出典: フリ??科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法?
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民事法
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不動産登記法
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コンメンタ?ル不動産登記法
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不動産登記令
>
不動産登記規則
>
不動産登記事務取扱手?準則
?文
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(登記識別情報の提供)
- 第22?
- 登記?利者及び登記義務者が共同して?利に?する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と?せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。
次?第1項
、第2項及び第4項各?において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、
前?ただし書
の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正?な理由がある場合は、この限りでない。
解?
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?照?文
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不動産登記法第22?
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