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司法 - Wikipedia

司法 (しほう、 : Judiciary )とは、 立法 および 行政 と?ぶ ?家 作用の一つである。?質的意義においては を適用し宣言することにより、具?的な 訴訟 について 裁定 することをいうが、形式的意義においては司法府に?する作用の??である。この?家作用を行う?能を 司法? といい、 三?分立 についての 行政? ? 立法? と?比される。

司法の?念 編集

?質的意義の司法 編集

?家作用が作用自?の性質という点に着目して立法?行政?司法に三分類されるときに、これらはそれぞれ?質的意義の立法、?質的意義の行政、?質的意義の司法と?念づけられる [1]

司法とは?質的意義においては「具?的な?訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する?家作用」と定義される。これは 近代 以降の各??各時代に通じる司法と司法?の共通項を示したものと言える。司法と司法?は、近代の ?力分立 制とともに生成してきた。そして、?力分立制の形態と?容が各??各時代において異なるように、司法と司法?の形態と?容も各??各時代において異なる。

?家作用が行政?立法?司法に分離?立するに至った?史的?緯が各?により異なることもあり、司法という言葉で呼ばれる?家作用の?容は、各??時代により?然異なる。特に 行政 と司法との理論的な?別の可能性については疑義も出されており、?限が?えられている官署の?別に??しているに過ぎない( 裁判所 の職務が司法)との指摘もされている。

この点が典型的に現れるのは、 行政事件 の裁判に?する扱いである。

フランス ドイツ など、 大陸法 系の??では、司法とは「 民事事件 ? 刑事事件 裁判 作用」を指し、行政事件の裁判を含まない。この意味での司法?は、 法治主義 や?力分立制の確立により行政?から切り離され、?立した裁判所の?能とされるようになった。行政事件については、通常の裁判所とは別に 行政裁判所 が設けられ、そこで審理?裁判された。この行政裁判所は、行政?の一部を?うとされる。現在でもフランスでは、 ?務院 (コンセイユ?デタ)と呼ばれる機?が最上級審の行政裁判所としての?能を有しており、?務院は 行政機? とされる。また、 大日本帝?憲法 における?制も、行政事件の管轄は行政裁判所にあるとされた。

他方、英米法( コモン?ロ? )系の??では、行政事件の裁判も司法に含まれると解され、行政事件の裁判作用は通常の裁判所の?能に?する。 日本?憲法 における「司法」「司法?」は、英米法系の制度に倣い、行政事件も通常の裁判所が裁判する( 日本?憲法第76? 1項、2項)。

極論すれば、各?で司法又はそれと同視し得る言葉により把握される?家作用について最大公約?的な定義をするとなると、「いわゆる裁判所と呼ばれる機?が有している?家作用の中核部分」というあまり意味のない定義で?足せざるを得ない。そこで、多少の齟齬を取り捨てて、より?容のある定義として示されるのが頭書の「司法とは、具?的な?訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する?家作用」という一文である。

形式的意義の司法 編集

司法は形式的意義においては司法府に?する一切の作用を意味する。

?家作用は作用自?の性質という点から、?質的意義の立法、?質的意義の司法、?質的意義の行政とそれぞれ?念づけられるが、現?の個?の?家作用がいずれの機?に配?されるかは憲法の?制?個別の法律により異なる [1] 。そこで、現?に配?されている機?という点に着目して?家作用を分類したものが形式的作用である [1]

例えば日本?憲法における最高裁判所の規則制定?( 日本?憲法第77? )は?質的には立法作用であるが、司法?の?立の?点から最高裁判所の?能とされており形式的意義の司法に含まれることになる [2]

日本の司法 編集

大日本帝?憲法における司法 編集

大日本帝?憲法において、司法?とは、民事事件?刑事事件の裁判作用を行う?能を指した。行政事件は、通常の裁判所とは別系統の行政裁判所の所管であった。このほか、 軍人 ? 軍? などの刑事事件を裁判する 軍法?議 や、 皇族 の民事事件を裁判する 皇室裁判所 などの 特別裁判所 も設置された。

日本?憲法における司法 編集

司法?の?? 編集

司法?の??につき日本?憲法76?は、1項で、最高裁判所及び 法律 の定めるところにより設置する 下級裁判所 に?するとし、2項では、 特別裁判所 の設置を禁止し、行政機?は終審として裁判を行うことができない旨規定している。

すべて司法?は裁判所に??する( 第76? 1項)。ここでいう「司法?」とは?質的意義の司法作用を行う?能であり、日本では行政事件を含むすべての裁判作用を行う?能を指す( 第76? 1項)。つまり、司法?は、最高裁判所を頂点とする組織にのみ??し、それとは別系統の裁判所(特別裁判所)の設置を許されないことになる。日本では 違憲審査? 第81? )について付?的審査制を採用していると考えられており、違憲審査?は具?的事件に付?して司法作用の一環として行使される。

また、 行政機? による終審裁判は禁止される( 第76? 2項)。 ただし、行政機?が裁判を行うような制度が設置されたとしても、行政機?による裁判に?して更に76?1項に根?を有する裁判所に訴えて?うことが許されるのであれば違憲ではない。つまり終審でなければ、行政機?が司法手?の一部を?うことも許される。例えば、 公正取引委員? などの 行政委員? ?立行政機? ?立行政委員? )による 審決 などの準司法的手?( 行政審判 )が?げられる。

司法?の範? 編集

具?的な?訟 編集

冒頭の司法の定義にある 具?的な?訟 は、 事件性 (具?的事件性)ともいわれ、 裁判所法 (昭和22年法律第59?) 3? にいう「一切の法律上の?訟」と同じ意味であると解されている。ゆえに、「法律上の?訟」にあたらなければ、司法?の?象とならず、原則として 裁判所 の審査?は及ばない。

最高裁判所の判例によれば「法律上の?訟」とは、「法令を適用することによって解決し得べき?利義務に?する?事者間の紛?」をいう(最判昭和29年2月11日民集8?2?419頁)。すなわち、「法律上の?訟」に?たるためには、次の2つの要件を?たすことが求められる。

  1. ?事者間の具?的な?利義務ないし法律?係の存否に?する紛?であること
  2. 法律を適用することにより終局的に解決することができるものであること(いわゆる終局性)

紛?は具?的でなければならないので [3] 、抽象的な審査はできない。法律?係の存否でなければならないので、事?の存否のみの審査はできない。 刑事訴訟 は、 刑罰? の存否に?する紛?とされるため、「法律上の?訟」にあたる。法律を適用することで終局的に解決できなければならないので、 宗? 上の?いや ?問 的?い、政策論?などは審査できない。「法律上の?訟」にあたらない場合は次のように整理できる。

抽象的な法令の解?または?力を?う場合(例外として 客?訴訟
?事者間の具?的な?利義務?法律?係とは無?係な法律問題の裁定は、司法?の?象とはならない。?なる事?の存否や個人の主?的意見の?否、?問上、技術上の論?も?象とならない。判例でも、 自衛隊 の前身である 警察予備隊 の設置等が無?であるとして 最高裁判所 に直接訴訟が提起された事件において、その趣旨が明らかにされている(最大判昭和27年10月8日民集6?9?783頁)。
宗?問題が前提問題として?われる場合
宗?の?義に?する?いなどは、法律の適用により終局的に解決できないため、司法による審査の?象とはならない。「 板まんだら事件 」の最高裁判所判例(最判昭和56年4月7日民集35?3?443頁)も「具?的な?利義務ないし法律?係に?する紛?の形式」をとっており、「 信仰 の?象の?値又は宗?上の?義に?する判?は請求の?否を決するについての前提問題であるにとどまる」ものとされていても、その判?が「必要不可欠」で、訴訟の「核心」とされている場合には、終局性を欠き「法律上の?訟」にあたらないと判示する [4]
判例: 代表役員等地位不存在確認 (最三判平成5年9月7日民集47?7?4667頁)
客?訴訟 編集

司法に該?しない?家作用であっても、 法律 により裁判所に?限を?えることは可能である。 裁判所法3? 1項が「裁判所は…その他法律において特に定める?限を有する。」としているのも、そのような趣旨と解されている。具?的事件性がなくとも、裁判所に審査?限を?える 客?訴訟 (客?的訴訟)の制度がこれにあたる。

客?訴訟とは、法の適用の客?的適正を保障して 公益 を保護するために認められる 訴訟 をいう。個人の ?利 利益の保護を目的とする 主?訴訟 と?比される。客?訴訟には、 民衆訴訟 行政事件訴訟法 5? )と 機?訴訟 同法6? )の2種がある。民衆訴訟の例としては、 住民訴訟 地方自治法242?の2 )や 選?訴訟 公職選?法 203?、204?)などがある。

また、 非訟事件 、特に非?訟的非訟事件についてはその性質は 行政 であるが、その?理は沿革上の理由等により裁判所に?限がある。この非訟事件の審査?限も「特に定める?限」に含むと解される。

このような法律の定めが違憲であるという議論は特にされていない。しかし、無制約に法律で定めることが可能とも言い難く、本?的な司法に該?しない?能を裁判所に付?することがどこまで可能であるかは、制約があり得ると解される。

司法?の限界 編集

「具?的な?訟」にあたる事件であっても、 憲法76? 1項に規定する裁判所が審査できない事項がある。これを司法?の限界という。司法?の限界には、憲法が明文で定めた限界や?際法上認められた限界、憲法の解?による限界がある。

憲法の明文に定めた限界による裁判に不服があっても、更に通常の裁判所に訴えることはできないと解されている。

  1. 憲法が明文で定めた限界
    1. 議員の資格?訟の裁判( 55? ):議員が所?する 議院 の?限
    2. 裁判官の ?劾裁判 64? ): ??議員 で構成される 裁判官?劾裁判所 の?限
  2. ?際法 によって認められた限界
    1. ?際法上の 治外法? 外交官 、外交施設の治外法?など)
    2. ?約による裁判?の制限( 日米安全保障?約 に基づく 行政協定 による特例など)
  3. 憲法の解?上の限界
    1. 自律?に?する行? :議院における議事手?や議決の定足?など各議院?部事項に?する事項は、各議院の自律?に委ねられ、司法審査の?象とはならないと解されている。
      警察法改正無?事件 (最大判昭和37年3月7日民集16?3?445頁)
    2. 政治部門の 自由裁量 に?する行? ?? ?閣 などの政治部門の自由裁量に委ねられている事項については、妥?性が問題になるのみであり、裁量?を著しく逸?した場合でない限り、司法審査の?象にはならないと解されている。
    3. 統治行? :?家統治の基本に?する高度な政治性を有する?家の行?について、その高度の政治性ゆえに司法審査の?象にはならないとする考え方がある。→詳細は 統治行?論 の項目を?照。
      ?米地事件 (最大判昭和35年6月8日民集14?7?1206頁)
    4. ??の?部事項に?する行? 部分社?の法理 ):自律的な?部規範を有する???部の紛?については、その?部規律の問題にとどまっている限りは??自治を尊重すべきであり、司法審査が及ばないという考え方がある。一般的に 部分社?の法理 と呼ばれるが、各??には??な性質のものがあるため、一括して「法理」として?明することには疑問も呈されている(ただし、司法審査が及ばない場合もあることを否定する趣旨ではない)。

なお、天皇は、日本?の象?であることにかんがみ、民事裁判?が及ばないとされる [5] 。天皇を被告、あるいは原告として訴訟を提起することはできない。訴訟の提起がなされた場合、?然に却下判決がなされることとなる。

司法?の?立 編集

裁判官及び裁判所が、政治的?力他のあらゆる?力からの干?を受けずに?立して裁判を行う原則のことをいう?

職?行使の?立 編集
  • すべて裁判官は、その良心に?ひ?立してその職?を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される( 第76? 3項)。
司法府の?立 編集
裁判官の身分保障 編集
  • 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の?劾によらなければ罷免されない( 第78? 前段)。
  • 行政機?による懲戒の禁止( 第78? 後段)。
  • 裁判官は定期に相?額の報酬を受け、在任中減額されない( 第79? 6項? 第80? 2項)。

司法?の民主的統制 編集

脚注 編集

出典 編集

?考文? 編集

  • Abel, R. L., Lewis, P. S. C. eds. 1988. Lawyers in society. vol. 1: The common law world. Berkeley: Univ. of California Press.
  • Abraham, H. J. 1986. The judicial process: An introductory analysis of the courts of the United States, England and France. 5th edn. New York: Oxford Univ. Press.
  • Becker, T. L. 1970. Political trials. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
  • David, R., Brierley, J. 1985. Major legal systems in the world today: An introduction to the comparative study of law. 3rd edn. London: Stevens & Sons.
  • Dawson, J. 1960. A history of lay judges. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press.
  • Kirchheimer, O. 1961. Political justice: The use of legal procedure for political ends. Princeton: Princeton Univ. Press.
  • Merryman, J. H. D., Clark, S., Friedman, L. M. 1979. Law and social change in Mediterranean Europe and Latin America. Stanford: Stanford Univ. Press.
  • Shapiro, M. 1981. Courts: A comparative and political analysis. Chicago: Univ. of Chicago Press.
  • Schmidhauser, J. R. ed. Comparative Judicial systems: Challenging frontiers in conceptual and empirical analysis. London: Butterworth.

?連項目 編集

外部リンク 編集