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中華民?
著作?法
第58?の定めるところにより、公衆に開放されている屋外の場所に設置されている建築の著作物は、利用することができます。ただし、同法64?により、同著作物の著作者が不明でないかぎり、その出所を明示しなければなりません。
街路、公園、建造物の外壁その他公衆に開放されている屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物についても、台?の風景の自由の規定は適用されますが、この規定は、?ら美術の著作物の複製物(??を含みます。)を販?する場合(すなわち、?利を目的として利用する場合)においては適用されません。この制限により、台?に設置されている、著作?の保護期間が?了していない記念像や壁?といった美術の著作物の??は、ウィキメディア?コモンズにアップロ?ドできません。
詳しくは
COM:CRT/Taiwan#Freedom of panorama
をご?ください。
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