この節の
正確性に疑問
が呈されています。
問題箇所に
信?できる情報源
を示して、記事の改善にご協力ください。議論は
ノ?ト
を?照してください。
(
2008年6月
)
|
1815年
ウィ?ン?議
で設立された
ライン川航行中央委員?
[注 1]
は中央ヨ?ロッパ諸?に限定されるものであったが、1813年健康理事?
[注 2]
は?州諸?に加え
オスマン帝?
も含むものだった。自?民の安全や利益だけでなく、諸?の共同の福祉を促進し、?際協調というものが、自?にも諸?にも得るものが多いということを人?に認識させてきたのである。
19世紀後半におよそ10のNGOが設立され始めた。NGO自?は?家に?峙して設立されたものではなく、政府と協力して活動を展開した。
例としては
?際赤十字
であるが、?初はNGOではなく政府間組織であった。
スイス
人
アンリ?デュナン
は
サルディニア
と
フランス
が
オ?ストリア
と?った
ソルフェリ?ノでの??
(1859年)を目の?たりにして著述した『ソルフェリ?ノでの思い出』(1862年)であり、これがスイス政府を動かし、?傷者の?遇改善へ向けて?際?議を組織し、
1864年
には赤十字が
ジュネ?ヴ
で民間主導で組織された。
この?議に出席した諸政府は赤十字??の活動を認める?約に署名したのである。
衛生
や
健康
の分野においても汎米衛生事務局
[注 3]
や
結核
撲滅キャンペ?ン中央局
[注 4]
が
1902年
に設立された。
第一次世界大?
後、死傷者?の多さなどの反省から組織化という考え方が?後?際問題に重要な問題とみなされ、
?際連盟
が制度として成立される。NGOの?は?え?け
1929年
には478に上る??の?際組織が上げられたが、そのうち90%は民間機?であった。
?要?定義
編集
非?利組織
で、慣習的に、?際的に活動するものを非政府組織?(?際)NGOと呼ぶ場合が多い。?際NGOの?は17,000以上に上るといわれ、特に緊急時の援助活動や地域住民の福祉の向上を目的とするものは民間援助??ともよばれる。
赤十字社
連盟、
?際商工?議所
(ICC
[注 5]
)、
世界?連
(WFTU
[注 6]
)、
?際自由?連
(ICFTU
[注 7]
)、よく耳にする
YMCA
や、
YWCA
などがある。いずれも本部事務所を持ち、世界に支部をもち、活動?も多くの??である。
ブリュッセル
の
?際協?連合
[注 8]
の?際??名鑑の7つの基準によれば、
1
|
目的
|
?に?際的な目的を有していること。
|
2
|
メンバ?
|
3か?以上の個人または??が、完全な投票?を得て?員となっていること。その??での活動分野での有資格者(??を含む)に加入が開かれていること。
|
3
|
規約
|
規約を有し、管理機?、および役員を?員が定期的に選出すべきこと。本部事務所を有し、活動に??性があること。
|
4
|
役員
|
一定期間すべての役員を同一?民が?占している場合には、本部所在地ならびに役員を一定期間ののち、持ち回りとしていること。
|
5
|
財政
|
活動資金の?質部分を3か?以上から得ていること。?員への利益配分を意?しないこと。
|
6
|
他??との?係
|
他??と正式な?係を持っている場合には、?自の活動をなし、別個の役員をもっていること。
|
7
|
活動
|
現在活動していること。
|
?際NGOは
?連憲章
第71?
[注 9]
の精神から
?連憲章における協議資格を持つNGO
と
?連憲章における協議資格を持たないNGO
がある。?連は
??社?理事?
(ECOSOC)
[注 10]
を通して民間??と協力?係をもつこと。NGOと取り決めを行い、その?の政府と協議のうえ、??NGOとの間で行うことができる。
- NGOの定義
- 「政府間協定によって成立したものでない?際??を協議取り決めの?象とし、政府が任命したものを含んだNGOにしても、そのことによって表現の自由が妨げられないことを?件とする。」
?連憲章に基づくNGO
編集
?際連合憲章
においては、非政府組織(英語ではNGO)は、
?際連合
と連携を行う民間組織と定義されている(?際連合憲章の?時の日本政府?(
昭和31年
?約
第26?)では、?に「民間??」と?されている)。そのためこの文脈での非政府組織は、?際連合と協力?係にある?際組織と同義と考えられる。?際に、?際連合が連携?協議する?際的な非政府組織は、?際連合NGOとも呼ばれ、?際政治を動かすほどの影響力を持つ。?連は
ECOSOC
を通して
民間??
と協力?係を持ち、協議によりNGOとの間に取り決めを行うことがある。?連で?際上除外されているのは、
?利??
、
政?
、
基金
の類である。
協議上の地位
編集
決議はNGOの協議上の地位を3つに分類している。
- ECOSOCの活動の大半に?心を持ち、
?際??
、
社?
、
文化
、
?育
、
衛生
、
科?
、
技術
、
人?
の分野で?連の目的達成に貢?し、?際的に知名度があり、多くの人?を代表とする。
- ECOSOCの活動分野の若干に?心を持ち、その分野で?際的に知名度があること。人?に?心あるNGOは人?全般に?心を有するものであること。
- 上記2つに該?しないが、ECOSOC、同下部機?ないしその他の?連機?に有益な貢?をすると認められるもの。
協議上の地位停止と撤回
編集
決議は協議上の地位の停止および撤回を定めている。とくに以下の場合3年間地位停止ないし撤回が決定される。
- 秘密裡に政治資金を受領して、これを?連憲章の目的と原則に反する行?のために使用するとき
[注 11]
- ?連憲章の原則に違反して、計?的に、??のない政治行?に?事するとき
[注 12]
- 過去3年間に渡ってECOSOCおよび下部機?の事業に何らかの貢?もないとき
人?NGO
編集
全?主義
的な
人?抑?
主義にある?が??を起こしやすいとの見解から、
第二次大?
後は
人?擁護
を基本精神の一部にすることを連合?側は構想していた。
人?
、
基本的自由
を尊重する考え方は?連主要目的の柱の一つになった。(?連憲章1?3項)
[注 13]
人?NGOの舞台は、
人?委員?
である。委員?は43名の政府代表で構成され、3年を任期とする。日本は1982年以?今日までメンバ?である
[注 14]
。人?委員?は2006年に
人?理事?
へと改組した。
?連憲章に基づかないNGO
編集
現在は?連憲章の?を超えて
ECOSOC
以外の多くの?連諸機?と?範?で?係するようになってきている。
???係
編集
?連憲章の規定にカバ?されないNGOの協力に???連機?がある。
CONGO
[注 15]
に代表されるNGOの最大の不?だからである。
ナミビア理事?
、
非植民地化委員?
、
反アパルトヘイト特別委員?
、
パレスチナの?利委員?
などは通常??は出席出できるのみの?利しかないことや、すべての下部機?全?について
ECOSOC
における協議の?利を確保されていないことであり、各機?によって認められた?利は一?でなく、?して消極的なものしか?えられないことなどである。パレスチナについては1983年に
ICCP
[注 16]
が設置された。また、
開?のための科?技術委員?(CSTD)
[注 17]
も存在する。大?、?究所、多?籍企業らの?い意味でのNGOとの協力を不可欠と考えて設置された。
?際連合環境計?
(UNEP)
[注 18]
があり、?連したもので
?際湖沼環境委員?
(ILEC)
[注 19]
がある。
?連難民高等弁務官事務所
(UNHCR)
[注 20]
もそうである。
ECOSOC
?係
編集
?際連合?童基金
(ユニセフ)執行理事?の手?き規則は、
オブザ?バ?
として次のものを?げる。
- ??がオブザ?バ?の地位を?えた民族??
- ユニセフでの協議上の地位をもつNGO
- ユニセフNGO委員?
- ユニセフ??委員?
自由?規約人?委員?
編集
自由?規約人?委員?
は
ECOSOC
下部機?である人?委員?におけるNGOとの協議とは別個系列で?達した人?通報
[注 21]
というものがある。??の人?侵害を訴える通報には、?政不干?の立場を?連はとってきたが、1968年の?際人??議(
テヘラン
)を?て人?擁護に深く踏み?み、通報の要件を改定した。「一五?三手?」
[注 22]
という。これは次のように二分される。
日本は規約には加入したが、議定書には加入していない。
婦人の地位委員?
編集
1970年に決議一五?三 (XLVIII) が採?されたことに鑑みて1974年以降通報の審議を中?していたが、1982年通報のための特別委員?が設置された。
公?力
により拘禁中の女性に?する
暴力
、
?姦
、
性的虐待
、
妊婦
への手荒い扱いなどがみられ、ECOSOCは?係加盟?に?してこのような暴力をなくすよう早急に適切な措置をするよう求めた。
安全保障理事??係
編集
安保理事?
と
軍縮?議
も?連憲章の?を超えた?容になっている。
ジンバブエ
として1980年に?立する以前の南
ロ?デシア
白人少?政?に?する??制裁に?してである。宗主?のイギリス、?米諸?らとの??的結びつきから制裁破りの??活動が?行した。委員?は制裁破りの活動に?して正確な情報を寄せるよう?告し、理事?で承認された。1979年9月?立へ向けて制裁?議を開くとの合意が成立し、理事?は制裁解除を決定し1980年4月南ロ?デシアはジンバブエとして?立を達成した。
非政府組織の法人格
編集
上述のとおり、非政府組織は?際的に活動する??を特に指すことが多い。これは非政府組織と同?に?際的に活動する各?政府や?際機?との?比による。
同一の???組織であっても、所?する??の法人格としては
NPO
[注 23]
、?際的な通?としてはNGO(非政府組織)と標榜することが多い。そのため、?際的には非政府組織として認知され、かつ??法上は非?利??や特定非?利活動法人として扱われる。
非政府組織の多くは、所???の法律において法人種を非?利??(
特定非?利活動法人
)、財?としている場合が多いが、法人格として?社であっても非政府組織となり得る。
日本に本部を置く?際連合NGO
編集
[1]
??社?理事?(ECOSOC)に諮問的地位を有するNGO
編集
?合諮問資格 (General Consultative Status)
編集
特殊諮問資格 (Special Consultative Status)
編集
ロスタ? (Roster Consultative Status)
編集
?連?報局登?NGO
編集
代表的な日本の非政府組織
編集
?際的な非政府組織
編集
- ^
英
:
Central commission for the Navigation of the
Rhine
- ^
英
:
Super Council of Health
- ^
英
:
Pan American Sanitary Bureau
- ^
英
:
International Central Bureau for the Campaign against Tuberculosis
- ^
英
:
International Chamber of Commerce
- ^
英
:
World Federation of Trade Unions
- ^
英
:
International Confederation of Free Trade Unions
- ^
?年?際??名鑑をだし、世界の政府機?、および?際NGOをカバ?し、その所在、設立年、目的、事業活動、メンバ?、組織、事務長など各機?に?する一通りの情報を?載している貴重な本である
Yearbook of International Organizations
、
Union of International Associations
、
K.G. Saur
)。 連合は17,000に上る?際NGOとの接?をもっているという。
- ^
「??社?理事?はその?限?にある事項に?係のある民間??と協議するために、適?な取極を行うことが出?る。この取極は、?際??との間に、また適?な場合には、?係のある?際連合加盟?と協議したあとに、????に行うことが出?る。」
- ^
?連の主要機?のひとつで54か?の加盟?があり、「??的、社?的、文化的、?育的および保健」について「?究および報告」を行い、??、?際連合加盟?に?告を行うことができる。??や
安全保障理事?
にくらべてその地位が低下している。
- ^
1967年にすでに協議上の地位を得ているいくつかのNGOに、米?の
CIA
から資金が出ていたことが、NGO委員?において暴露されたからであった。そしてこの事件がきっかけで決議1296 (XLIV) が採?されることになったという?緯がある。
- ^
ここで意?されているのはNGOへの批判である。古いところでは朝鮮??における米?政府の行?を批判したNGOが、逆に米?政府から非難を受けたことがあった。しかしこれより多くの点で政府との間に緊張?係が生じるのは、人?の分野においてである。とくに共産?諸?やラテンアメリカ諸?が??での人?問題のNGOによる指摘に?い反?があった。
- ^
??的、社?的、文化的または人道的性質を有する?際問題を解決することについて、?びに
人種
、
性
、
言語
または
宗?
による
差別
なくすべての者のために
人?
および基本的
自由
を尊重するように助長??することについて、?際協力を達成すること。
- ^
1946年人?委員?が設置されたとき、その任務は以下の点について提案、?告をする。
- 人?の?際的宣言。
- 市民的自由、女性の地位、情報の自由、または類似の問題に?する宣言または?際?約。
- 少?者の保護
- 人?、性別、言語、あるいは宗?に基づく差別の禁止。
- ^
ECOSOC
/NGOはそれぞれの組織を持ち、英語の略?を
conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations
といい、その頭文字をとって略?を
CONGO
という。その定款の目的は
ECOSOC
との協議?係の?展と?化にある。
- ^
?際調整委員? (
International Co-ordinating Committee
-ICCP) 86年の第三回?議では集まった98のNGOから18のNGOが委員?に選出された。目的は?連の平和解決のために世論を喚起することである。
- ^
(Commission on Science and Technology for Development)
- ^
UNEP (
United Nations Environment Programme
) 北米の環境保全NGOが?連を動かし、1972年?連人間環境?議が開催された。
- ^
ILEC (
International Lake Environment Committee
) 日本?祥のNGOで琵琶湖の水質汚染問題から富?養化の防止に?する?例の制定ができたが、同じような?みを抱えた他の??にも呼びかけて世界湖沼環境?議が開かれた。1985年大津で?起人?議が開かれ、1986年設立??がそこで開かれた。
- ^
1951年設立された?連難民高等弁務官事務所は、もっぱら?際保護の機?として設立。
- 難民の地位に?する?約
の締結および批准を促進し、その適用を監督する。
- 各?政府との特別協定によって難民の?態を改善する措置の?施を促進する。
- 自?的な??、または新しい?での同化を促進する努力を助ける。
- すべての難民の入?を促進する。
- 難民の財産移?の許可を得られるようにする。
- 各??の?態および?係する法令について情報を集める。
- 各?政府と連絡する。
- NGOと接?をたもつ。
- 難民救護に?たるNGOの調整を行う
- ^
英
:
Communication
- ^
- 人?侵害の?容が大規模重大であること
- その?容に信?性があり十分に?明されていること
- ?利の侵害を受けたものであるか、その?容を直接見聞した人物のものであること
- NGOからの場合それが?連憲章に反する??でないこと
- ??手?きを完了していること
- ^
英
:
Non-Profit Organization, Non-Profitable Organization
、非?利??
?考文?
編集
?連項目
編集
外部リンク
編集