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ウェストミンスタ??システム
(
英語
:
Westminster system
)とは、
イギリス
における制度を範とする
議院?閣制
のモデルである。
??
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]
イギリスで形成された多?決主義的な議?制
民主主義
を指す?念である。その定義は一つに定まってはいないが
[1]
、1688年の
名?革命
から
第二次世界大?
後までの、イギリスの長い議?政治の?統の中で培われてきた制度や慣行の特?を指すものと理解することができる。
ディビット?リチャ?ズとマ?ティン?スミスは、ウェストミンスタ??システムの主要な性格として、議?主?、自由で公正な選?を通じた?明責任、多??による行政府のコントロ?ル、?い?閣、大臣責任制、官僚の無?派性、の6点を?げた
[1]
。
また、議論の文脈や比較?象によって、特定の側面に着目したいくつかの定義に分かれる。
- ウェストミンスタ??システム(一元主義型議院?閣制)
- ?家元首(?王?大統領)は?質的な統治?を持たず、首相率いる?閣が行政?の??を持つ(一元主義型議院?閣制)。?家元首が首相??閣を罷免、議?の解散?を持つ
半大統領制
に?比する。
- ウェストミンスタ??システム(多?決型民主主義)
- 議?で過半?の議席を持つ政?の?首が首相として?閣を組織する(多?決型民主主義)。過半?をもつ政?が存在せず、複?の政?により?閣が運?されるコンセンサス?システム(多極共存型民主主義)に?比する。
?史
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ウェストミンスタ??システムは現在まで一貫して採用され?けている議院?閣制モデルとしては最古のものである。
イギリス
の議?政治の中で?展し、
カナダ
や
オ?ストラリア
の
帝?植民地
(?立後の
イギリス連邦
加盟?)に普及したほか、
日本
の
憲政の常道
など世界各?に影響を?えていった。
イギリスにおいて議院?閣制が成立したのは
18世紀
初頭であるとされる。
19世紀
に入ると、
保守?
と
自由?
による二大政?制が形成され、小選??制が整備された。また、首相が?質的な
庶民院
(下院)の解散?を持つようになったのもこの頃である。その後、1911年、1949年の議?法改正を通じて、
貴族院
(上院)に?する庶民院の優位が確立した。
第二次世界大?
後は保守?と
???
による二大政?制が確立し、ウェストミンスタ??システムは安定期を迎えた。このような長期にわたる過程を?て、徐?に要素を備え、形作られていったため、常に未完のものであるという見方もできる
[2]
。
ウェストミンスタ??システムの特?は
イギリス連邦
諸?へと輸出された。また、
アジア
や
アフリカ
、
カリブ海
の?イギリス植民地が?立する際にも、多く採用された
[3]
。
制度
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- 政府の長
(
?閣?理大臣
、略して
首相
とも呼ばれる)には
議?
で最大の議席?を有する
政?
の
?首
が任命され、行政の責任を負う。
- 政府の代表が率いる
?閣
は政?の幹部や議員で構成される。
- ?家元首
の統治?は?ね名目上のものであり、首相などの
助言
者の判?に?って行使される。
- ただし首相の任命は助言を要さない。議?多?派の指導者が定まらない場合は元首が自らの判?で任命することがある。
- 野?
の存在が認められる
複?政?制
を採用する。
- 二院制
の議?では、少なくとも一方(
下院
)、または
一院制
の議?は必ず議員を
選?
によって選出する。
- 下院が予算案を否決、
?閣不信任決議
案を可決(?閣信任案を否決)された場合は、?閣は
??職
するか下院の
?選?
を?施する。
- 首相は?閣への信任?のある議院の議員であることが望まれる。就任時に議席がない場合は次期?選?で立候補することが例である。
- 下院はいつでも解散、?選?が可能である。
- 議?の?利として、議?が適切と認めればいかなる問題も議論することができる。
- 議?における?言を記?する議事?を採用する。
?例
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現在、ウェストミンスタ??システムと呼べる政治制度を持っている?としては、イギリスのほか、
オ?ストラリア
、
カナダ
、
インド
などがある。
過去にウェストミンスタ??システムを採用していたが、現在は異なる特?を持つ?も存在する。
ニュ?ジ?ランド
は1996年の選?から
比例代表制
を導入し、ウェストミンスタ??システムとは言い難くなった
[3]
。そのほか、
南アフリカ共和?
、?
ロ?デシア共和?
、
ナイジェリア
などでも例が見られた。
アメリカ合衆?
の
政治?者
レイプハルト
は2005年の著書で、イギリスの制度の影響を?く保持している?として
バルバドス
をあげていた
[3]
が、2021年に
バルバドス
は
君主制?止
し
共和制
に移行した。
またイギリスにおいても、
2011年議?任期固定法
により首相の下院解散時期決定?が制限されるなど、制度の?容がみられる(
2022年議?解散?召集法
の成立により?止)。
日本では、完全なウェストミンスタ??システムといえる制度は存在したことがないが、その?念は
大正デモクラシ?
期にはじまる
憲政の常道
に大きな影響を?えたとされる。また1994年の
小選??比例代表?立制
導入の際にも、イギリスの
二大政?制
を手本とする議論が多く見られた。一方で、過?な?値目標を伴う
マニフェスト
を作成する政?が現れるなど、ウェストミンスタ??システムへの誤解や行き過ぎも見られた
[2]
。
脚注
[
編集
]
- ^
a
b
Richards, David; Smith, Martin (2002).
Governance and Public Policy in the United Kingdom
. Oxford University Press
- ^
a
b
小堀眞裕『ウェストミンスタ??モデルの?容』法律文化社、2012年。
- ^
a
b
c
アレンド?レイプハルト 著、粕谷祐子 ?『民主主義?民主主義』勁草書房、2005年。
?連項目
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