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放送事業者
(ほうそうじぎょうしゃ)とは、
放送
を行う者である。また、放送事業者が放送の用に供する
無線局
が
放送局
である。
定義
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放送法による定義
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2011年(平成23年)6月30日に施行された改正
放送法
第2?第26?に「基幹放送事業者及び一般放送事業者」を放送事業者と定義している。
- 放送法の改正前は 「電波法の規定により放送局の免許を受けた者(
受信障害?策中?放送
を行うものを除く。)及び
委託放送事業者
及び第9?第1項第2?に規定する委託??放送業務又は委託協??際放送業務を行う場合における協?」と定義されていた。これは、放送局の免許を持つ事業者と
受託放送事業者
に委託して放送を行う民間事業者および特殊法人
日本放送協?
のことであり、
無線通信
によるものに限定されていた。
有線電?通信
によるものは放送法に規定する放送ではなかったことによる。
「協?」とは
日本放送協?
を指す。
基幹放送事業者
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電波法
の規定により放送をする無線局に?らまたは優先的に割り?てられるものとされた
周波?
を使用する放送を行う者である。
基幹放送事業者としての地位を確立する根?となる法律により?分される。
認定基幹放送事業者は無線局を保有しないので電波法の規制を受けない。
一般放送事業者
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基幹放送事業者以外の放送事業者をいう。
?送媒?の種類により次のように?分される。
また、種類及び規模により登?又は?出を要する。
かつての「一般放送事業者」は、いわゆる
民間放送
事業者のことであり、放送法改正により大きく定義を?えることとなった。
著作?法における定義
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著作?法
において放送事業者は「放送を業として行う者」、有線放送事業者は「
有線放送
を業として行う者」とそれぞれ定義している(著作?法第2?第1項第9?および第9?の3)。
その他の法律における定義
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放送法及び著作?法以外の
法律
に?るものには、
有線テレビジョン放送法
に規定する
有線テレビジョン放送事業者
と
電?通信役務利用放送法
に規定する
電?通信役務利用放送
事業者があったが、これらの法律が改正放送法に統合され、有線一般放送事業者または衛星一般放送事業者にみなされた。
その他の定義
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基幹放送普及計?
や
基幹放送用周波?使用計?
などの
?務省
告示
、情報通信
白書
や「ケ?ブルテレビの現?」などの
?務省
文書、つまり?務省
情報流通行政局
所管事項において、基幹放送事業者または登?一般放送事業者を日本放送協?、
放送大??園
、民間事業者の三種類に分類している。
この場合、民間放送事業者に?、
地方自治?
またはこれらに準ずる
公共??
が開設したものも含まれることになる。
免許の承?
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かつての放送事業者(
委託放送事業者
を除く。)は、電波法の規定により免許を受けている
免許人
であった。
この免許人の地位は、電波法が制定された?時は
相?
又は
合?
があった場合のみに承?することができた。
しかし、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う?係法律の整備に?する法律(平成12年法律第91?)による改正で
?社分割
した場合、電波法の一部を改正する法律(平成12年法律第109?)による改正で事業?渡した場合にも承?することができることとなった。
これらの法律の施行日である2000年(平成12年)11月30日以降に
コミュニティ放送
事業者(および2011年6月30日以降は受信障害?策中?放送事業者)を除く
特定地上基幹放送事業者
(?前は、地上系による放送を行う放送事業者)の免許の承?は、次表の通りである。
2021年(令和3年)4月1日現在
災害報道との?係
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放送事業者はマスメディアの中でも主要な報道機?であるとともに法律によって防災機?としての位置付けもなされている。放送法の規定及び災害?策基本法、?民保護法などによる指定公共機?としての指定に基づいた災害報道が求められる。
とりわけ?民保護法にて義務付けられている有事の場合に際しては武力攻???及び被害?大につながりかねない報道については一定のメディア規制を受けるものの、自主性の尊重を原則としつつ、?に?して報道を通じて?民保護のために必要な情報提供を行うことが求められる。このことをもって、報道統制(報道の自由の侵害、?前の翼?報道)につながりかねないという議論もある。
1961年(昭和36年)に成立した
災害?策基本法
に基づく諸般の計?では、行政がマスコミと協定を結び協力して災害報道を行うことになっており、?民保護法において政府と報道機?の?係については、今後議論が必要となろう。
防災機??指定公共機?という位置付け
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放送法(?連部分のみ??)
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- 第108? 基幹放送事業者は??基幹放送等を行うにあたり、暴風、豪雨、地震、大規模な火事その他による災害が?生し、または?生するおそれがある場合には、その?生を予防し、またはその被害を?減するため役立つ放送をするようにしなければならない。
災害?策基本法(?連部分のみ??)
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- 第2?第5?
- 第2?第6?
- 指定地方公共機?
地方?立行政法人
(
地方?立行政法人法
(平成15年法律第118?)第2?第1項に規定する地方?立行政法人をいう。)及び
港?法
(昭和25年法律第218?)第4?第1項の
港務局
、
土地改良法
(昭和24年法律第195?)第5?第1項 の
土地改良?
その他の公共的施設の管理者?びに
都道府?
の地域において電?、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を?む法人で、?該都道府?の
知事
が指定するものをいう。
- 第55? 都道府?知事は、法令の規定により、
?象?
その他の?の機?から災害に?する予報若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に?する警報をしたときは、法令又は地域防災計?の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに?してとるべき措置について、?係指定地方行政機?の長、指定地方公共機?、市町村長その他の?係者に?し、必要な通知又は要請をするものとする。
- 第56?第1項
市町村長
は、法令の規定により災害に?する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に?する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に?する警報をしたとき、又は前?の通知を受けたときは、地域防災計?の定めるところにより、?該予報若しくは警報又は通知に係る事項を?係機?及び住民その他?係のある公私の??に?達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他?係のある公私の??に?し、予想される災害の事態及びこれに?してとるべき避難のための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。
- 第57? 前二?の規定による通知、要請、?達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府?知事又は市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定めるところにより、電?通信事業法 (昭和59年法律第86?)第2?第5?に規定する電?通信事業者がその事業の用に供する電?通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電?通信法(昭和28年法律第96?)第3?第4項第4?に?げる者が設置する有線電?通信設備若しくは無線設備を使用し、又は放送法 (昭和25年法律第132?)第2?第23?に規定する基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくは
インタ?ネット
を利用した情報の提供に?する事業活動であつて
政令
で定めるものを行う者にインタ?ネットを利用した情報の提供を行うことを求めることができる。
?民保護法(?連部分のみ??)
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正式な法律名を「
武力攻?事態等における?民の保護のための措置に?する法律
」と言う。
- 第7?の2 ?及び地方公共??は、放送事業者(放送法(昭和25年法律第132?)第2?第26?の放送事業者をいう。以下同じ。)である指定公共機?及び指定地方公共機?が?施する?民の保護のための措置については、その言論その他
表現の自由
に特に配慮しなければならない。
- 第8?の2 ?、地方公共???びに指定公共機?及び指定地方公共機?は、?民の保護のための措置に?する情報 については、新聞、放送、インタ?ネットその他の適切な方法により、迅速に?民に提供するよう努めなければならない。
- 第50? 放送事業者である指定公共機?及び指定地方公共機?は、第45?第2項または第46?の規定による通知を受けたときは、それぞれその?民の保護に?する業務計?で定めるところにより、速やか に、その?容を放送しなければならない。
- 第51? ?策本部長は、警報の必要がなくなったと認めるときは、?該警報を解除するものとする。
- 第101? 第50?の規定は、放送事業者である指定公共機?または指定地方公共機?が前?第一項の規定による通知を受けた場合について準用する。
指定公共機?たる基幹放送事業者
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?民保護法施行令では次のように定められている。
- 第3?
- 21 日本放送協?
- 40
?閣?理大臣
の指定して公示するもの
- ?閣?理大臣指定公示
[1]
(2021年4月1日改正時、
?域放送
の民間放送とFM局は指定公示されていない)
?連項目
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]
脚注
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]
注?
[
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]
- ^
a
b
2009年4月1日に
東京放送ホ?ルディングス
に改?している。
- ^
2005年4月1日にTBSラジオ&コミュニケ?ションズ、2016年4月1日に
TBSラジオ
に改?している。
- ^
放送大??園法
(平成14年法律第156?)附則第6?の規定により、電波法第4?の規定により受けた免許とみなされた。
- ^
放送大??園法(昭和56年法律第80?)に基づく放送大??園。
- ^
放送大??園法(平成14年法律第156?)に基づく放送大??園。
- ^
同日にニッポン放送ホ?ルディングスに改?、フジテレビジョン(現在の
フジ?メディア?ホ?ルディングス
)に吸?合?し消滅している。
- ^
a
b
c
d
e
?社の??破綻による、いわゆる「
新?分離
」によるもの。
- ^
同日にフジ?メディア?ホ?ルディングスに改?している。
- ^
天神エフエムがそれまで行ってきたコミュニティ放送「
FREE WAVE
」を閉局した上で、九州?際エフエムの外?語放送「Love FM」を承?。
- ^
同社のオリジナル放送を維持したうえで?西インタ?メディアが行っていた「FM CO.CO.LO」の免許を引き?いだ。完全に同一の企業による民放の「一局二波」運用は初のケ?スである。
- ^
同日に
日本テレビホ?ルディングス
に改?している。
- ^
同日に
日本テレビ放送網
に改?している。
- ^
同日に
テレビ朝日ホ?ルディングス
に改?している。
- ^
同日に
テレビ朝日
に改?している。
- ^
同日にCBCテレビに改?している。
- ^
同日に
RKB?日ホ?ルディングス
に改?している。
- ^
同日にRKB?日放送に改?している。
- ^
「一局二波」で運?されていたInterFM名古屋局(愛?:InterFM NAGOYA→Radio NEO)を分割。
- ^
同日に
MBSメディアホ?ルディングス
に改?している。
- ^
同日に?日放送に改?している。
- ^
同日に
朝日放送グル?プホ?ルディングス
に改?している。認定放送持株?社化とテレビ?ラジオそれぞれの分社を同日に?施
- ^
同日に朝日放送ラジオに改?している。
- ^
同日に朝日放送テレビに改?している。
- ^
同日に
RSKホ?ルディングス
に改?している。
- ^
同日にRSK山陽放送に改?している。
- ^
同日にMBSラジオに改?している。
出典
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事業形態
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?送インフラ
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コンテンツ
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セキュリティ
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?連規制
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法案
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主な機?
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---|
放送局
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---|
放送事業者
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---|
他の事業者
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---|
?連項目
| |
---|
- カテゴリ
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