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中?校令 - Wikipedia

中?校令

明治19年勅令第15?

中?校令 (ちゅうがっこうれい、明治32年2月7日勅令第28?)は、 近代 日本 中等?育機? のうち、 中?校 (いわゆる?制中?校)を規定していた 勅令 である。

中?校令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番? 明治19年勅令第15?
種類 ?育法
?力 ?止
公布 1886年4月10日
主な?容 ?制中?校 の規定
?連法令 高等女?校令 ?業?校令 中等?校令
?文リンク 官報 1899年2月7日
ウィキソ?ス原文
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森有? 文部大臣 の下、 1886年 明治 19年) 4月10日 に、それまでの ?育令 を?し、いわゆる「 ?校令 」の一つとして公布された( 第一次中?校令 、明治19年4月10日勅令第15?)。その後 1899年 (明治32年) 2月7日 に全部改正され( 第二次中?校令 、明治32年2月7日勅令第28?)、 1943年 (昭和18年) 1月21日 に公布された 中等?校令 (昭和18年勅令第36?)によって?止されるまで、50年以上?力を有した。

第一次中?校令

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公布日
  • 1886年(明治19年)4月10日(明治19年勅令第15?)
?要
  • 中?校 の性質を「 ?業に就きたいと思う者または高等の?校に入?したいと思う者に必要な?育を行う場所 」とする。
  • 編制は中?校を 高等中?校 尋常中?校 の2等に分ける。
    • 高等中?校
      • 文部大臣が管理し、 全?に5校 設置する。?費は?庫とその??における府?の地方?とによって支出することとする。
  • 尋常中?校
    • 各府?において設置することができるが、地方費の支出または補助によるものは 各府?1ヶ所 に限り、?町村費で設置することはできない。( 一府?一校設置の原則
    • 中?校令に基づき、「尋常中?校ノ?科及其程度」が制定され以下のことが規定された。
      • 修業年限 5年 とする。5年を1級~5級にわけ、?級の授業年限を1年とする。
      • 入?資格を 12?以上 の中?校予備の小?校またはそのほかの?校の卒業者とする。
      • ?科を倫理以下普通?科目15科目とし、そのうち第二外?語と農業を選?科目とする。また土地の?況?事情によっては文部大臣の認可をうけることによって商業?工業の科を設置することができる。
一部改正
  • 1891年 (明治24年) 12月14日
    • 尋常中?校の設置?件を 緩和
      • 土地の?況により、各府?に?校の尋常中?校を設置することができる。また1校も設置しなくてもよい。
      • 郡市町村においては、?域?の小?校?育の施設上妨げとならない場合に尋常中?校を設置することができる。
      • 尋常中?校に農業?工業?商業等の?修科を設置することができる。
    • 高等女?校 を尋常中?校の一種 と明文化。

第二次中?校令

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公布日
  • 1899年(明治32年)2月7日(明治32年勅令第28?)
?更点??要
  • 尋常中?校の名?を 中?校 に改? [1]
  • 目的を「男子に必要な高等普通?育を行うこと」と規定。
  • 修業年限を5年とし、1年以?の補習科を設置することができる。
  • 入?資格は12?以上で 高等小?校 第2?年課程を修了した者とする。
  • 設置に?し、各府?に?して「 1校以上の中?校を設置しなければならない 」として中?校設置を義務づけた。文部大臣が必要と認めた場合府?に中?校の?設を命じることができるようにして、中?校設置に?する積極的姿勢を明らかにした。
  • 郡市町村や町村?校組合にも、より容易に中?校設置が認められる。
  • 文部大臣の許可を受ければ、1校につき1分校の設置ができる。
  • 同日 高等女?校令 が公布されたため、中?校令より高等女?校の記述(第14?)が除かれる。
結果
  • 中?校?設の機?を多くしたことにより、次第に上級?校進?の?運が高められ、中?校の急速な?達が促された。
一部改正
  • 1907年 (明治40年) 7月18日 -「中?校令中改正ノ件」(明治40年勅令280?)
    • 第10?(入?資格) - 義務 年限の延長 [2] に伴い、12?以上で 尋常小?校卒業者 と改める。
  • 1919年 大正 8年) 2月7日 -「中?校令中改正ノ件」(大正8年勅令11?)
    • 中?校設置に?して市町村?校組合を加えて設置の主?を?張。
    • 中?校に 予科 を設置することができ、その入?資格を小?校卒業者と同等以上の?カがあると認められる者とする。
    • 1919年(大正8年) 3月29日 に「中?校令施行規則」を制定し、予科の修業年限を2年とし、その入?資格を10?以上? 尋常小?校 4?年修了者とした。中?校入?資格に?して、尋常小?校5年の課程を修了し、?業優秀かつ身?の?育十分で中?校課程を修了できると?校長が?明した者は受?することができるとした。
  • 1941年 昭和 16年)3月1日 -「中?校令中改正ノ件」(昭和16年勅令第151?)

脚注

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  1. ^ 1893年 (明治27年) 6月25日 高等?校令 が公布され、??上段階を占めていた高等中?校が 高等?校 として分離し、中?校は尋常中?校だけとなっていたため。
  2. ^ それまで尋常小?校4年間が義務年限であったが、 小?校令 の改正に伴い、義務年限が2年延長され、6年となった。尋常小?校4年?高等小?校4年であった修業年限が、尋常小?校6年?高等小?校2年に改められた。

?連項目

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外部リンク

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