」に「『
三つの代表
』という重要な思想」の文言を加えた
[21]
。
- また同じく序文にある「革命と建設に?加する者」の範?は「民主諸?派、各人民??、社?主義の勤?者、社?主義を擁護する愛?者、祖?の統一を擁護する愛?者」と定義されていたが、これに「社?主義事業の建設者」が加えられた
[21]
。「勤?者」は??者と農民を指しているが、「建設者」は勤?者に含まれない自?業者や私?企業の??者を含むものと解?される
[21]
。
- 第10?第3項の、公共の利益のため土地を?用する場合(土地所有?に?する『征?』および土地使用?に?する『征用』について保障を?えることが明記された(第10?第3項)
[22]
。
- 「個人??、私???の合法的な?利および利益を保護する」という規定を「個人??、私???など非公有制??の合法的な?利および利益を保護する」に改めた。個人??、????だけでなく、非公有制??全?に保護の範?を?げるとともに、その?展を??することも明記した(第11?第2項)
[22]
。
- 合法的財産の所有?について保護すると規定していた第13?を改め、「市民の合法的な私有財産は不可侵である」と規定するとともに、公共の利益のために?用される場合には補償されるとされた
[22]
。
- ???展の水準にふさわしい社?保障制度を整備することが追記された(第14?)
[22]
。
現行憲法の改正<5>2018年
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欠席
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3票
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1票
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16票
[23]
|
- 第19回共産?大?
で?規約の「指導思想」として盛り?まれた
習近平による新時代の中?の特色ある社?主義思想
、
胡錦濤
前
??書記
の?げた指導思想?
科?的?展?
を前文に記載。
- 憲法制定時に削除された
中?共産?の指導
に?する?文を「
中?の特色ある社?主義
の最も本質的な特?」として復活させた
- 公職に就く者は就任に際し、
憲法への宣誓
(
中?語版
)
を行う
[24]
[注? 1]
[25]
。
- ?家主席
?
?家副主席
の任期制限(改正前は2期10年まで)を撤?
[26]
[27]
。
- ?家監察委員?
の新設
現行憲法の構成
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]
序文と、4つの章全143?で構成されている。 第一章は「?則(??)」(第1?から第32?)、第二章は「市民の基本的な?利と義務 (公民的基本?利和??)」(第33?から第56?)である。第三章「?家機構(?家机?)」は、第一節「全?人民代表大?(全?人民代表大?)」(第57?から第78?)、第二節「中華人民共和?主席(中?人民共和?主席)」(第79?から第84?)、第三節「?務院(??院)」(第85?から第92?)、第四節「中央軍事委員?(中央?事委??)」(第93?と第94?)、第五節「地方各級人民代表大?と地方各級人民政府(地方各?人民代表大?和地方各?人民政府)」(第95?から第111?)、第六節「民族自治地方の自治機?(民族自治地方的自治机?)」(第112?から第122?)、第七節「監察委員?(?察委??)」(第123?から第127?)、第八節「人民法院と人民?察院(人民法院和人民?察院)」(第128?から第140?)に分かれる。第四章は「?旗、?歌、?章、首都(?旗、?歌、?徽、首都)」(第141?から第143?)である。
基本原理
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]
現行憲法(82年憲法)が前提とし、制度化している?家機構の基本原理は「人民民主主義?裁」、「社?主義?家」、「民主集中制」の3つであり、これらは相互に?連している
[28]
。
人民民主主義?裁
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]
本憲法第1?は、中華人民共和?が「??者階級が指導し、??者?農民の同盟を基礎とする人民民主主義?裁の社?主義?家」であると宣言する
[29]
。「人民民主主義?裁」とは「?質上はすなわちプロレタリア?ト?裁」(憲法前文)の一形式であり、マルクス主義と中?革命の具?的??を結びつけた産物であるとされる。「??」=?家の階級的本質を鮮明にするもので、本憲法が社?主義型憲法の特質を?承していることを示す
[29]
。「人民民主主義?裁」とは、?家の統治階級が??者と農民であるという前提で、プロレタリア?ト=人民=統治階級の?部においては民主主義を行い、ブルジョワジ?(資本家?地主など)=かつての支配者で現在の被統治者階級=敵に?しては?裁を行うというものである
[28]
[29]
。このような原理は??者階級の先鋒隊すなわち前衛としての中?共産?による?家に?する指導を?結させ、正?化させる
[28]
[29]
。
社?主義?家
[
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]
「社?主義?家」については、本憲法第1?第2項第1文で「社?主義?制は中華人民共和?の根本的システムである(社?主?制度是中?人民共和?的根本制度)」と規定するが、はたして社?主義?制とは何かについて明確に定義する規定はどこにもない
[30]
。一般に社?主義?制とは、<1>「計???」、<2>「公有制」、<3>「前衛?の指導」が柱となることに異論はない
[30]
。しかし、中?においては、1988年の憲法改正において<1>の「計???」およびそれに?する文言を全て消し去り、逆に1993年の憲法改正において「計???」とは相容れないはずの「市場??」の文言を規定している
[30]
。<2>の「公有制」に?しては、土地所有?こそ都市部で?有制が、農村部では集?所有制が?施されており、私有が認められていない。しかし流動化のために土地使用?の有償?渡が認められる今日においては「公有制」が堅持されているとは言えない?況にある
[30]
。
したがって、現?の中?の社?主義とは、<3>の「前衛?の指導」による?家統治以外に見出すことはできない?態であるとされる
[30]
。
民主集中制
[
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]
第3?第1項は、「中華人民共和?の?家機構は、民主集中制の原則を?行する」と規定している
[31]
。中?の憲法が?家機構において西?諸?憲法とは異なる特色の?著な特?である
[31]
。「民主集中制」とは、民主主義的中央集?ともいい、社?主義?家に共通する?家機構編成の基本原理であり、?ソ連では「ソビエト制」、中?では「人民代表大?制」により具?化される
[30]
。民主集中制には、<1>人民と?家?力の?係、<2>?家機?相互の?係
[30]
、<3>?家機??部の?係および中央と地方、の3つの側面がある
[32]
。<1>の人民と?家?力の?係とは、あらゆる?力は人民に?することを出?点に、?家?力を行使する人代は人民の直接?間接選?を通じて民主的に構成され、人代は人民に責任を負い、その監督に服する
[30]
。<2>の?家機?相互の?係では、人代は?家の?力機?として全?的地位に立ち、あらゆる?限を統一的に行使し、行政機?、人民法院、人民?察院を選出する。また人民政府、人民法院、人民?察院は?家?力機?に?して責任を負い、活動報告を行い、監督を受ける
[32]
。<3>の?家機??部の?係は、下級機?は上級機?に?い、中央と地方の?係は、地方は中央の統一的指導に?う
[32]
。「民主集中制」を採用しているため、中?では憲法上、三?分立は否定される
[31]
。人大は、行政機?、裁判機?、?察機?を選出し、その活動を監督するという全?的な?家?力機?であり、人大制度の下では各機?相互間での業務の分業はありえても、西?的な三?分立や「司法?の?立」を?念する余地はない
[31]
。また、現行憲法は裁判機?に違憲立法審査?を付?していない現行憲法上、憲法?施の監督?限は人大およびその常務委員?に、憲法の解??限は人大常務委員?にそれぞれ付?されている(第62?第2?、第67?第1?)。これもまた「民主集中制」からの?然の論理的?結である
[31]
。
「前文」について
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]
「中?は、世界で最も長い?史をもつ?の一つである。中?の各民族人民は、共同して輝かしい文化を創造し、また光?ある革命的?統を受け?いでいる。」(第1段)で始まる憲法前文の、第7段において「中?の新民主主義革命の勝利と社?主義事業の成果は、中?共産?が中?の各民族人民を指導して、????理を堅持し、誤りを是正し、多くの困難と危?に打ち勝って獲得したものである。」と規定し、「共産?の指導」の正統性を?調する
[33]
。現行82年憲法においては、75年憲法や78年憲法と異なり、憲法の具?的?項の中に「共産?」という言葉は登場せず、それが登場するのは、前文においてのみである
[33]
。憲法は一方で、前文第13段および第5?第4項において、すべての?家機?、武?力、各政?、各社???、各企業?事業組織は憲法および法律を順守しなければならない、と規定している。中?の憲法?者の多くは、この「各政?」の中には?然、共産?も含まれると解?しており、一見、共産?は憲法?制の??にあるかのようである
[33]
。しかし他方、憲法前文に、「
4つの基本原則
」が規定されており、しかもこの原則の中核が「共産?の指導」の堅持であるがゆえに、共産?は、?質的に超憲法的存在となっている
[33]
。
第二章「市民の基本的な?利と義務」について
[
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]
憲法上明記された「人?」の文言
[
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]
1980年代後半までの中?においては、
人?
について論ずること自?がタブ?とされ、2004年改正前は人一般の普遍的?利としての「人?」の語を用いることはなかった
[34]
。しかし、この改正により「?は、人?を尊重し、保障する」(第33?)とし、初めて「人?」の文言が憲法上明記された
[4]
。ただし、この改正後も第2章のタイトルは、「市民の基本的?利」となっており社?主義憲法特有の社?主義的基本?の理念が維持されている
[34]
。特に「いかなる市民であれ、憲法および法律が定める?利を享有し、同時に必ず憲法および法律が定める義務を履行しなければならない」(第34?第4項)とし、義務の履行を?調している
[34]
。またその前提として「いかなる組織ないし個人も社?主義?制を破?することを禁止する」(第1?第2項)と定める
[34]
。
現行憲法上の保障
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]
- これらの前提に立ったうえで、市民の基本?について、まず精神的自由をみると、憲法上「言論?出版?結社の自由」(第35?)、「信?の自由」(第36?)、「人身の自由」(第37?)、「人格の尊?」(第38?)、「住居の不可侵」(第39?)、「?家機?に?する批判?建議の?利」(第41?)、「文化活動を行う自由」(第47?)が保障されている
[34]
。しかし同時に、「中華人民共和?市民は、自由および?利を害してはならない」(第51?)として、?家?社?の利益による制約を明示している
[34]
。
- 財産?については、??の社?主義のメルクマ?ルであった私的所有?禁止を改め、「私有財産の不可侵」と「市民の私有財産?と相??の保護」を保障している(第13?)
[34]
。
- 社??については、「物質的援助を受ける?利」(第45?第1項)、「休息の?利」(第43?)、「?育を受ける?利と義務」(第46?)、「婚姻?家族??童等に?する保護と配慮」(第49?)等の多くの規定がある
[34]
。??については、?利であると同時に義務であることを?調し、「市民の?光ある責務」であるとする(第42?))
[34]
。
問題点
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]
このように憲法上には近代憲法で保障された普遍的な人?の?念が導入された反面、それらは本?「市民の基本?」でしかないという前提で成立した?項も維持されている
[35]
。
例えば「信?の自由」についても、宗?活動は?家の管理下におかれ「?は正常な宗?活動を保護する」(第36?)に過ぎない
[35]
。
?して?利保障の?態は天安門事件以降も不十分な点も多く、新疆ウイグル自治?における政治犯投獄や迫害、少?民族の抑?、インタ?ネット規制など、人??況が「劣ったまま」であることがアメリカ?務省の「人??況に?する報告書(2009年版)」等で批判されている
[35]
。
第三章「?家機構」について
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]
上述基本原理の下、具?的には人大制がとられており、その頂点に存在するのは、全?人民代表大?(以下、全?人大という)である
[32]
。全?人大はあらゆる?家機?の母?であり、監督を行う、?家最高?力機?である
[32]
。
全?人大
[
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]
全?人民代表大?は最高?力機?であり、代表の任期は5年である(第60?第1項)
[32]
。代表はもとの職場に?したままで職務にあたり、職能的な政治家ではない(第76?第1項?照)
[36]
。?議は?年1月上旬に1度だけ開催される(第61?第1項)
[32]
。全?人大閉?中の活動を?保するため、常務委員?が設置されている(第57?)
[32]
。常務委員?は2か月に1度開催され、全?人大閉?中に全?人大に代わって選出され(第65?)、全?人大に責任を負い、活動報告を行う(第69?)
[32]
。全?人大は最高?力機?ゆえ、その行使する職務は多岐にわたるが、主要なものを?げると、<1>憲法の改正および監督、<2>刑事?民事??家機構およびその他基本的法律等の立法?、<3>?家主席、?務院?理、?家中央軍事委員?主席、最高人民法院長、最高人民?察院長等の人事?、<4>その他?家の重大事項の審議?決定である(第63?)
[32]
。常務委員?は、これらに加え、基本的法律以外の法律の立法?、憲法?法律の解??、行政法規?地方性法規の取消?等も有する(第67?)
[32]
。
?家主席
[
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]
全?人大常務委員?とともに、?家元首として?を?外に代表する。外交慣例上では
?家主席
は元首と同?の待遇を受けている。被選出年?は45?以上。任期は全?人民代表大?の任期と同一。かつては?家主席と
?家副主席
の任期は2期10年までとする?項があったが、この任期制限?項は2018年に行われた憲法改正で削除された
[27]
(第79?第2項、第3項)
[37]
。
?務院
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最高?家機?の執行機?であり、最高?家行政機?である(第85?)
[37]
。他の最高?家機?同?、活動の全ては全?人大に??しており、それに責任を負う
[37]
。最高?家行政機?として、全?の地方人民政府を統一的に指導する
[37]
。
中央軍事委員?
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中?人民解放軍
、
中?人民武?警察部隊
等の全?の武?力を指揮?統帥する?家機?である(第93?第1項)
[37]
。
地方?家機?
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地方各クラスの?家?力機?としての人大、その執行機???家行政機?としての人民政府、裁判機?としての人民法院、?察機?としての人民?察院が含まれる
[38]
。民主集中制の結果、いずれも?家機?として位置付けられており、日本のような地方自治という?念は存在しないので、これらは地方自治?や地方公共??とは言えない
[38]
。中央と同?に、地方?家機?は全て??する人大により選出され、それに責任を負い、監督を受ける
[38]
。
第四章について
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?旗
は
五星紅旗
である(第136?第1項)、?歌は「
義勇軍進行曲
」である(同?第2項)、?章は、中央に5つの星に照り輝く天安門を、周?を穀物の?と?車で配したもの(中?人民共和??徽,中?是五星照耀下的天安?,周?是谷穗和??)である(第137?)、
首都
は
北京
である(第138?)とそれぞれ規定する。
脚注
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注?
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- ^
憲法宣誓の制度は2015年に導入されていたが、今回の憲法改正で明文化された。
出典
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?考文?
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- 小口彦太
?田中信行著『現代中?法(第2版)』(2012年)成文堂(第1章中?法の形成と構造的特質、執筆??;田中信行)
- 竹??編?『中華人民共和?憲法集 中?を知るテキスト[1]』(1991年)蒼蒼社
- 田中信行編『入門中?法』(2013年)弘文堂(第1章法と?家 第2章憲法、執筆??;田中信行)
- 鮎京正訓編『アジア法ガイドブック』(2009年)名古屋大?出版?(第1章中?、執筆??;宇田川幸則)
- ?見澤??鈴木賢著『叢書中?的問題群3中?にとって法とは何か』(2010年)岩波書店(第6章現代中?における立憲主義-その現?と課題、執筆??;鈴木賢)
- ?村みよ子著『比較憲法(新版)』(2011年)岩波書店
- 木間正道?鈴木賢?高見澤?著『現代中?法入門(第6版)』(2012年)有斐閣(第3章憲法、執筆??;鈴木賢)
- ?正樹?孝忠延夫?國分典子編『アジアの憲法入門』(2010年)日本評論社(第3章東アジア編中?、執筆??;石塚迅)
?連項目
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外部リンク
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