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ノ?ト:GNU Free Documentation License - Wikipedia コンテンツにスキップ

ノ?ト : GNU Free Documentation License

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GFDLのヴァ?ジョン [ 編集 ]

Wikipedia?ノ?ト:著作? にあったGFDLのヴァ?ジョンの件ですが、そうだとすると、「法的に有?性が確認されているのは英語のライセンスのみなので、 適用するときは英語のライセンス文書を使うことになっており 、日本語?はあくまで?考として示すことになっている。 詳細は英文の正式な文書を?照のこと。英文のライセンスの正式な文書は、この文章執筆の時点では、2002年11月に公開された version 1.2が最新のもので Wikipedia:Text of GNU Free Documentation License またはGNUのサイト?の以下のペ?ジにおいて見ることができる」という部分は、どうも誤解を生む表現であるように思います。明らかにヴァ?ジョン1.1が適用されているとわかる表現に置き換えたいと思いますが、いかがでしょうか?  T. Nakamura 02:56 2004年1月6日 (UTC)

さきほど?づいたのですが、GFDL10?2項3文の規定(ヴァ?ジョンを問わず)によると、「If the Document does not specify a version number of this License, you [= Licensee!!!] may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation」となっています。しかし、日本語版のフッタ?にある記述は、「All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.」であり、ヴァ?ジョンが特定されていません。「All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License , version 1.1. 」のような形でヴァ?ジョンを特定しておかないと、ライセンシ?がヴァ?ジョン1.1を使うか1.2を使うかの選??を得ることになります。免責の点とも?連しますから、これは、 早急に??する必要があると思います T. Nakamura 00:04 2004年1月8日 (UTC)


以上のことが?理された後に、記事「GNU FDL」の記述を次のように改めることを提案します。

「法的に有?性をもつのは英語のライセンスのみなので、適用するときは英語のライセンス文書を使うことになっている。日本語?はあくまで?考として示されるにすぎず、何ら法的な?力を有しない。又、解?の指針ともならない。つまり、詳細は英文の正式な文書を?照すべきである。英文のライセンスの正式な文書は、 Wikipedia:Text of GNU Free Documentation License でみることができる。これは、GNU FDLのヴァ?ジョン1.1である。つまり、現在日本語版ウィキペディアが採用しているのはヴァ?ジョン1.1のみである。なお、日本語版ウィキペディアの採用するものではないが、GNU FDLのヴァ?ジョンとしては、この文章執筆の時点では、2002年11月に公開された version 1.2が最新のものである。GNUのサイト?の以下のペ?ジにおいて見ることができるので、?考として?げておく。」

不明確な表現を修正したり、法的に不十分と思われる箇所は補ったりと、かなり手を加えました。ご意見をいただければ幸いです。

T. Nakamura 00:04 2004年1月8日 (UTC)

Tomosのコメント [ 編集 ]

長くなるのでインデントせず、見出しをつけました。

まず提案がひとつ。このGNU_FDLは「記事」なので、ウィキペディアの方針などを記載する場所としては余りふさわしくない感じがします。各ペ?ジの下からリンクされている?態にあったわけですが、リンク先を「Wikipedia:Text of GNU Free Documentation License」にしました。更に、Wikipedia:Text of GNU Free Documentation Licenseから、解???明としてこの記事へのリンクが張られていますが、それ以外に、「Wikipedia:著作?」なり、どこか新規のペ?ジなりを作成して上記の諸件の??にあてる、というのがよいと思います。

ご意見というか質問です。

まず、日本語?を見ると、英語のライセンスの方が正式なもので、日本語版は?考?に過ぎないこと、?者が一致しない場合は英語が優先される旨が示されています。T.Nakamuraさんの案については、何も反?はないのですが、どちらかと言うと、「一?明らかだと思われる事柄を、もっと明白に述べておく」ということ以外に特に?果がないような?もしました。まあそれが大切なのかも知れないのですが。

それから、ヴァ?ジョン問題ですが、ヴァ?ジョンが特定されていない場合にはGFDLの過去?未?のどの版を使ってもよい、ということになっていますが、現在日本語版で使っている1.1はGFDLの最初のものなので、「過去にあったヴァ?ジョンで利用される」という可能性はなく、?ってそれにともなう免責?連のリスクなどもないと思います。

一方、未?の版についてですが、例えば以下のような問題がありうる、ということでよいでしょうか?

?に、ヴァ?ジョン1.3 がリリ?スされた時に、その中に、「このWorkは、許諾者が無理なく知り得た範?で著作?に違反していないことを保?する」みたいな文言が入るかも知れない。ところが、そのような文言がない現在時点では、そういう点に注意を?っていない?加者がほとんどであり、ちょっとGoogleで調べてみればわかるような著作?違反も、見逃されている可能性がある。そうすると、そのような記事が1.3で利用可能になった場合には、「保?」を盾にとって賠償責任を問われたりする可能性もある。それを避けるためにも、ver.1.1 のみと明記しておくべき。

もし、より具?的に差し迫った問題があればそれも知りたいところです。

で、ヴァ?ジョンを特定する方法についてですが、GNU側では、「version n.m or any later version」と後?ライセンスを許容する形でのライセンス(つまり過去のライセンスのヴァ?ジョンは拒否しつつも、??のライセンスは拒否しない)を想定しています。これを採用せずにヴァ?ジョン1.1でのみ利用可能にした場合の問題は、例えば、GFDLのヴァ?ジョン1.2でリリ?スされている記事との接合などができなくなってしまう、という点でしょうか。他言語版などが別のヴァ?ジョンに固定したりすると言語間で整合性が保てなくなる可能性があり、??や?像の移動に差し支えるように思います。

また、以前も述べた点ですが、GFDLの後?バ?ジョンか、類似ライセンス(GNU LFDL)を開?して、ウィキペディア全?でそちらに以降しよう、ということになった場合も問題がありそうです。

あと、免責以外に問題があるか、と考えてみたのですが、どのバ?ジョンで利用できるようになっていても、ウィキペディアに投稿する際には、日本語版なら1.1かそれ以降の版で使えるようなものを投稿することになるので、ウィキペディア?での投稿?編集作業には差し支えることはないような?がしたのですが、そういう理解でいいでしょうか?

Tomos 02:21 2004年1月8日 (UTC)


フッタ?からのリンクが外された以上、GNU FDLは?なる記事ということになりますね。以前はフッタ?からこの記事へのリンクが張られていたので、ウィキペディアとしての解?を示したものであるという誤解を招くと危?したのですが(?際私もそのように誤解したわけですが)、フッタ?からのリンクが外れた以上、誤解の虞はなさそうですね。それから、 GFDLの解?を示しておいたほうがあとあといろいろと有利でしょうから(紛?防止の面で役に立つでしょうし、?事者の意思として法廷でもそのまま採用される可能性があります)、別のペ?ジでウィキペディアのGFDL解?を示すペ?ジが必要ですね。「 Wikipedia:著作? 」は適?でしょう。ご質問の答えは、こちらのノ?トに書くことにします。

それから、こうなった以上、この記事については、GNU FDLの一般的な?明に終始すべきでしょう。特に改訂しなくてもそうなっていると思いますので、改訂案は撤回します。

それでは?きは、 Wikipedia?ノ?ト:著作? に。

T. Nakamura 04:08 2004年1月8日 (UTC)

正確性に?する議論 [ 編集 ]

[1] より引用?載:
  1. 「利用許諾の範??では著作?者から著作?侵害を主張されないという債?的?利を取得するにすぎない」
  2. 「移?の登?がされていなければ利用者は著作?の移?を受けた者の存在を無視してよい。」
  3. 「しかし、登?された場合は、著作?の移?を受けた者は著作物の利用者に?して著作?侵害を主張することができる。」
  • 3.は飛躍してませんか?著作?登?がなされたら、ただちの1.の債?的?利が失?すると言う法理は公認されているのでしょうか?まさか1.の「著作?者」は「元の著作?者」のみを指すのであり、「移?の登?を受けた次の著作?者」はこれに該?しないと言うヘンテコ解?でしょうか?
  • 利用許諾を受けた利用者は、その範??において「元の著作?者」から著作?侵害を主張されないという債?的?利を取得すると同時に、著作?(?利)の移?(?渡)and/or移?の登?が有った場合には、?該債?的?利は「移?の登?を受けた次の著作?者」に?しても有?であると言う 民法 の一般的な原則は適用されないんでしょうか?

回答願います。-- 222.15.179.173 2006年9月14日 (木) 06:49 (UTC) [ 返信 ]

私が書いた記事ではありませんが、知っている範?でお答えします。
民法の原則は、貴殿が書かれていることとは、むしろ逆ではないでしょうか(「物?の優先的?力」)。土地所有?者であるXが、Yに?して賃借?を設定し、その後XがZに所有?を移?した場合、ZはYに?して「出て行け!」といえますね(民法605?)。
産業財産? 特許? ?用新案? 意匠? 商標? )でも同?で、これらの?利者が他人に?して通常?施?(債?)を設定しても、その通常?施?が登?されなければ、その後の特許?等の?得者に?抗することができません(特許法99?1項反?解?)。産業財産?法とは異なり、著作?法では利用?(債?)の登?制度がない以上、記事に書かれているような事態になってしまうと思います。
何か見落としている点がありましたらご指摘ください。-- 全中裏 2006年9月17日 (日) 08:55 (UTC) [ 返信 ]

契約か否かに?する問題 [ 編集 ]

そもそもGFDLが契約か否かを問題にしている節がありますが、GPLv3に?する議論を見る限り、FSF自身はGPLは契約ではないとしているようであり、GFDLを別異に解する必然性はないと思われます。ただ、非公式の日本語?では契約という文言がありますし、ウィキペディアの運?に?する議論では契約として扱うのが暗?の了解になっているようです。この点は本?は十分に詰めなければならないと思いますが。-- ミュンヒェンの?夢 2007年1月28日 (日) 01:59 (UTC) [ 返信 ]

GFDL特有の問題ではない節 [ 編集 ]

この項目で記述されている?容のうち、「契約という解?」、「同一性保持?との?係」、「著作?の移?との?係」の節は、GFDL特有の問題ではなく、(それがコピ?レフトかどうかは別として)不特定の人に?して著作物の自由利用を保?するライセンス全般に言えることなのではないかと思います。どこか適切な項目に?記すべきとも思われますが、?記先が見つかりません。-- Black Star Limited 2007年9月24日 (月) 10:03 (UTC) [ 返信 ]

ご指摘のとおりだと思います。この項目は古くからあるので、ここに記載するしかなかったのかもしれません。「 フリ?コンテント 」に移動するという案もあるかと思います。-- ZCU 2007年9月24日 (月) 11:36 (UTC) [ 返信 ]
または「 オ?プンコンテント 」か。-- ZCU 2007年9月24日 (月) 14:59 (UTC) [ 返信 ]
あるいは、「 契約 」、「 同一性保持? 」、「 物?の優先的?力 」といった民法や著作?法の基本項目に散らせるという書き方もあるかと思います。-- ZCU 2007年9月30日 (日) 16:10 (UTC) [ 返信 ]
このことをすっかり忘れていましたが、 ライセンス に?記されたようですね。?記場所として適切だったかどうかよく分かりませんが。-- Black Star Limited 2007年10月21日 (日) 05:43 (UTC) [ 返信 ]