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神武天皇?位紀元 - Wikipedia

神武天皇?位紀元

紀年法の1つ
皇紀 から?送)
西? 2024年
皇紀 2684年

神武天皇?位紀元 (じんむてんのうそくいきげん)は、初代 天皇 である 神武天皇 が?位したとされる年を元年とする 日本 紀年法 である。『 日本書紀 』の記述に基づき、元年を 西? キリスト 紀元) 前660年 としている。

通常は略して 皇紀 (こうき)という [1] 。その他、 神武紀元 ?位紀元 皇? (すめらこよみ、こうれき)、 神武? (じんむれき)、 日紀 (にっき) [2] 等の異?がある。

?? 編集

 
オランダ領東インド (現? インドネシア )を統治した 日本軍 により?行された外國人居住登?宣誓證明書(身分?)複?の朱印に神武天皇?位紀元(皇紀)が使用されている

日本 では 明治 5年( 1872年 )に神武天皇?位紀元を制定するまでは、紀年法として 元? 干支 を使用(あるいはそれらを?用)していた。 明治維新 後、 政府 西洋 に倣って、 ?法 を改め 太陽? を採用するとともに、紀年法として 紀元 を使用することにした。

明治 5年( 1872年 )、政府は 太陰太陽? から 太陽? への改?を布告し、その6日後に神武天皇?位を紀元とすることを布告した [注 1] (詳細は後節の「 制定 」を?照)。

ただし、神武天皇?位紀元の元年は西?紀元前660年に相?するが、この根?となっている『日本書紀』の紀年は信?性に疑問符が付き、神武天皇が西?紀元前660年に?位したことを?史的事?とするには?史的??に欠けるとされている(詳細は後節の「 元年を西?紀元前660年とする根?と妥?性 」を?照)。

?前 、?中( 第二次世界大? 前)の日本では、?に「紀元」というと神武天皇?位紀元(皇紀)を指していた。 ?約 などの?外的な 公文書 には 元? と共に使用されていた [3] 。ただし、 ?籍 など 地方公共?? に出す公文書や政府の??向け公文書では、皇紀ではなく 元? のみが用いられており、皇紀が多用されるようになるのは 昭和 期になってからである。他に第二次世界大?前において皇紀が一貫して用いられていた例には ?定?史?科書 がある。

?後 (第二次世界大?後)になると、?に「 紀元 」というと西?を指す事も多い。?後は神武天皇?位紀元はほとんど使用されなくなっており、政府の公文書でも用いられていない。しかし、明治時代に公布された法令の中に現在でも有?な法令があり、その中に、神武天皇?位紀元の記述がある法令が存在する [4] (詳細は後節の「 神武天皇?位紀元が使われている現行法令 」を?照)。

現在では、 日本史 日本文? などのアマチュア愛好家、 ?光 事業者、 神道 ?係者、 居合道 ??の一つである 全日本居合道連盟 などが使用している。

日本以外では、神武天皇?位紀元を グレゴリオ? に換算した西?紀元前660年 2月11日 を、初代天皇?位や日本?建?の「?承的日付」「神話的日付」と位置付けていることがある [注 2]

江?時代以前 編集

神武天皇?位紀元に類する表現の初見は、 平安時代 初期( 弘仁 2年〈 811年 〉)に成立した『?運記』 [注 3] である [5] 。そこには「?天皇(神武)元年 辛酉 、至 今上 弘仁 二年 辛卯 、合一千四百七十一年也」と記述され、神武天皇?位から 弘仁 2年( 811年 )まで1471年と計算されている [6]

南北朝時代 公卿 北?親房 は、 延元 4年/ ?? 2年( 1339年 )の自著『 神皇正統記 』の 崇神天皇 の?で「神武元年 辛酉 ヨリ此 己丑 マデハ六百二十九年」と書いており、 雄略天皇 の?では、外宮の?座について「 垂仁天皇 ノ御代ニ、皇大神( 天照大神 )五十鈴ノ宮( 皇大神宮 )ニ遷ラシメ給シヨリ、四百八十四年ニナムナリケル。神武ノ始ヨリスデニ千百余年ニ成ヌルニヤ」と記している [7]

江?時代 になると、『 大日本史 』の編纂に??した 儒?者 森?謙 は、 元? 11年( 1698年 )に執筆した『二十四論』中の「日本、唐に優る八」の「一 皇祚」の項で、「恭しく惟ふに我が大日本は、 天神七代 地神五代 、その嗣を神武天皇と稱し奉る。其の?位元年 辛酉 より今 元? 十一年 戊寅 に至るまで二千三百五十八年。皇嗣承?、聖代の?一百十四代(後略)」と記し、神武天皇?位から 元? 11年( 1698年 )まで2358年であることを述べた [8]

水?? 者の 藤田東湖 は、 天保 11年( 1840年 )が『日本書紀』が記す神武天皇?位の年から丁度2500年目にあたっていることから「鳳?二千五百春 乾坤依?韶光新」という漢詩を作った [9] 。また、 弘化 4年( 1847年 )、藤田東湖は自著の『 弘道館記述義 』において、「正史の紀年は神武天皇 辛酉 元年に始まる。辛酉より今に至る?、二千五百有余?、神代を通じて之を算すれば、凡そ幾千万年なるをしらざるなり(原漢文)」と書き、神武天皇?位元年が?史の紀年の始めであることを宣揚した [8]

幕末 に入ると、 津和野藩 ?? 者? 大?隆正 は、 安政 2年( 1855年 )に著した『本??要』のなかで、西洋にキリスト紀元があることを指摘した上で、神武天皇の?位を元年とする「中興紀元」を提唱した [10] 。?時は 開? 攘夷 か、 尊皇 佐幕 かで大きく?れていた時代であって、神武天皇?位からの年?をかぞえる紀年法(紀元)は尊皇思想と結びついていた [11]

制定まで 編集

慶? 3年 12月9日 1868年 1月3日 )、 王政復古の大?令 が?せられ、新政府が樹立した。王政復古の大?令に「諸事神武創業ノ始ニ原ツキ」とあるように、新政府は「神武創業ノ始」に回?することを標榜したが、この決定に?って力があったのは、「中興紀元」を提唱した大?隆正の門人の 玉松操 であった [5] 。 その後、 一世一元の詔 により 明治改元 と「 一世一元の制 」が?現したが、 明治 2年( 1869年 4月 刑法官 ?判事 津田?道 集議院 に?し「年?ヲ?シ一元ヲ建ツ可キノ議」を建議した。津田は年?を使った年月日の表記は煩?で分かりにくいのでこれを?して紀元を採用すべきだとした。また、西洋のキリスト生誕紀元(西?)や イスラ?ム ヒジュラ紀元 ユダヤ? 天地開闢紀元 などいくつかの紀元を例に?げ、日本も?自の紀元を設けて、以降はそれを使い?けるべきだとした。そしてその我が??自の紀元として神武天皇?位を紀元とすべきだと主張した [11]

制定 編集

明治 5年( 1872年 )、神武天皇?位を紀元とすることが「 太陰?ヲ?シ太陽?ヲ行フ附詔書 」(改?ノ布告、 明治 5年 太政官布告 第337?) [12] [注 4] 公布の6日後に「太陽?御頒行神武天皇御?位ヲ以テ紀元ト定メラルニ付十一月二十五日御祭典」( 明治 5年太政官布告第342?) [注 5] で布告された。

今般太陽?御頒行 神武天皇御?位ヲ以テ紀元ト被定候ニ付其旨ヲ被爲告候爲メ?ル?五日御祭典被執行候事
但當日服者 [注 6] ?朝可憚事 ??「太陽?御頒行神武天皇御?位ヲ以テ紀元ト定メラルニ付十一月二十五日御祭典」(明治五年太政官布告第三百四十二?) [13] [注 7]

口語?するに「このたび( 天皇陛下 が) 太陽? を頒布され、神武天皇の御?位を紀元と定められたので、その旨を告知されるため、?たる25日に記念式典が執り行われることになった(ので??する資格のある者は出席すること)。ただし25日が喪中となるものは??を遠慮すること」となる。文面からもわかるように神武天皇?位紀元がいつのことであるのかの具?的な?字は無く、?に神武天皇?位を紀元とするとのみ述べている。布告の主旨は、天皇臨席のもとで開かれる、改?と神武天皇?位紀元の制定を記念する式典の開催を通知することであった。

公文書では、 外務省外交史料館 が所有する、 明治 5年( 1872年 11月 外務省 から各? 公使 領事 へ通知した文書に「明治六年 神武紀元二千五百三十三年」と見える [14]

制定後 編集

神武天皇?位紀元を制定した後、文書の日付の書き方をどのように統一するのか(年?を?して紀元一本とするのか、年?と?用するのか、その場合にどちらを主とするか、など)という懸案事項が?った。政府は神武天皇?位紀元の制定から時を隔てず、 明治 6年( 1873年 1月9日 左院 に紀元と年?の問題を審議させたところ、左院の回答は

  1. 紀元が制定されたからには年?の使用は考えられない。年?の使用は公私ともにこれを禁止すべきだ。
  2. 正式の表記は「二千五百三十三年」のように、略式は「二五三三年」のように記す。

というものであった。政府があらためて年?と紀元の?用を方針として再度下問したところ「(年?と紀元の?用に)異議無し」との回答が得られた [11]

明治時代に政府は年?と皇紀の?用を前提として、?書??約??書から私用にいたるまでの使用例を細かく規定した。それによると最も正式な文書には皇紀と年?を?記することとし、略式、あるいは私的な文書には年?の??使用、もしくは月日のみの記載を可とすることになった [11]

元年を西?紀元前660年とする根?と妥?性 編集

元年を西?紀元前660年とする根? 編集

『日本書紀』神武天皇元年正月朔の?に次のような記述がある。

「辛酉年春正月庚辰朔 天皇?帝位於?原宮是?爲天皇元年」

?み下し文 辛酉年 かのととり 春正月 はるむつき 庚辰 かのえたつ ついたち 天皇 すめらみこと ?原宮 かしはらのみや に於いて ?帝位 あまつひつぎしろしめ す。 是? ことし 天皇元年 すめらみことはじめのとし と爲す)

??『日本書紀』卷第三 神日本磐余彦天皇

ここでの「辛酉年」は西?紀元前660年にあたる。その理由は以下のとおりである。

『日本書紀』の紀年法は、誕生から東征開始まで神武天皇の年?で記された45年間、干支で記された 神武東征 の7年間、元?を用いた時代( 大化 白雉 朱鳥 )以外はその時の天皇の?位からの年?で表している。また、天皇の死去の年の記載もあり、さらに?代天皇の元年 [注 8] を干支で表している [注 9] 。『日本書紀』のこれらの記述から?代天皇の?位年を遡って順次割り出してゆけば、神武天皇?位の年を同定できる。これを行って神武天皇の?位年を算定すると、西?紀元前660年となる。

日本?外の?史書では 『宋史』日本?? (『宋史』卷491 列傳第250 外國7日本國 [15] )に「 彦?第四子號神武天皇 自築紫宮入居大和州?原宮 ?位元年甲寅 當周僖王時也 」とあり、ここでは神武天皇の?位年は 僖王 の時代 [注 10] 甲寅 紀元前667年 )としている [注 11] [注 12] 。一方、 三善?行 革命勘文 において神武天皇?位を辛酉の年とし [注 13] 、これは僖王3年に?たると述べている [16]

明治維新後、前述のように神武天皇?位が紀元と定められ、上記の『日本書紀』の記述に基づいて紀元と元?との???係が規定され、公文書などに用いられることとなった。また、神武天皇が?位したとされる「辛酉年春正月庚辰朔」は グレゴリオ? の紀元前660年2月11日に比定された [注 14] 。これに基づいて政府は「年中祭日祝日休暇日ヲ定ム」( 明治 6年太政官布告第334?) [17] で2月11日を 紀元節 と定めた( 詳細は「 紀元節 」を?照 )。

年代の妥?性 編集

しかしながら『日本書紀』の記述を素朴に信?し、神武天皇の?位を西?紀元前660年にあたる年とすることには江?時代から批判がなされてきた。たとえば、 藤貞幹 は『衝口?』 [注 15] で、神武天皇元年辛酉は ?王 17年(西?紀元前660年)の600年後としなければ 三韓 との年紀に符合しないことを述べた [18]

神武天皇の?位を西?紀元前660年とすることを否定する根?の一つに『古事記』や『日本書紀』において初期の天皇の在位年?が不自然に長く、年?も非現?的な長?とされていることが?げられる。

考古? の分野では西?紀元前660年は、?統的な 土器 ?式などに基づく 編年 によれば ?文時代 晩期、 平成 15年( 2003年 )以降に ?立?史民俗博物館 の?究グル?プなどが提示している 放射性炭素年代測定 に基づく編年によれば ?生時代 前期にあたる [注 16] 。?生時代前期にはまだ古墳は一般的でない。

寺?? 卑?呼 ?位を3世紀初頭と見て「列島での?力中心地の移動という意味では、新生倭?の王都は結果的に イト? から東遷したという言い方もできるかもしれない」とし、東遷の史?性には限定的ながら理解を示すが、年代は大幅に修正している [19] [注 17]

神武天皇の?位の年は辛酉年とされるが、中?で干支紀年法が確立したのが 太初? が採用された 紀元前104年 あたりとされる。それ以前には 木星 の鏡像である 太? 天球 における位置に基づく 太?紀年法 が用いられており、11.862年である木星の公?周期から約86年にひとつずれる「超辰」が行われた。こうした中?での干支紀年法の成立の?史を鑑みるに、紀元前660年相?の時代を干支紀年法で記載しているというのはオ?パ?ツと言える。

辛酉革命? 編集

なぜ『日本書紀』において神武天皇の?位の年が西?紀元前660年にあたる年に設定されたのかについて、江?時代から??な?が唱えられてきた。その一つに、『 日本書紀 』の編纂者が紀年を立てるにあたって 辛酉革命 ? [注 18] を採用し、これを基に神武天皇の?位の年を設定したのではないかと考える?がある [注 19] 詳細は 辛酉#辛酉の年 を?照 )。

辛酉の年は60年に一度必ずやってくるにもかかわらず、紀元前660年という紀年が選ばれた理由についても?史?者は??な??を立てている。明治の?史家として名高い 那珂通世 は、古代史上で大?革の年であった 推古天皇 9年( 601年 )から1260年遡った辛酉の年を?位紀年としたと述べた。推古9年が大?革の年であったという理由として、その著『 上世年紀考 』で「皇朝政?革新ノ時ニシテ、聖?太子大政ヲ取リ給ヒ、治メテ?日ヲ用ヒ、冠位ヲ制シ憲法ヲ定メ」と述べている。1260年というのは60年を「1元」、21元(1260年)を1?(ほう)として、1?ごとに大いに天命が改まるという 讖緯家 の思想によるものである [20]

さらに 有坂隆道 は『古代史を解く鍵 ?と高松塚古墳』で、推古9年は革命とは無?の平?な年であったとして、 天武天皇 10年( 681年 )から1340年遡った年を神武紀年としたと論じた。天武10年は天皇が「 帝紀 及び上古の諸事を記し定め」させると詔した年であり、わが?初の正史編纂という?期的な年を基準としたというのである。1340という?字は?時最新の?であった 儀鳳? の周?(?法。天文の運行などを循環する?字で表したもの)であり、紀元前660年は天武10年から1340年遡った年であることから紀元として定められたという [21]

小川?彦の分析 によれば日本書紀の朔日干支の記述は665年に作成された 儀鳳? (日本で最初に?わったであろうより古い 元嘉? ではない)とよく合致するとされる。儀鳳?より古い時代の?は、19 太陽年 が235 朔望月 と等しいとして19年に7回の 閏月 を入れる メトン周期 が用いられているが、このメトン周期は 紀元前433年 アテナイ の??者の メトン によって見出されたとされ、日本書紀にあるように紀元前660年に日本で太陰太陽?が用いられていたとすればより原始的な太陰太陽?でなくては時代が合わない。しかしそうした?法を想定すると?際の日本書紀の朔日干支の記述と合致させることは難しい。 ?川晴海 は日本書紀?考にて??合わせを試みているが、?田正男は日本書紀?日原典にて「?川晴海のように,架空の?法を創造し,しかも度?の改?を想像しない限り,閏字?落のつじつまを合わせることはできない。問題をわざわざ複?にする必要はない。儀鳳?(平朔)が用いられたことを認めるべきであろう」と評している。

神武天皇?位紀元が使われている現行法令 編集

太陰?ヲ?シ太陽?ヲ行フ附詔書 」( 明治 5年太政官布告第337?、いわゆる「改?ノ布告」)では、改?によって導入された太陽?の 閏年 について4年?に置くことしか述べておらず、 グレゴリオ? の置閏法の例外的規則 [注 20] [22] に相?する規定を置いていなかったが、その後 1898年 に?された「 閏年ニ?スル件 」( 明治 31年勅令第90?) [注 21] により、日本の?法はグレゴリオ?の置閏法と同等の置閏法をもつこととなった [23] 。この勅令における閏年の判定は西?ではなく皇紀(神武天皇?位紀元)によっている。

明治三十一年勅令第九十?(閏年ニ?スル件)

神武天皇?位紀元年?ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年?ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス

現代の表記に直すと次の通りである。

神武天皇?位紀元年?(皇紀年?)を4で割って、割り切れる年を閏年とする。ただし、皇紀年?から660を引くと100で割り切れる年で、かつ100で割った時の商が4で割り切れない年は平年とする。

これは、西?年?から閏年を判定する方法と同値である。

なお、この勅令は、 1947年の法律 を?て、法令として、現在でも?力を有する [24] 。また、西?は法制化されていないため、長期紀年法としては、神武天皇?位紀元が、今でも法制上かつ?法上の唯一のものである [25] 。したがって、閏年の判定には、現在も神武天皇?位紀元が用いられている [26]

紀元2600年記念行事 編集

制式名など 編集

昭和 に入って以降、第二次大?中まで、日本の陸海軍(? 日本軍 )が用いた兵器の 制式名? には、主に皇紀の末尾?字を用いた年式が用いられている。

航空機を例に取ると「ゼロ?」の通?で知られる 大日本帝?海軍 の「 零式艦上??機 」は、皇紀2600年(西? 1940年 昭和 15年)に採用されたことを示す名?である。したがって、同年の採用であれば「 零式三座水上偵察機 」「 零式輸送機 」など、同じ「零式」の名を冠することになる。ただし、この命名則には、陸海軍で若干の差があった。

陸軍 編集

大日本帝?陸軍 の場合、航空機は皇紀2587年(西? 1927年 昭和 2年)採用であることを示す「 八七式重爆?機 」「 八七式?爆?機 」より皇紀を使用している(?際には?機とも翌年( 1928年 ? 昭和 3年制式採用)。また海軍と異なり、皇紀2600年制式採用の場合は、 一??式重爆?機 一??式司令部偵察機 一??式輸送機 など、零ではなく百(一??)を使用する。

皇紀2601年(西? 1941年 ? 昭和 16年)以降は、例えば 一式??機 (通? ? )のように、皇紀末尾一桁のみを使用している。

銃砲、?車等の場合も命名則の基本は同?(「 九七式中?車 」「 一式機動四十七?速射砲 」など)。

また、皇紀による命名以前は、 航空機 はメ?カ?の略?+?き番?であったのに?し、銃砲等は、元?による年式を用いた。例: 明治 38年( 1905年 )採用を示す「 三八式?兵銃 」など。

海軍 編集

大日本帝?海軍 の場合、制式名?における皇紀の使用は陸軍よりやや?く、航空機では皇紀2589年(西? 1929年 ? 昭和 4年)採用であることを示す「 八九式飛行艇 」「 八九式艦上攻?機 」より使用されている。ただ、?際には?機とも皇紀2592年(西? 1932年 ? 昭和 7年)に制式採用。それ以前は元?による年式を使用しており、「 三式艦上??機 」は 昭和 3年( 1928年 )、 一三式艦上攻?機 大正 13年( 1924年 )の採用を示す。

また、海軍では皇紀2602年(西? 1942年 ? 昭和 17年)の「 二式水上??機 」「 二式陸上偵察機 」等を最後に航空機の年式名?を取り止め「 紫電 」「 彩雲 」「 天山 」など、機種別にグル?プ分けされた漢字熟語の制式名?となった(これに?し、陸軍の「 ? 」「 飛燕 」などはあくまでも愛?であり、制式名?ではない)。

なお、海軍から各メ?カ?に?する開?要求については「 十二試艦上??機 」「 十八試局地??機 」など、一貫して元?が用いられている。

?科書の表記 編集

第二次世界大? 後、 連合?軍最高司令官?司令部 は小?校の?史に?する授業を停止。 1946年 昭和 21年) 10月12日 に授業が再開されたが、新しい?科書『くにのあゆみ』では皇紀の表記が?され、西?表記に改められていた [27]

?後に皇紀が用いられた例 編集

宮?? 編集

宮?? は、???係部署および職員の事務?考用として [28] 、?代の 天皇 ? 皇族 陵墓 についてまとめた書籍である『陵墓要?』を、?後では 1956年 昭和 31年)、 1974年 (昭和49年)、 1993年 平成 5年)、 2012年 (平成24年)に刊行している [29] 。それら全ての版において、?代の天皇?皇族の 崩御 ? 薨去 の年は、皇紀で表記されている [30] [31] [32] [33] 。また、『陵墓要?』では、?代の天皇?皇族の式年( 式年祭 を行う年)を?べた「式年表」も、全ての版で皇紀の表記がされており [34] [35] [36] [37] 、2012年(平成24年)に刊行された『陵墓要? 第6版(最新版)』においては、式年が皇紀2721年(西? 2061年 )まで記載されている [38]

ニコン 編集

日本光? が?後に試作から初めて製造した「ニコン」(ニコンI型)に始まるカメラの個?に付けられた製品番?(シリアル番?)は、先頭が「6」から始まる。これはI型の出?が皇紀2606年( 昭和 21年?西? 1946年 )9月であったことから「609」で始まる番?をI型試作品に付けたことに始まる [39]

安田生命保? 編集

安田生命保? 1970年 昭和 45年)ごろに コンピュ?タ による 個人情報 管理のシステムを構築したとき、作業に携わった技術者たちは、西? 1900年 明治 33年)を「00年」として年を?理すると、顧客の生年月日など西? 1899年 明治 32年)以前の情報の?理に不都合が生じることに?づき、あえて西?の使用を避けて、皇紀2600年(西? 1940年 ? 昭和 15年)を「00年」として用い、さらに負の?を皇紀2500年(西? 1840年 ? 天保 11年)までの100年分を?理することのできる パック10進? を採用することにした。この結果、偶然ではあるが、 2000年問題 の影響を回避することができたと言われる。?際に2000年問題で安田生命保?の業務になんらかの支障や影響が生じたかどうかは公表されていない [40] [41]

インドネシア?立宣言文 編集

 
10万 ルピア 紙幣に印刷された?立宣言 右端に「05」の?字が見える

1945年 昭和 20年?皇紀2605年) 8月17日 インドネシア ?立 スカルノ および モハマッド?ハッタ によって宣言された。

大日本帝? 軍政 下のインドネシアでは、皇紀が使われていた(元?は用いられていなかった)。また、 インドネシア?立宣言 草案は、大日本帝?軍政時代に設置された?立準備委員?において起草、採?された。これは解放後に成立したもので、?に日本の影響力はなくなっていたが、インドネシア?立宣言の日付は、皇紀2605年の下2桁と同じ、「05年」と記載されている [42] [注 22] 。スカルノの母は バリ島 出身であり、皇紀は I Ketut Bangbang Gede Rawi(生?年1910-1989)が創始した市販の『バリ?』にはバリ?(ウク?、サカ?)、西?、回?(ヒジュラ?)、干支、農?(??)、ウィンドウと共に?記されていた。

1998年 平成 10年)に 今井敬 ??連 ?長(?時)がインドネシアの ユスフ?ハビビ 大統領 と?談した [43] 際に、ハビビが今井に?立宣言を見せて、日付の年が「05」となっているのは日本の皇紀2605年だと?明した [44]

脚注 編集

注? 編集

  1. ^ ?の販??をもつ弘?者が 改? に伴い作成した『明治六年太陽?』の表紙には「神武天皇?位紀元二千五百三十三年」が使用されている。 『 太陽?. 明治6年(1873年) 』 - ?立???書館 デジタルコレクション、北?茂兵??製本、1872年(明治5年)
  2. ^ たとえば、CIA( アメリカ中央情報局 )が?行している『 ザ?ワ?ルド?ファクトブック 』のうち、「 ?立 」の項目には、 1947年 5月3日( 日本?憲法 施行 日)と、 1890年 11月29日( 立憲君主制 を規定した 明治憲法 の施行日)と、紀元前660年2月11日(神武天皇によって建?された 神話 的日付)の三つの日付が記されている。
    CIA (2019年). “ The World Factbook ”. CIA. 2019年4月13日 ??。
  3. ^ 「弘仁?運記」とも。 延喜式 などに引用があるが全文は?っていない。
  4. ^ 明治5年11月9日(1872年12月9日)公布。
  5. ^ 明治5年11月15日(1872年12月15日)公布。
  6. ^ 「服者」(ぶくしゃ)とは、近親が死んだために、喪に服している者のこと。
  7. ^ この太政官布告の?力については、第87回 ?? 衆議院 ?閣委員? (昭和54年4月11日)において、 政府委員 は、「現在のところで法律としての?力を持っているかどうかということは、なお?討する余地があるのではなかろうか」と答弁している。 レファレンス協同デ?タベ?ス
  8. ^ 『日本書紀』では 踰年?元法 を用いており、ほとんどの場合、天皇の?位の翌年を元年としている。
  9. ^ 中?では 後漢 建武 26年(西? 50年 )以前は、 太? の天球上の位置に基づいて干支を定める太?紀年法が用いられており、60年周期の干支を1年ごとに進めていく干支紀年法が用いられるようになったのはそれ以降である( 詳細は「 干支#干支による紀年 」を?照 )。しかし、『日本書紀』では干支は60年1周期の干支紀年法を用いており、これを初出の神武天皇?位前紀まで遡って適用している。
  10. ^ 史記 』に基づくと釐王(僖王)の在位は西?紀元前681年 - 紀元前677年、『 春秋左氏? 』に基づくと紀元前682 - 678年とされる。
  11. ^ 『日本書紀』では神武天皇が 日向 を出?した年が甲寅となっている。
  12. ^ 『宋史』のこの記述は ?然 太宗 に?上した『王年代紀』に基づいている。
  13. ^ 三善?行は西?紀元前660年にあたる年を想定していると考えられる。
  14. ^ 江?時代 にはすでに ?川春海 が「辛酉年春正月庚辰」を ?法 上特定し、これが「 」にあたることを明らかにしている( 日本長? 』を?照 )。
  15. ^ 天明元年(1781年)刊
  16. ^ 考古?では 古墳 の出現年代などから ヤマト王? の成立は3世紀前後であるとされている。ただし、初期の天皇(神武天皇を含む)の?在性や?位年代などは諸?あり、ヤマト王?と神武天皇との?係は未だに結論が出るに至っていない( 詳細は 神武天皇 を?照 )。
  17. ^ 寺?は?けて「しかし、それはイト倭?の?力中?がそのまま東遷したのでもないし、まして東征などはありえない」としている。
  18. ^ 辛酉の年には社?的?革が起こるとする讖緯?の一つ。三革?( 甲子革令 戊辰革運 辛酉革命 )として日本に?えられた。三革?は、これらの年に改元が行われる、 十七?憲法 の?布が 甲子 の年とされるなどの影響があった。
  19. ^ 伴信友 那珂通世 飯島忠夫 有坂隆道 岡田英弘 などがこの?を展開した。
  20. ^ 100で割り切れて400で割り切れない年は平年とする規則(例:1900年、2100年、2200年、2300年)
  21. ^ 明治31年( 1898年 )5月10日公布。
  22. ^ 現在では、インドネシアのカレンダ?や公文書や?史?科書には西?が使われている。

出典 編集

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?考文? 編集

?連項目 編集

外部リンク 編集