ハンス?ケルゼン
(Hans Kelsen、
1881年
10月11日
-
1973年
4月19日
)は、
オ?ストリア
出身の
法?者
(
公法
?
?際法
)、
法哲?者
、
政治哲?者
。
ウィ?ン法?派
を形成した
[3]
[4]
。1920年の
オ?ストリア憲法
起草者でもある。
1933年
に
ナチス
?力掌握後、ケルゼンの祖先がユダヤ人であったため、大?の職を追われ、
ジュネ?ブ
に移り、1940年にアメリカへ亡命した。
民主主義
の擁護と純?法?理論によって、米?で1940年代までに評?が確立された。法?、哲?、社??、民主主義理論、
?際?係
の分野を網羅したケルゼンの業績は、法理論だけでなく、
政治哲?
や社?理論にも影響が及んだ。ケルゼンは
司法審査 (違憲審査)
の理論、
?定法
の階層的?動的理論にも重要な貢?をなし、政治哲?では、法と?家の同一性理論を提唱したり、法の?究において?家と社?の分離を行った。ケルゼンの純?法?は、法?を倫理?や政治イデオロギ?に還元する
自然法
論や
マルクス主義法?
、また法の社??的解?を批判して、
?定法
の客?的認識を目指す
[5]
。
20世紀の最も卓越した法?者の一人
[6]
、または20世紀最大の法思想家とも評?される
[7]
。日本の法?界にも大きな影響を?えた
[7]
。
??
[
編集
]
ケルゼン家は
ウクライナ
の
ブロディ
から
チェコ
に移住した
東?系ユダヤ人
の家系である。
1881年
にハンスは、
プラハ
で、
ドイツ語
話者のユダヤ人家庭に生まれる。父アドルフ?ケルゼンは
ガリツィア
出身で、母Auguste Lowyは、
ボヘミア
出身。ハンスは長男で、弟と妹がいる。1884年にケルゼン家は
ウィ?ン
へ移った。
ギムナジウム
卒業後、
ウィ?ン大?
で
法?
を?攻し、
1906年
5月に試?により
法務博士?
を取得した。ダンテ論を執筆していた1905年に
ロ?マカトリック??
で
洗?
を受ける。1905年に
ダンテ?アリギエ?リ
の?家論を執筆し、ケルゼンの政治理論の最初の著作となった
[8]
。これは
ゲラシウス1世
の
??論
や、
ゲルフとギベリン(?皇派と皇帝派)
のロ?マ??における論?に?するダンテの立場を?究したものだった
[9]
。
1908年に?究??金を獲得し、
ハイデルベルク大?
で?究し、法?者
ゲオルグ?イェリネック
に師事した。ハイデルベルクでケルゼンは、イェリネックによって開始された法と?家の同一性理論を?究した。?時の?界では、法と?家の二元論が優勢だった。イェリネックは、?家を法的??に還元せずに、法と?家の?定的な?係を?明することを目指し、?家は主??家として自己制限することで法治?家になることする、?家の一元論的な自己制限の理論を提唱した
[10]
。
1911年
に彼は
公法
と
法哲?
の分野において大??員資格(habilitation)を得、最初の著作となる『?法?の主要問題』(原題:
Hauptprobleme der Staatsrechtslehre
)を書き上げた。
1912年
にマルガレ?テ?ボンディ(Margarete Bondi)と結婚した。結婚にあたって、
アウクスブルク信仰告白
の
ル?テル??
に改宗した。2人の娘をもうけた
[11]
。
1919年
に、彼は
ウィ?ン大?
で
公法
?
行政法
の
?授
となった。ウィ?ンでは公法に?する?門誌を創刊し、自ら編集にあたった。
アルフレッド?フェルドロ?ス
、
エリック?フェ?ゲリン
、
アルフ?ロス
、Adolf Merkl, Felix Kaufmann, Fritz Sander, Charles Eisenmann, Luis Legaz y Lacambra、 Franz Weyrらを指導し、
ウィ?ン法?派
を形成した
[4]
[3]
。ウィ?ンでは、
オ?ストリア?マルクス主義
の
オット??バウア?
や
マックス?アドラ?
のほか、
ヨ?ゼフ?シュンペ?タ?
、
ル?トヴィヒ?フォン?ミ?ゼス
などの?者と交流した
[4]
。
同時期、時のオ?ストリア首相
カ?ル?レンナ?
の要請により、
オ?ストリア連邦憲法
を起草し、
1920年
にはこれを制定させた。今日のオ?ストリア憲法にも、ケルゼンの影響は?く?っている。1929年にオ?ストリアで
全?主義
が台頭し、憲法も改?された
[12]
。また、この頃彼はオ?ストリア
憲法裁判所
の終身
判事
に就任している。
1925年
、彼は『一般?家?』(原題:
Allgemeine Staatslehre
)を
ベルリン
で出版した。
1930年
には
ケルン大?
へ招聘された。
1933年
、
ナチス
が
ドイツ
で?力を握ると、彼は職を?し、
1940年
まで
ジュネ?ヴ
にある?究機?(現在の
?際?開??究大?院
)で
?際法
を?えた。また、
チェコスロバキア
がドイツに?合されるまでは、彼はプラハ?ドイツ大?の?授でもあった。その後、1934年には『純?法?』(原題:
Reine Rechtslehre
)の第一版を出版した。一方、ジュネ?ヴにおいては彼の主要な?心はすでに?際法に移りつつあった。
1940年
になると彼は
アメリカ
へ
亡命
し、
1942年
には
ハ?バ?ド?ロ??スク?ル
で
オリバ??ウェンデル?ホ?ムズ
記念講義を??した。
1945年
、彼は
カリフォルニア大?バ?クレ?校
で
政治?
の?授になった。この期間中、彼は?際法と
?際連合
のような
?際組織
との?係について?究した。
1953年
から1年間、彼は
アメリカ海軍大?校
で、客員?授として?際法を?えた。
カリフォルニア大?バ?クレ?校
を1952年に退職する前の在任時から、『純?法?』(1934)の?補第二版を1960年に刊行した。
ケルゼンの90?の誕生日を記念して、
オ?ストリア連邦
政府は1971年にハンス?ケルゼン?究所を設立した。2006年には、
フリ?ドリヒ?アレクサンダ?大?エアランゲン=ニュルンベルク
にハンス?ケルゼン?究センタ?(Hans-Kelsen-Forschungsstelle)がMatthias Jestaedt所長のもと設立され、その後
アルベルト?ル?トヴィヒ大?フライブルク
に移設された。
業績
[
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]
法理論
[
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]
ケルゼンの主な業績は近代のいわゆる「ヨ?ロッパ型憲法モデル」の再?討である。殊にオ?ストリア第一共和?で採用されケルゼン自身も審理に?わった憲法裁判所の制度は多くの?の特別憲法裁判所のモデルとなり、
ドイツ連邦共和?
?
イタリア
?
スペイン
?
ポルトガル
をはじめ中?から西?にかけての?で採用された。このシステムにおいては、アメリカ型の
違憲審査制
とは大きく異なり、憲法裁判所が憲法解?における唯一の?威者である。
法??主義
を最も?密な形で採用し、科?的正確さを追求した彼の法理論、いわゆる「
純?法?
」は、
根本規範 (Grundnorm)
と呼ばれる理論に基づいている。これは憲法や一般法など、全ての法の上位にある原理として?定されるものである。
ウィ?ン時代には、
ジ?クムント?フロイト
?派とも交流し、社?心理?の論文も書いている。
マルクス主義批判
[
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]
ケルゼンは、
オ?ストリア?マルクス主義
の
オット??バウア?
や
マックス?アドラ?
とも交流し、政治的には
社?民主主義
に共感していたものの、どの政?にも??せずに
中立
の立場を保ち?けた
[4]
。しかし、
ロシア革命
の?態が徐?に明らかになるにつれて、民主主義を否定する
ボルシェヴィズム
および
マルクス主義
を『社?主義と?家』(1920)や『民主主義の本質と?値』 (1920/1929年)において批判した。
『社?主義と?家』(1920)
[
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]
ケルゼンは『社?主義と?家』(1920)で詳細にマルクス主義を批判する。『
共産?宣言
』(以下『宣言』)は、革命によってプロレタリアを支配階級に高めて民主制を?い取ると宣言するが、ケルゼンは、多?制においては、プロレタリアの支配を樹立する目的のために、「民主主義を?い取る」ことは、目的を?現する手段とはならないという
。ケルゼンによれば、?民が
普通選?
を通じて政治?加する民主制においては、??者も、雇用者も、プロレタリアも、ブルジョワジ?も政治的に同?であるため、政治的には階級支配は生じない
。また、民主制において支配?を持ちうるのは
政?
であり、?って政?を奪取するのは、プロレタリア「
階級
」ではなく、プロレタリア政?である
。
『宣言』では、ブルジョワ階級に代わって、各人の自由な?達こそ万人の自由な?達の?件となるような
結合? (アソシエ?ション
が登場するとされる
。しかし、ケルゼンは、ここでは?存の民主制が階級支配であると前提され、さらにその階級支配を?家と同一とする、二重の誤りがあるとする
。
搾取と階級?立が消滅した社?では、??によらない?入が認められていないので、万人に?して???制が必要であると『宣言』はいうが、ケルゼンは、搾取が?絶されれば、人間性が根本的に?化し、万人が自?的に??するようになるか疑問であり、また、不可避の例外や、生産?係以外の動機から生じる違反に?しては
?制
をもって社?秩序を守る必要が生じるし、搾取と階級?立の消滅が、宗?的情熱、嫉妬、名?欲、性欲などの社?的均衡を??する非??的諸要因を消滅させることにはならないという
。『宣言』は人間が一切の?家的?制からの解放を主張するが、むしろ人間の自然な不平等が?現することにもなるだろうとケルゼン は述べる
。
社?主義は、無政府?態を平等の秩序であると同時に自由の到?を約束するが、ケルゼンは、ここには矛盾があるとして、社?主義とは、計?的?合理的な社?秩序であって、自然的秩序とはならない。秩序の規制が複?化すればするほど、その目的達成のための?制は必要となっていくと指摘する
。
マックス?アドラ?
などのマルクス主義者は、プロレタリアは特定の階級ではなく、全社?の代表者であると?いた
。しかし、ケルゼンは、プロレタリアが唯一の政治的?利の享有者であり、その?員のみが選??を享有するという主張は、特定の社??の政治的理念を??的に絶?化したもので、貴族制的??制制的支配の用いる典型的な擬制であり、
神?制
のイデオロギ?であると批判する
。「人民代表機?が?の共同?意志を表明する」という主張は、社?主義の諸?派が互いに激烈に?立することからも、甚だ疑わしいとケルゼンはいう
。
ケルゼンによれば、プロレタリア?裁は、民主制に?立する?制制の一形態であり、正義について絶?的?値を前提とする立場であり、相?的な?値を認める批判的?相?主義的世界?と?立する
。民主制は、その時?の多?者の意思に支配?を委ねるが、その多?意見が絶?的な善?絶?的正義であるという保障を?えないし、民主制における多?者の支配においては、少?者の存在を前提するのみならず、政治的に承認し、それに保護さえも加え、あらゆる政治的信念の?値は相?的である
。民主制では、政治的信念や政治理念の絶?的妥?性は不可能であり、他を排除して特?を?占するような政治的絶?主義は否定される
。
『民主主義の本質と?値』 (1920/1929)
[
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]
『民主主義の本質と?値』 (1920/1929年)では、
レ?ニン
は「?家と革命」などで議?性の?止を主張した
[19]
が、レ?ニンは議?制を論破できていないし、
ボリシェヴィキ
がロシア?ソヴィエト憲法で樹立したのは代議制度であったとケルゼンはいう
。ソヴィエト憲法では、
??者
[注 1]
のみが
選??
を持つとされ、精神??者(頭???者)、小手工業者、小農などは選??を持たない
。「職場」を選??位とすること
[注 2]
は、??生産の政治化を招き、生産?制を危うくする
。近代的な先進?では直接民主制は?行不可能であり
[注 3]
、先進?で民意と代表者との結びつきを密接にしようとすれば、むしろ議?性は肥大する
。マルクス主義者は「ブルジョワジ?の代表制民主主義」を?なる「おしゃべり小屋」にすぎないと否定するが、
ソヴィエト
や
レ?テ
(評議?)もまた代表機?であり、ピラミッド型の構造をもつ無?の議?であったとケルゼンは指摘する
。
マルクス主義は、多?決原理は、利害?立の調整には不適?であり、「階級?立による分裂した社?」には適用不可能であるとし、階級?立を、平和的で民主的な調整ではなく、「革命的暴力」によって、つまり、?制的??裁的に克服することを前提とする
。しかし、多?決原理の否定とは、妥協の否定であり、妥協とは、社?秩序を創造する自由の理念に基づいた、理念的な全員一致への現?的な近似値であるとして、ケルゼンはマルクス主義による多?決原理の否定は合理的には正?化されえないと批判する
。
マルクス主義は「形式的民主主義か?裁か」と選?を迫るが、しかし、民主主義こそが事?上の?力?況に適合した唯一の表現形態であり、左右に振れる政治的振り子が最後に?っていく?止点であるとケルゼンはいう
。マルクス主義は、階級?立を流血革命によって解決しようとして破局に導いたが、議?制民主主義では?立を平和的、漸進的に調整していこうとする。議?制民主主義のイデオロギ?とは、社?的現?においては到達できない自由であるが、その現?は平和である
。
マルクス主義は、多?決原理にもとづく「ブルジョワ民主主義」に?して、平等量の財産を保障する「プロレタリア民主主義」と?置するが、ケルゼンはこのような?置は否定されねばならないという
。ケルゼンによれば、民主主義の第一義的な理念とは、平等ではなくて、自由の?値である
。?史上、民主主義をめぐる??とは、政治的自由をめぐる??であり、民衆の立法?執行への??を求める??であった
。万人は、可能な限り、そして平等に自由でなければならないし、平等に?家意志の形成に??すべきであるとケルゼンはいう
。
ボルシェヴィズムは、「形式的民主主義」に?立する社?的民主主義を?現すると?し、「社?的正義の?現者」を名目とした?裁?制を「?の民主主義」であると標榜するが、これは自由の?念を正義の?念にすり替えた言葉の濫用であり、現代民主主義をもたらした人?の功績への不?な誹謗であるとケルゼンは批判する
。
マルクスらは?倒的多?を占めるプロレタリアが階級?況を自?すれば、多?決によって?力を掌握できるとし、民主主義とプロレタリア?裁が?立しうると考えていた
。しかし、19世紀の民主主義の?展において、プロレタリアは?民の?倒的多?にはならなかったし、それどころか、プロレタリアによる社?主義が?力?占を達成した?においてさえも、プロレタリアは少?にとどまった
。この事?によって、マルクス主義政?は、「民主主義では?力は掌握できない」として民主主義の理想を放棄し、政治的ドグマの絶?主義、およびそのドグマを?現する政?による絶?主義的支配という?裁制となった
。しかし、万人に超越する「絶?善」の?威に?して、人?は服?以外の態度はありえない
。この服?とは「絶?善」を占有する立法者の?威的人格への信仰に依?するものであるが、「絶?的?理」「絶?的?値」という前提は、民主主義にとって絶望的である
。
マルクス主義の絶?主義的世界?に?して、民主主義は、批判的な相?主義的世界?を前提とし、それゆえに、すべての人間は、他者に?して常に場所を?る用意をしていなければならないことが前提とされる
。民主主義では、反?者も政治的に承認され、その基本?も保護され、?立の調整において、一方の意見が他方を否定して、全面的?無?件で採?されることはなく、特定の政治的主張の?値は相?的であり、政治綱領や政治信念による絶?的支配を求めることはできないとケルゼンはいう
。民主主義は、政治的相?主義の表現であって、政治的絶?主義に?立するのである
。
民主主義は万人の政治的意志を平等に評?し、あらゆる政治的信念?政治的意見、およびその表現としての政治的意志を平等に尊重する。それゆえに、民主主義は、あらゆる政治的信念に?して、平等な表現の機?、人?の心を把握するための自由競?の機?を?える。
? ハンス?ケルゼン『民主主義の本質と?値』
共産主義者は、プロレタリアの心を?裁に向かわせるために、民主主義を誹謗し、民主主義への信?を失墜させようとするが、プロレタリアの政治的向上に適合した?制とは、民主主義であるとケルゼンは主張する
。また、ケルゼンはロシア共産主義のほかにも、ドイツの民族社?主義(ナチス)も反民主主義運動であると批判した
。
影響
[
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]
ケルゼンの理論を引き?いだ公法?者は世界中にいる。彼の弟子たちは、純?法?を?める?派を形成した。オ?ストリアのウィ?ンや、
チェコスロバキア
の
ブルノ
の?派が著名である。ケルゼンによって、アドルフ?メルクル、アルフレ?ト?フェアドロスなどなどの
ウィ?ン法?派
が形成された
[32]
[5]
。
ロスコ??パウンド
は1934年に、ケルゼンを「間違いなく同時代の指導的な法?者」と??した.
ケルゼンの
新カント派
的な
法??主義
は、
ハ?バ?ト?ハ?ト
やジョセフ?ラズらの分析的法??主義にも影響を?え、二人は、ケルゼンとは部分的には異なる理論を形成しているものの、ケルゼンの影響を?く受けた?者として知られている。 また、
ノルベルト?ボッビオ
、ホルスト?ドレイエル、ジョセフ?ラウレンズ?クンズにも影響を?えた。
日本では、
?宮四?
は1925年頃、
尾高朝雄
は1928年頃にケルゼンに師事した。この期間、?者は法?の新たな理論を?び、後に日本の法??育と法制度に大きな影響を?えることとなる。そのほか、
?田喜三?
、
宮?俊義
、
?飼信成
、
碧海純一
、
長尾龍一
らがケルゼンの影響を?く受けた
[5]
。
著作
[
編集
]
- Die Staatslehre des Dante Alighieri.
1905 (邦?;選集8『ダンテの?家論』)
- Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze
. 1911
- Das Problem der Souveranitat und die Theorie des Volkerrechts
1920.
- Sozialismus und Staat: Eine Untersuchung der politischen Theorie des Marxismus.
, 1920 (邦?;選集6『社?主義と?家――マルクス主義政治理論の一?究』)
[注 4]
- Vom Wesen und Wert der Demokratie
1920, 1929年改訂?補版
- 邦?『デモクラシ?の本質と?値』
西島芳二
?、
岩波文庫
、1948年、改版1966年
- 新?『民主主義の本質と?値』
長尾龍一
?植田俊太??、岩波文庫、2015年
- Osterreichisches Staatsrecht: Ein Grundriss entwicklungsgeschichtlich dargestellt
, 1923 (オ?ストリア憲法)
- Marx oder Lasalle : Wandlungen in der politischen Theorie des Marxismus
,1924
- Allgemeine Staatslehre
,1925 (邦?『一般?家?』
?宮四?
?、
岩波書店
、1971年)
- Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchung des Verhaltnisses von Staat und Recht
. 1928 (邦?『社??的?家?念と法?的?家?念』法思想21?究??、
晃洋書房
、2001年)
- Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus.
, 1928
- Wer soll der Huter der Verfassung sein?
1931.
- Reine Rechtslehre: Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik.
1934
- 改訂?補版第二版 1960,
Pure Theory of Law
, Berkeley 1967, Union (N.J.) 2002, Studienausgabe with amendments, Vienna 2017
ISBN
978-3-16-152973-3
- 邦?『純?法?』
?田喜三?
?、岩波書店、1973年/第二版:
長尾龍一
?、岩波書店、2014年
- Vergeltung und Kausalitat: Eine soziologische Untersuchung.
1941.
- Law and Peace in International Relations
, Cambridge (Mass.) 1942, Union (N.J.) 1997.
- Society and Nature,
1943
- Peace Through Law
, Chapel Hill 1944, Union (N.J.) 2000.
- General Theory of Law and State.
Harvard University Press, 1945, New York 1961, Clark (N.J.) 2007
- 邦?『法と?家の一般理論』
尾吹善人
?、木鐸社、1991年
- Society and Nature: A Sociological Inquiry.
, 1946.
- The Political Theory of Bolshevism: A Critical Analysis
, University of California Press 1948 (邦?『ボルシェヴィズムの政治?的批判』??文化社 1950年)
- The Law of the United Nations: a critical analysis of its fundamental problems.
, 1950. ?補,
Recent Trends in the Law of the United Nations
[1951].
- Principles of International Law.
, 1952
- Was ist Gerechtigkeit?
, 1953, Berkeley 1957 (邦?;選集3『正義とは何か』)
- “Foundations of Democracy.”
Ethics
66(1)1955: 1-101.
- "The Function of a Constitution" (1964) in Richard Tur and William Twining (eds),
Essays on Kelsen
, Oxford 1986.
死後出版
[
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]
- Essays in Legal and Moral Philosophy
, 1973.
- Allgemeine Theorie der Normen.
ハンス?ケルゼン?究所, Kurt Ringhofer,Robert Walter,1979, Vienna
- Die Rolle des Neukantianismus in der Reinen Rechtslehre: Eine Debatte zwischen Sander und Kelsen
(German Edition) by Hans Kelsen and Fritz Sander (1988).
- General Theory of Norms
(1979; Hartney trans.), Oxford 1990.
- Secular Religion: A Polemic against the Misinterpretation of Modern Social Philosophy, Science, and Politics as "New Religions"
(ed. Walter, Jabloner and Zeleny), 2012
全集
[
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]
ハンス?ケルゼン?究所、ハンス?ケルゼン?究センタ?(Hans-Kelsen-Forschungsstelle)、出版社Mohr Siebeckによって、現在30?以上の全集が編集されている。
- Werke.
Hrsg. von Matthias Jestaedt. In Kooperation mit dem Hans-Kelsen-Institut. Mohr Siebeck, Tubingen 2007 ff.,
ISBN 978-3-16-149420-8
.
邦?
[
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]
- 『自然法?と法??主義』(?田??、大畑書店 1932年)
- 『法と?家』(
?飼信成
?、
東京大?出版?
、1952年、UP選書1969年)
- 「民主政治の??を分つもの」(古市?太?? 理想社 1959年)
- 『ハンス?ケルゼン自?』(慈?社、2007年)長尾龍一?
選集
[
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]
ケルゼン選集、1973?1979年に
木鐸社
で刊行
- 選集1『自然法論と法??主義』(1973年)長尾龍一??田??
- 選集2『マルクス主義法理論の考察』服部?三, 高橋悠?、1974
- 選集3『正義とは何か』宮崎繁樹 [ほか] ?、1975
- 選集4『ヤハウェとゼウスの正義――古代宗?の法哲?』1975年、長尾龍一?
- 選集5『法?論』森田?二, 長尾龍一?、1977年
- 選集6『社?主義と?家――マルクス主義政治理論の一?究』1976年、長尾龍一?
- 選集7『神と?家 : イデオロギ?批判論集』長尾龍一?、1977年
- 選集8『ダンテの?家論』長尾龍一?、1977年
- 選集9『デモクラシ?論』
上原行雄
、長尾龍一、森田?二, 布田勉 ?、1977年
- 選集10『プラトニック?ラヴ』1979年 長尾龍一?
著作集
[
編集
]
ハンス?ケルゼン著作集が慈?社より刊行されている。
- 著作集1『民主主義論』上原行雄、長尾龍一、森田?二, 布田勉 ?、 2009年
- 「民主制の本質と?値」「民主制」「政治?制と世界?」「民主政治の??を分つもの」改?、附?「Demokratie und Weltanschauung」(アドルフ?メンツェル著 1921年) ??
- 著作集2『マルクス主義批判』矢部貞治,服部?三, 高橋悠, 長尾龍一?
- 「社?主義と?家」「Marx oder Lasalle」「ボルシェヴィズムの政治?的批判」「マルクス主義法理論の考察」??
- 『正義とは何か』も??
- 著作集4『法?論』新正幸,今井弘道, 竹下賢, 長尾龍一, 森田?二?、
- 『?法?の主要問題』序文、「法?的方法と社??的方法の差異について」「法科?は規範科?か文化科?か」 『主?の問題と?際法の理論』序文,「社?技術としての法」「?際法違反行?に?する個人責任」「科?と政治」「純?法?とは何か」「法の解?」「法社??の基礎づけをめぐって」??
- 著作集5 『ギリシャ思想集』長尾龍一?、2009年
- 「?報律から因果律へ」「プラトンの正義論」(1933)「プラトニック?ラヴ」(1933)「イデア論と未開の神話」(1941)「アリストテレス政治?の政治的背景?ギリシャ=マケドニア?立の?間で」(1933)「アリストテレスの正義論」(1949)??
- 「ダンテの?家論」(1905)「神と?家」(1923)「?魂信仰の社??」(1937)「因果と?報」(1941)「?報律と因果律」(1941)「因果と?報」(1950)「聖書における正義」(1953)??
- 論文
親族
[
編集
]
マルガレ?テ夫人の甥(義理の甥)に
ピ?タ??ドラッカ?
がいる。
脚注
[
編集
]
注?
[
編集
]
- ^
Werktatige;「勤?人民」とも?される
。
- ^
ソ連では、選?民の?位は「職場」とされ、そこから地?ソヴィエト、州ソヴィエト、全ロシア?議へと代表が送り出され、「代議員と選?民は恒常的で生きた結びつきをもつ」ことが要請された
。
- ^
古代都市?家において直接民主制が可能であったのは、政治的有?者集?と勤?者集?(奴隷)が分離されていたからであるとケルゼンはいう
。
- ^
『社?主義と?家』が『民主主義の本質と?値』初版よりも先に刊行された
[33]
。
出典
[
編集
]
- ^
Christian Dambock (ed.),
Influences on the Aufbau
, Springer, 2015, p. 258.
- ^
『
シュッツ(Alfred Schutz)
』 -
コトバンク
- ^
a
b
『
ウィ?ン法?派
』 -
コトバンク
- ^
a
b
c
d
Nicoletta Bersier Ladavac,
Hans Kelsen (1881 - 1973)Biographical Note and Bibliography
, European Journal of International Law 9 ,1998,p391-400.
- ^
a
b
c
『
純?法?
』 -
コトバンク
- ^
Dreier, Horst (1993), "Hans Kelsen (1881-1973): 'Jurist des Jahrhunderts'?", in Heinrichs, Helmut; Franzki, Harald; Schmalz, Klaus et al., Deutsche Juristen judischer Herkunft, Munich: C. H. Beck, pp. 705?732,
ISBN 3-406-36960-X
.
- ^
a
b
?飼信成
?
長尾龍一
編『
ハンス?ケルゼン
』1974,東京大?出版?
- ^
Kelsen, Hans (1905),
Die Staatslehre des Dante Alighieri
, Vienna: Deuticke
.
Werke
, I.134-300. なお、これは博士論文ではない。
- ^
Lepsius, Oliver (2017). “Hans Kelsen on Dante Alighieri's Political Philosophy”.
European Journal of International Law
27
(4): 1153.
doi
:
10.1093/ejil/chw060
.
- ^
Baume (2011)
, p. 47
- ^
Metall, Rudolf Aladar (1969),
Hans Kelsen: Leben und Werke
, Vienna: Deuticke, pp. 1?17
; but preferring Kelsen's autobiographical fragments (1927 and 1947), as well as the editorial additions, in Hans Kelsen,
Werke
Bd 1 (2007).
- ^
Rathkolb, Oliver (2017年12月8日). “
Kelsen, der Kampf um die "Sever-Ehen" und die Folgen
”.
Der Standard
.
2023年3月30日
??。
- ^
レ?ニン全集25?、大月書店、1957,p.455.
- ^
『
ウィ?ン法?派
』 -
コトバンク
- ^
Die chronologische Bibliographie von Hans Kelsen
, HANS KELSEN-INSTITUT, Bundesstiftung Osterreich,StL 52. ,StL 56.
?考文?
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]
?連文?
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]
- 長尾龍一
『ケルゼンの周?』(
木鐸社
、1980年)
- 長尾龍一 『ケルゼン?究』(信山社出版、1999年)
- 長尾龍一 『ケルゼン?究Ⅱ』(信山社出版、2005年)
- 長尾龍一『ケルゼン?究Ⅲ』(慈?社、2013年)
- 新正幸
『ケルゼンの?利論?基本?論』(慈?社, 2009年)
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