過失
(かしつ)とは、注意義務に違反する?態や不注意をいい、特に
民事責任
あるいは
刑事責任
の成立要件としては、ある結果を認識?予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識?予見しなかった心理?態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行?を怠ったことをいう。
取引法上は、善意で取引を行った者を保護するための要件として、無過失が要求されている場合がある(日本法では
民法93?
、
民法192?
、
民法478?
など)。これらの規定における過失とは、??の?利?係等について調査?確認を行うべき義務があったのに、これを怠ったことをいうことが多い。また、故意?過失は債務不履行責任や不法行?責任の判?の要素となっている。なお、
損害賠償
の額を認定するに際して
債?者
(
被害者
)側の「過失」が一定の割合において認められるときに、その旨を考慮して損害賠償額を減額する
ロ?マ法
に由?する制度を
過失相殺
という。ただ、債務不履行に?する損害賠償での過失相殺のように、過失相殺でいう「過失」については債?者に自己に?して損害を?えないようにする法的義務は存在しないため法律上の義務違反とはいえないとして一種の特別の過失であるとする?と信義則上の義務違反であり通常の過失と同?であるとする?がある
。過失相殺の詳細については
損害賠償
を?照。
ドイツ民法では債務不履行による損害賠償の責任根?として過失責任主義(債務者の責めに?すべき事由)がとられ、日本の?民法415?(2017年民法改正前)も「債務者の責めに?すべき事由」という文言で債務不履行による損害賠償請求の主?的要件とされていた(過失責任主義)
[2]
。
2001年のドイツの債務法改正法である現代化法では債務不履行損害賠償の責任根?として過失責任主義が維持された
[2]
。一方、フランスでは契約責任の?責の根?は契約の拘束力とされている
[2]
。過失責任主義では債務者の履行過程における違法で有責な行?に?する制裁として債務者に賠償責任が課されると考えるが、契約の拘束力を根?とする考え方によれば債務不履行に基づく損害賠償責任は債務者が約束したのにそれを遵守しなかった点にあると考える
[2]
。
日本の2017年の民法改正では、?民法415?で「債務者の責めに?すべき事由」という文言で主?的要件とされていた点(過失責任主義)について、改正後の民法415?1項は「債務者の責めに?することができない事由」と否定形にして債務者の免責事由を定めた
[2]
。そして「その債務の不履行が契約その他の債務の?生原因及び取引上の社?通念に照らして」という修飾語を?入して債務者の故意?過失を意味していないことを明らかにし、債務不履行責任についての過失責任主義と決別した
[2]
。2017年の民法改正で統一的債務不履行?念の導入が?られ、損害賠償の要件としては包括的不履行?念に含められる事例であれば、債務者に免責が成立しない限り、損害賠償が債?者に?えられることとなったと?明されている
[2]
。
近代法の基本原則は
過失責任主義
をとっている
。不法行?責任が成立するためには故意または過失が要件となる。損失の負?を予測可能な範?に限定することで事業活動の自由を保障しようとする趣旨である
。
日本の
民法
でも「
故意
又は過失によって他人の?利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する
責任
を負う。」(
民法709?
)と規定されており、原則として過失責任主義がとられている。
しかし科?技術の?展や企業活動の?大とともに、社?生活の中に危?性を伴う活動や物が?大することとなった結果、故意や過失の立?が被害者にとっては困難な場合も多くなり、報償責任や危?責任の理論を考慮を入れて不法行?における?事者間の公平を?ることが必要と考えられるようになった
。そこで立法では立?責任を?換する場合や不法行?の成立要件から故意?過失を除外する場合(
無過失責任
)などが生じている
。
不法行?責任における過失とは、違法な結果が?生することを予見し認識すべきであるにもかかわらず、不注意のためそれを予見せずにある行?を行う心理?態をいう
。ただし、??では過失の有無について行?者の能力に?した具?的判?を行うのではなく、行?者の職業や地位に?って客?的に判?することが承認されてきた
。そのため過失を心理?態とする理解とは理論上は距離が生じているとされている
。
過失には認識なき過失と認識ある過失がある。違法な結果の?生を予見できない場合は認識なき過失である。違法な結果の?生を予見しながら相?な防止措置を講じなかった場合には認識ある過失である
。
また、過失には重過失と?過失がある。重過失とは通常人に要求される程度の相?な注意をしなかったとしても、わずかな注意さえあればたやすく違法?有害な結果を予見できるのに漫然とこれを見過ごす場合である
。重過失は故意に近く著しく注意を欠如した?態をいう
。重過失にあたらない通常の過失が?過失である。
犯罪論における過失とは、注意義務に違反する不注意な消極的反規範的人格態度と解するのが通?であるが、過失犯の構造については議論がある。
犯罪についてどのような理論?系(犯罪論)を想定するのが適?かは、法令等によって一義的に規定されているわけではなく、解?ないし法律的議論によって決すべき問題であり、過失犯の理論?系についても同?である。過失犯の構造について、以前は、結果の予見可能性を重視する?過失論が支配的であったが、現在では客?的な結果回避義務違反を重視する新過失論が通?となっている。
日本の
刑法
では「罪を犯す意思がない行?は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」(
38?
1項)として、
過失犯
(過失を成立要件とする犯罪)の?罰は法律に規定があるときにのみ例外的に行うとされている。
認識なき過失(認識のない過失、無意識の過失)とは犯罪事?の表象すら欠いている過失をいう
。
認識ある過失(認識のある過失、意識的過失)とは客?的な不注意が存在することを行?者が認識している過失をいう
。違法?有害な結果?生の可能性を予測しているが、その結果が?生しないであろうと?信することをいう。例えば、「自動車運?中、道路脇を走行中の自?車に接?するかもしれないと思いつつも、充分な道路幅があるので、自?車に接?することはない。」と思うような場合である。
認識ある過失に似て非なるものとして「
未必の故意
」がある。刑法?上の通?では、故意とは行?者が犯罪の?現について認容している場合をいう
。違法?有害な結果?生の可能性を予測しつつ、その結果?生を容認してしまうことを未必の故意という。例えば、「自動車運?中、道路脇を走行中の自?車に接?するかもしれないと思いつつ、接?しても仕方がない。」と思うような場合である。
刑法上、重大な過失(重過失)が構成要件とされている例がある。重過失とは、結果の予見が極めて容易な場合?著しい注意義務違反のための結果を予見?回避しなかった?過失の過程に著しい?意(故意)があった場合をいう。
?米
ではgross negligenceという。willful misconduct or gross negligenceで「故意又は重過失」にあたる。企業同士の
損害賠償
に?係する係?の場合、故意?重過失と客?的に認められる場合は、賠償義務に?する免責規定(上限額などの?件)は無?になることが多い。
重過失と?なる過失(?過失)の別は一?に定めることはできず、具?的事例、例えば、責任主?の職業?地位、事故の?生?況等に照らして判?する必要がある。
- 大塚仁『刑法?? ?論 第4版』有斐閣、2008年。
- 篠塚昭次、前田達明『新?判例コンメンタ?ル 5 債??則1』三省堂、1992年。
- 篠塚昭次、前田達明『新?判例コンメンタ?ル 9 不法行?』三省堂、1993年。