中?校令
(ちゅうがっこうれい、明治32年2月7日勅令第28?)は、
近代
日本
の
中等?育機?
のうち、
中?校
(いわゆる?制中?校)を規定していた
勅令
である。
- 公布日
- 1886年(明治19年)4月10日(明治19年勅令第15?)
- ?要
- 中?校
の性質を「
?業に就きたいと思う者または高等の?校に入?したいと思う者に必要な?育を行う場所
」とする。
- 編制は中?校を
高等中?校
と
尋常中?校
の2等に分ける。
- 高等中?校
- 文部大臣が管理し、
全?に5校
設置する。?費は?庫とその??における府?の地方?とによって支出することとする。
- 尋常中?校
- 各府?において設置することができるが、地方費の支出または補助によるものは
各府?1ヶ所
に限り、?町村費で設置することはできない。(
一府?一校設置の原則
)
- 中?校令に基づき、「尋常中?校ノ?科及其程度」が制定され以下のことが規定された。
- 修業年限
を
5年
とする。5年を1級~5級にわけ、?級の授業年限を1年とする。
- 入?資格を
12?以上
の中?校予備の小?校またはそのほかの?校の卒業者とする。
- ?科を倫理以下普通?科目15科目とし、そのうち第二外?語と農業を選?科目とする。また土地の?況?事情によっては文部大臣の認可をうけることによって商業?工業の科を設置することができる。
- 一部改正
- 1891年
(明治24年)
12月14日
- 尋常中?校の設置?件を
緩和
。
- 土地の?況により、各府?に?校の尋常中?校を設置することができる。また1校も設置しなくてもよい。
- 郡市町村においては、?域?の小?校?育の施設上妨げとならない場合に尋常中?校を設置することができる。
- 尋常中?校に農業?工業?商業等の?修科を設置することができる。
- 高等女?校
を尋常中?校の一種
と明文化。
- 公布日
- 1899年(明治32年)2月7日(明治32年勅令第28?)
- ?更点??要
- 尋常中?校の名?を
中?校
に改?
[1]
。
- 目的を「男子に必要な高等普通?育を行うこと」と規定。
- 修業年限を5年とし、1年以?の補習科を設置することができる。
- 入?資格は12?以上で
高等小?校
第2?年課程を修了した者とする。
- 設置に?し、各府?に?して「
1校以上の中?校を設置しなければならない
」として中?校設置を義務づけた。文部大臣が必要と認めた場合府?に中?校の?設を命じることができるようにして、中?校設置に?する積極的姿勢を明らかにした。
- 郡市町村や町村?校組合にも、より容易に中?校設置が認められる。
- 文部大臣の許可を受ければ、1校につき1分校の設置ができる。
- 同日
高等女?校令
が公布されたため、中?校令より高等女?校の記述(第14?)が除かれる。
- 結果
- 中?校?設の機?を多くしたことにより、次第に上級?校進?の?運が高められ、中?校の急速な?達が促された。
- 一部改正
- 1907年
(明治40年)
7月18日
-「中?校令中改正ノ件」(明治40年勅令280?)
- 第10?(入?資格)
-
義務
年限の延長
[2]
に伴い、12?以上で
尋常小?校卒業者
と改める。
- 1919年
(
大正
8年)
2月7日
-「中?校令中改正ノ件」(大正8年勅令11?)
- 中?校設置に?して市町村?校組合を加えて設置の主?を?張。
- 中?校に
予科
を設置することができ、その入?資格を小?校卒業者と同等以上の?カがあると認められる者とする。
- 1919年(大正8年)
3月29日
に「中?校令施行規則」を制定し、予科の修業年限を2年とし、その入?資格を10?以上?
尋常小?校
4?年修了者とした。中?校入?資格に?して、尋常小?校5年の課程を修了し、?業優秀かつ身?の?育十分で中?校課程を修了できると?校長が?明した者は受?することができるとした。
- 1941年
(
昭和
16年)3月1日 -「中?校令中改正ノ件」(昭和16年勅令第151?)
- ^
1893年
(明治27年)
6月25日
に
高等?校令
が公布され、??上段階を占めていた高等中?校が
高等?校
として分離し、中?校は尋常中?校だけとなっていたため。
- ^
それまで尋常小?校4年間が義務年限であったが、
小?校令
の改正に伴い、義務年限が2年延長され、6年となった。尋常小?校4年?高等小?校4年であった修業年限が、尋常小?校6年?高等小?校2年に改められた。