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ジョン?ロ?ルズ - Wikipedia

ジョン?ボ?ドリ??ロ?ルズ (John Bordley Rawls、 1921年 2月21日 - 2002年 11月24日 )は、 アメリカ合衆? 哲?者 。主に 倫理? 政治哲? の分野で功績を?し、 リベラリズム 社?契約 の再興に大きな影響を?えた。

ジョン?ボ?ドリ??ロ?ルズ
John Bordley Rawls
生誕 ( 1921-02-21 ) 1921年 2月21日
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆? ? ボルチモア
死? ( 2002-11-24 ) 2002年 11月24日 (81??)
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆? ? レキシントン (マサチュ?セッツ州)
時代 20世紀の哲?
21世紀の哲?
地域 西洋哲?
?派 分析哲?
?究分野 倫理? 正義
政治哲? 社?契約
社?哲?
テンプレ?トを表示

1971年 に刊行した『 正義論 』( A Theory Of Justice )は大きな反響を呼ぶ。?初は、 アイザイア?バ?リン らが「政治理論はまだ存在するのか?」(1962年)と吐露するほどに停?しきっていた?時の政治哲?業界を再興させるのに大きく貢?した。そのため、英語?における正義論以降の政治哲?(規範政治理論、normative political theory)業界は「ロ?ルズ?インダストリ?」(Rawlsian industry)などとしばしば呼ばれる。

生涯

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1921年、 メリ?ランド州 ボルチモア に生まれた。ボルチモアの?校にしばらく通った後、 コネチカット州 にあるプレップスク?ルに?校。 1939年 に卒業し、 プリンストン大? に入?。この頃より哲?に?心を持つようになる。 1943年 に?士?を取得して半期繰り上げ卒業後、 アメリカ陸軍 に兵士として入隊。 第二次世界大? 中は ?兵 としてニュ?ギニア、フィリピンを??、降伏後の日本を占領軍の一員として訪れて、?島の 原爆 投下の??を目の?たりにする。この??からすっかり軍隊嫌いとなり、士官への昇任を?退し、 1946年 に兵士として陸軍を除隊する。

その後間もなく母校プリンストン大?の哲?部博士課程に進?(道?哲??攻)。 1949年 ブラウン大? 卒業生の六つ年下のマ?ガレット?フォックスと結婚する。ロ?ルズとマ?ガレットは本の 索引 作成という共通の趣味を持っており、一?に最初の休日は ニ?チェ に?する書籍の索引を作成して過ごした。ロ?ルズはこの時、自身の後の著作である『正義論』の索引も作成している。

1950年 に「倫理の知の諸根?に?する?究」で博士?を取得し、 1952年 までプリンストン大?で?鞭をとる。1952年から53年、フルブライト?フェロ?シップにより オックスフォ?ド大? へ留?。?時オックスフォ?ドにいた アイザイア?バ?リン の影響を受ける。フェロ?シップ終了後にアメリカへ??、 1953年 コ?ネル大? で助?授を務める。 1960 62年 マサチュ?セッツ工科大? で終身在職?付きの?授職を得る。 1962年 より ハ?バ?ド大? に?授として移り、1991年、名??授。 1995年 に最初の?作を起こして以降、?行障害があったが、最善の著作となる The Law of Peoples (『諸民衆の法』)を完成させた。2002年に他界した。

『正義論』

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『正義論』 [1] A Theory of Justice 、1971年刊)は、人間が守るべき「 正義 」の根?を探り、その正?性を論じたロ?ルズの主著の一つ。この著で彼が展開した「正義」?念は、 倫理? 政治哲? といった?問領域を越えて同時代の人?にきわめて?く大きな影響を?えることになった。それまで 功利主義 以外に有力な理論的基盤を持ち得なかった 規範倫理? の範型となる理論を提示し、この書を基点にしてその後の 政治哲? の論?が展開したという点で、20世紀の 倫理? 政治哲? を代表する著作の一つということができよう。

本書は3部構成である。

  • 第1部では、 正義 を論じる理由を明示した上で、非個人的な?点から望ましく?行可能な正義の原理を探究し、最終的に彼の考える「正義の二原理」を提出する。
  • 第2部では、彼の正義論を現?の社?的諸制度?諸問題へ適用し、その?行可能性を明らかにしていく。
  • 第3部では、彼の正義?念は人間的な 思考 感情 と調和しており、「正しさ」と「善さ」とは矛盾するものでないことを?明することを通じて、理論的に導出された正義論が現?の人間的基盤を有している?相を明らかにしていく。

ここでは第1部の彼の論述の要旨を示す。

この書でロ?ルズは、それまで 倫理? を主に支配してきた 功利主義 に代わる理論として、 民主主義 を支える倫理的?値判?の源泉としての 正義 を中心に据えた理論を展開することを目指している。彼は正義を「相互利益を求める共同の冒?的企て」である社?の「諸制度がまずもって?揮すべき?能」だと定義した。そして社?活動によって生じる利益は分配される必要があるが、その際もっとも妥?で適切な分配の仕方を導く社?的取り決めが 社?正義 の諸原理になるとした。

ここで彼は 社?契約? を範にとってこの正義の原理を導出していく。まず正義の根?を、 自由 かつ合理的な人?が、彼が「原初?態」と名付けた?態におかれる際に合意するであろう諸原理に求めた。この原初?態とは、集?の中の構成員が彼の言う「無知のヴェ?ル」に覆われた-すなわち自分と他者の能力や立場に?する知識は全く持っていない-?態である。このような?態で人は、他者に?する嫉妬や優越感を持つことなく合理的に選?するであろうと推測され、また誰しも同じ判?を下すことが期待される。そして人は、最?の?態に?ることを最大限回避しようとするはずであり( マキシミン?ル?ル )、その結果次の二つの正義に?する原理が導き出されるとした。

第一原理
各人は、平等な基本的諸自由の最も?範な制度?組みに?する?等な?利を保持すべきである。ただし最も?範な?組みといっても他の人びとの諸自由の同?に?範な制度?組みと?立可能なものでなければならない。 [2]

Each person has an equal claim to a fully adequate scheme of basic rights and liberties, which scheme is compatible with the same scheme for all; and in this scheme the equal political liberties, and only those liberties, are to be guaranteed their fair value.

第二原理 
社?的???的不平等は、次の二?件を充たすように編成されなければならない
  ??(a) そうした不平等が各人の利益になると無理なく予期しうること、かつ
    (b) 全員に開かれている地位や職務に付?すること [2]

Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to positions and offices open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second, they are to be to the greatest benefit of the least advantaged members of society.

第一原理は自由に?する原理である。彼は他者の自由を侵害しない限りにおいて自由は許容されるべきだと?き、基本的自由の?利 - 良心の自由 信?の自由 言論の自由 集?の自由 などを含む - はあらゆる人に平等に分配されねばならないとした。ただここにおける自由とはいわゆる 消極的自由 を指示している。第二原理の(a)は、格差原理とも呼ばれるものである。彼は社?的格差の存在そのものは是認しつつも、そこに一定の制度的?組みを設けることが必要と考えこの原理を設定した。自由以外の社?的な基本財をどのように分配するかを示すための原理である。(b)は機?均等原理と呼ばれる。同じ?件下で生じた不平等は許容されるというものである。

この正義の二原理は、「原初?態」や「無知のヴェ?ル」といった?念を用いた思考??から導出されている。しかし、この原理が普通の人間の正義感?と比較?討してもなお正?性を失わないことという「反照的均衡」という彼の方法論が妥?であること根?として、この正義の二原理に?際的妥?性を付?している。

『政治的リベラリズム』

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詳細は 『政治的リベラリズム』 を?照。

ロ?ルズの2作目の主著は『政治的リベラリズム』( Political Liberalism , 1993)である。同書で、ロ?ルズは人間の善に?する市民の間の哲?的、宗?的、道?的不合意の文脈における政治的正統性の問題に目を向けた。そのような不合意は―?自由な?家が保護するように設計されている開かれた探求と自由な良心という?件の下での人間の合理性の自由な行使の結果として――理にかなっていると彼は主張した。理にかなった不合意に向き合う正統性の問いは、ロ?ルズにとって緊急であった。なぜなら、「公正としての正義」の彼自身の正?化は、理にかなって拒絶可能である人間の善のカント的構想に依?していたからである。『正義論』で提示されている政治哲?が、人間の繁?についての論?的な構想によってのみ示されるのであれば、そのような構想によって秩序づけられるリベラルな?家は正統でありうるのかが不透明になる。

これは、一見すると、『正義論』で扱われなかった新しい懸念であるように思われる。しかし、この懸念を導く直?は、『正義論』を導いている基本的な考え方と?らない。それは、社?の基本的な憲章は、社?的、法的、および政治的制約のもとで人生を送る市民が、理にかなって拒絶できない原則、論?、理由にのみ?らなければならないという考えである。換言すれば、法律の正統性は、その正?化が理にかなって拒絶できないということを?件とする。この古い洞察は『正義論』を支えるものであった。しかし、その適用に?しては「公正としての正義」の深い正?化にまで?大する必要があることにロ?ルズが?づいたときに、新しい形を取った。彼は『正義論』において、「公正としての正義」の正?化を自律的な道?的主?性の自由な?展としての人間の繁?という理にかなって拒絶可能な(カント的)構想に沿って提示していた。これに?して、『政治的リベラリズム』の核心は、リベラルな?家は正統性を獲得するために「公共的理性の理想」にコミットしなければならないという主張である。これはおおまかに言って、公共的な立場にある市民は、理由としての地位が市民の間で共有されている理由にのみ相互に依?しなければならないことを意味する。したがって、政治的推論は純?に「公共的理性」の?点から進められなければならない。例えば、同性愛者の結婚の拒否が修正第14?の平等保護?項の違反を構成するかどうかを判?する最高裁判所の判事は、この問題に?する彼の宗?的信念に訴えかけることはできないが、彼は同性の世?が子供の?達のために望ましくない?況を提供するという議論を考慮に入れることができる。これは、神聖なテキストの解?に基づく理由が(理由としての力は、理にかなって拒絶しうる信仰のコミットメントに依存するという意味で)非公共的であるためである。一方で、?達するための最適な環境を子供たちに提供することの?値に依?する理由は、公共的理由――理由としての地位は、人間の繁?について深く論?の余地のある構想を利用していない――である。

ロ?ルズは、シヴィリティの義務――理由として相互に理解されうる理由を相互に提供する市民の義務――は、彼が「公共的政治フォ?ラム」と呼ぶ領域に適用されると主張した。このフォ?ラムは、たとえば社?の最高の立法機?や司法機?といった政府の上部から、州議?で誰に投票するか、または?民投票でどのように投票するかを決定する市民の判?までに渡る。また、選?運動中の政治家も、選??の非公共的な宗?的または道?的信念に屈することを控えるべきであると彼は信じた。

公共的理性の理想は、リベラルな?家の基盤となる公共的な政治的?値(自由、平等、公正)の優位性を確保する。しかし、これらの?値の正?化についてはどうなるのか。そのような正?化は、理にかなって拒絶されるであろう深い(宗?的または道?的な)形而上?的コミットメントを必然的に利用するため、ロ?ルズは公共的な政治的?値は個人によってのみ私的に正?化される可能性があると考えた。公共的なリベラルな政治的構想とそれに付?する?値が(司法の意見や大統領の演?などで)公共的に承認される場合はあるが、その深い正?化は行われない。正?化の課題は、ロ?ルズが「理にかなった包括的??」と呼んだものと、それに?って生きる市民に向けられる。理にかなったカソリックの?徒は、リベラルな?値をある仕方で正?化し、理にかなったイスラムの?徒は別の仕方で正?化し、世俗的な市民はさらに別の仕方で正?化する。ベン?を用いてロ?ルズの考えを?明することができる。公共的な政治的?値は、多?の理にかなった包括的??が重なりあう共有の領域になる。 『正義論』で提示されているロ?ルズの安定性の?明は、カント的な包括的??と「公正としての正義」との?立可能性の詳細な描?と捉えることができる。彼の望みは、他の多くの包括的な??についても同?の?明が提示されることである。これは、ロ?ルズの有名な「重なり合うコンセンサス」という?念である。

そのようなコンセンサスは必然的にいくつかの包括的??、すなわち「理にかなっていない」包括的??を除外するだろう。理にかなっていない包括的??がまさに理にかなっていないのは、シヴィリティの義務と?立できないからである。これは、理にかなっていない包括的??が、自由、平等、公正という正義のリベラルな理論が保護するように設計されている根本的な政治的?値と?立しないということでもある。したがって、ロ?ルズがそのような??について何を言わなければならないかという質問に?する1つの答えは、何もないということである。一つには、リベラルな?家がそのような??を保持する個人(宗?原理主義者など)に自らを正?化することはできない。なぜならそのような正?化は、(すでに記されているように)公共的な政治フォ?ラムから排除された、論?的な道?的または宗?的コミットメントの?点から進められるからである。しかし、より重要なのは、ロ?ルズのプロジェクトの目標は、主に政治的正統性のリベラルな?念が?的に首尾一貫しているかどうかを判?することであり、このプロジェクトは、リベラルな?値?にコミットする人?が政治問題についての彼らの?話、熟議および議論で互いにどのような理由を使用してよいのかを特定することによって進められる。ロ?ルズのプロジェクトはこの目標を持ち、リベラルな?値?をまだコミットしていない、または少なくとも態度を明確にしていない人?に正?化するという問題を予め排除している。ロ?ルズの懸念は、シヴィリティと相互正?化の義務という?点から具?化された政治的正統性という考えが、現代民主主義社?の宗?的および道?的多元主義に直面してもなお、?行可能な形式の公共的討論として役に立つのかどうかに?係しており、政治的正統性の自身の構想をそもそも正?化するのではない。

原爆投下について

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ロ?ルズは、1995年?誌Dissentに?載した論文「Reflections on Hiroshima: 50 Years after Hiroshima( 原爆投下 はなぜ不正なのか?: ヒロシマから50年) [3] 」において、??における法(武力紛?法)に?する六つの原理を提示する。

1 民主社?が?事者となる正しい??の目標は、諸民衆の間(とりわけ敵との間) に成立すべき正しくかつ永?的な平和である
2 民主社?の??相手?は、民主的ではない?家である。このことは、民主的な民衆は相互に??を起こさないという事?から?結する。
3 ??を遂行する上で、民主社?は三つの集? (1)相手?の指導者と要職者、(2) 兵士たち (3) 非??員である住民 、を注意深く?別しなければならない。
4 民主社?は、相手?の 非??員 、兵士の 人? を尊重しなければならない。二つの理由がある。1)万民法に基づいて、民間人?兵士ともに人?を有しているから。2)?時においても人?が?力を有するという?例を自ら率先することで敵?に人?を?えるべきだから。
5 軍事行動と(交??や?際社?に?する)?明において正義を自負できる民衆は、自分たちが目標とする平和がどのようなものであるか、自分たちが求める?際?係はどのようなものなのかについて、??中においてあらかじめ示すべきである。
6 ??目的を達成するための軍事行動や政策が適切かどうかを判定するための思考?式は、つねに上述の五原理の??で構成され、これらの原理によって?格に限定される。

ロ?ルズはこのような原理を提示したうえで、原爆投下をその不要性から、「すさまじい道?的?行」という。 トル?マン の「日本人を野?として扱う以外にない」という?言において、ナチスや東條に率いられた日本軍部のみならず、一般市民までを含めていたことに?して、批判した。

またロ?ルズは避けるべき二種類の ニヒリズム 的論法があるという。

1 地獄のような??を一刻でも早く終わらせるためならどんな手段でも選んでもよいとする論法。
2(??に突入した以上)私たちは皆有罪という同等の立場にあるのだから誰も他人(他?民)を非難できないとする主張。

ロ?ルズは「正義を重んずるまともな文明社?(その制度?法律、市民生活、背景となる文化や習俗)はすべて、どんな?況においても道?的?政治的に有意味な?別を行っており、その?別に絶?的に依存している、という事?」からして、このような論法が無?容であることが導かれるとした。

万民の法

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ロ?ルズは、The Law of Peoples, Harvard UP, 1999(『万民の法』岩波書店,2006)において、??法の?を越えた普遍妥?性を有する「万民の法」について論じている。

まず民衆 (people) を次の5つに分類する。

1道理をわきまえたリベラルな諸?の民衆 (reasonable liberal peoples)
2良識ある諸?の民衆 (decent peoples)
3無法?家 (outlaw state)
4不利な?件の重荷に苦しむ社?
5仁愛的絶?主義 (benevolent absolutism) の社?

このうち1と2は「秩序だった諸?の民衆」とされ,「万民法」はこの2つの?の民衆に妥?するとされる。

さらに、民主主義平和論 (democratic peace) を論じるなかで「立憲民主制社?同士が互いに??を始めるようなことはない」とする。その理由は、「そうした社?の市民がとりわけ正義を尊重するよき人?だからというわけではなく,ただ?に,彼らにはお互いに??をする理由がない」からである。近代初期ヨ?ロッパの?民?家群における王朝間??とは異なり、民主的社?は、自衛や、人?を守るために不正な社?へ介入することなどの危機的ケ?スを除けば、自ら進んで??を開始することはないとされる [4]

またロ?ルズは民主的社?が??をするとすれば、それは無法?家との??である [5] とし、「リベラルな民衆は??を行うが、それは、自分たちのリベラルな文化の自由と?立を守り、自分たちを??させ、支配しようとする?家に?っ向から?抗しなければならないからである。 [6] 」として、「民主的な社?による??」を正?化する。

ほか、民主的社?を??させようとする無法?家に?しては、非?容的であるべきだとする [7] [8] 。「好?的で、危?な無法?家」への?策としては、核兵器所有およびその抑止力論を展開した [9] 。ほかにも第二次世界大?中にイギリスによるドイツ空爆をその現?的必要性から擁護した [10] 。なお日本への原爆投下については、その不要性から米?政府を批判した [11]

マルクス主義批判

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ロ?ルズは、マルクスが、自由放任型の資本主義には重大な欠?があり、根本的に改善されねばならないと指摘したことは重大な意義があるとしながらも [12] 、マルクス主義の政治思想を以下のように批判する。

マルクス主義では、 リベラリズム (自由主義) がいう 基本? 自由 が保護するものは、資本主義世界における市民たちの エゴイズム にすぎないとされるが、秩序ある財産所有のデモクラシ?(財産所有制民主主義)では、基本?と自由は、自由かつ平等な市民のもつ高次の?心をうまく表現し保護するものであり、生産のための資産を私有することは、基本?ではないが、現存する?件では、その?利を許容することが 正義の諸原理 を?足するための有?な方法であるとロ?ルズはいう [13]

また、マルクス主義は、 立憲?制 における?利と自由を形式的だと批判するが、政治的自由の公正な?値によってすべての市民は、社?的地位を問わず、政治的影響力を行使するための公正な機?を保障されることが可能であり、これは公正としての正義がもつ本質的な 平等主義 的特?の一つであるとロ?ルズは反論する [13]

また、マルクス主義は、私的財産を許容する立憲?制が保?するのは、 消極的自由 (他人に邪魔されずに行?する自由に?連する自由)だけであるとも批判するが、ロ?ルズは、これに?して、財産所有のデモクラシ?の背景にある制度は、公正な機?の平等および格差原理と、あるいは別の原理と組み合わせることで、 積極的自由 (自己?現につながる可能な選?や行動に?して障害がないことに?する自由)に?しても適切な保護を?えると回答する [13]

ロ?ルズは、ソ連のような中央指令的社?主義は失墜したし、そもそもそれが?得力のある?義であったためしはないが、一方で、政治的自由の公正な?値がともなう立憲デモクラシ?、法によって保障される自由競?のある市場システム、企業が??者や、株所有を通じて一般の人にも所有され、選?によって選ばれた??者によって??されることの推進、生産手段および天然資源が?範?で多少なりとも平等に分配されることを確保される所有システムなどの諸特?をもつ Liberal socialism (リベラルな社?主義) ( 社?自由主義 (Social Liberalism)と異なる)は、?値ある見解であるという [12]

マルクスらは、共産主義社?では、誰もが自分が望む分野での熟達が可能で、社?が生産一般を規制することで、誰もが心のおもむくままに生きていくことが可能になるとし、そこでは、道?の感?は不必要であるとされた [14] 。しかし、正義の感?をもつことによって、他の人?を理解し、彼らの請求資格を承認することが可能となるのであり、他人の請求資格について心配したり意識することもなしに、マルクスらのいうような心のおもむくままに行?することは、人間社?にとって欠かせない諸?件についての意識を欠いたまま生きる生活をもたらすだろうし、正義の消滅は望ましいことではないとロ?ルズは警告する [15]

著書

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  • A Theory of Justice (Harvard University Press, 1971, revised ed., 1999).
  • The Liberal Theory of Justice: A Critical Examination of the Principal Doctrines in a Theory of Justice (Clarendon Press, 1973).
  • Political Liberalism (Columbia University Press, 1993).
  • The Law of Peoples: with "the Idea of Public Reason Revisited" (Harvard University Press, 1999).
  • Collected Papers , edited by Samuel Freeman (Harvard University Press, 1999).
    • 田中成明編?『公正としての正義』 木鐸社 、1979年。上?論文集の前半に所?されている論文8本を編?。 ISBN 4833200643
  • Lectures on the History of Moral Philosophy , edited by Barbara Herman (Harvard University Press, 2000).
  • Justice as Fairness: A Restatement , edited by Erin Kelly (Harvard University Press, 2001).
  • Lectures on the history of political philosophy , edited by Samuel Freeman, Belknap Press of Harvard University Press, 2007.

脚注

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  1. ^ http://esdiscovery.jp/vision/history002/military/politics001.html
  2. ^ a b ジョン?ロ?ルズ 川本隆史、福間?、神島裕子? (2010年11月24日). 正義論 . 紀伊國屋書店. p.?84  
  3. ^ 邦?は 川本隆史?『世界』岩波書店619? (1996年2月?) pp.103-114.川本隆史『ロ?ルズ』講談社、1997年
  4. ^ 同書p.9-10。「近代初期ヨ?ロッパの?民?家群における王朝間??は、「君主や王族たちの??」であり、「生?,他の?家に?して侵略的で敵?的な形に築かれていた」。しかしそれとは異なり、民主的社?は、自衛や、人?を守るために不正な社?へ介入することなどの危機的ケ?スを除けば,自ら進んで??を開始することはない。こうして「立憲民主制社?はお互いに安全が保障されており,それらのあいだでは,平和があまねく行き渡る」とされる
  5. ^ p.66「リベラルな諸?の民衆が??をするとすれば,それは,?足していない社?,つまり無法?家との??以外にはあり得ない」
  6. ^ p.66-67
  7. ^ 「(リベラルな諸?の)民衆は,?じて,無法?家を?容に受け入れることはない。無法?家に?する?容を拒絶することは,リベラリズム,ならびに,良識あるということの?然の?結である。」
  8. ^ 「無法?家は好?的で,危?な存在である。このような?家群がそうしたやり方を改めれば――ないしは,無理矢理にでも改めさせられれば――あらゆる?の民衆はますます安全に,かつ安心して暮らせるようになるだろう。」p.117
  9. ^ 「無法?家が存在する限り,無法?家を寄せつけず,無法?家が核兵器を手に入れて,リベラルな民衆の諸?や良識ある民衆の諸?を相手にすることがないよう,ある程度の核兵器は保持する必要がある。」(p.12)
  10. ^ イギリス軍が「民間人の?格な地位を一時停止」とし、ハンブルクやベルリンに爆?したことに?しては「適切」として、「それは,こうした爆?により何かとても大きな成果が得られる場合に限っての話である。イギリスが孤立した?態にあり,ドイツの?倒的な力をうち負かすためにそれ以外の手立てが見?たらなかったような段階なら,ドイツ諸都市への爆?も,おそらくは正?化可能であった」p.144
  11. ^ 上記セクション「原爆投下について」
  12. ^ a b ロ?ルズ 2007 , p.?578-9.
  13. ^ a b c ロ?ルズ 2007 , p.?573-6.
  14. ^ ロ?ルズ 2007 , p.?667-8.
  15. ^ ロ?ルズ 2007 , p.?672-3.

?考文?

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  • ロ?ルズ, ジョン 齋藤純一ほか? (2007), ロ?ルズ政治哲?史講義Ⅱ (邦?2011) , 岩波書店  
  • 川本隆史 『ロ?ルズ 正義の原理 (現代思想の冒?者たちselect)』講談社

?連書籍

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  • 大瀧雅之? 宇野重規 ?加藤晋 『社?科?における善と正義: ロ?ルズ『正義論』を超えて』 (東京大?出版?) 
  • ?本洋 『ロ?ルズとデザ?ト―現代正義論の一?面』(新基礎法?叢書、2015年)
  • 福間? 『「格差の時代」の??論―ジョン?ロ?ルズ『正義論』を?み直す 現代書館?いま?む!名著』(現代書館、2019年)
  • 堀?『ロ?ルズ 誤解された政治哲? 公共の理性を目指して』(春風社、2007年)
  • 齋藤純一 ?田中?人 『ジョン?ロ?ルズ 社?正義の探究者』(中公新書、2021年)
  • 重田園江 『社?契約論 ホッブズ、ヒュ?ム、ルソ?、ロ?ルズ』ちくま新書
  • 藤川吉美『ロ?ルズ哲?の全?像 公正な社?の新しい理念 (正義の?究)』成文堂
  • 板橋亮平『ジョン?ロ?ルズとPolitical Liberalism』 パレ?ド
  • 板橋亮平『ジョン?ロ?ルズと現代社? 規範的構想の秩序化と理念』 志學社
  • 板橋亮平『ジョン?ロ?ルズと万民の法』 パレ?ド
  • 渡?幹雄『ロ?ルズ正義論の行方?補版 その全?系の批判的考察』春秋社 
  • 渡?幹雄『ロ?ルズ正義論再?新?版 その問題と?遷の各論的考察』春秋社
  • 『ロ?ルズ正義論とその周? コミュニタリアニズム、共和主義、ポストモダニズム』
  • 仲正昌樹『いまこそロ?ルズに?べ 「正義」とはなにか? 』春秋社 
  • 村上嘉隆『ロ?ルズ再?』?育報道社
  • 福間?『ロ?ルズのカント的構成主義 理由の倫理?』勁草書房
  • チャンドラン?クカサス、 フィリップ?ペティット 『ロ?ルズ 『正義論』とその批判者たち』勁草書房
  • 伊藤恭彦『多元的世界の政治哲? ジョン?ロ?ルズと政治哲?の現代的復?』有斐閣
  • 藤川吉美『公正としての正義の?究 ロ-ルズの正義?念に?する批判的考察』成文堂
  • 盛山和夫 『リベラリズムとは何か ロ?ルズと正義の論理』勁草書房
  • ノ?マン?ダニエルズ/ブル?ス?P.ケネディ『健康格差と正義 公衆衛生に挑むロ?ルズ哲?』勁草書房
  • 大日方信春『ロ?ルズの憲法哲?』有信堂高文社
  • ル?ス?アビ? 英語版 『Feminist Interpretations of John Rawls』(ジョン?ロ?ルズのフェミニスト解?) ペンシルバニア州立大? 、2013年

?連項目

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外部リンク

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