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一般社?法人 日本レコ?ド協?

再販制度

再販制度とは 著作物再販制度について レコ?ドの再販制度が必要な理由 音?用CD等の再販制度は「?面存置」
再販撤?による作家等への影響 音?文化懇談? 再販問題の?緯 音?用CD等の再販制度の?力運用の?況について

再販制度とは

再販??格維持制度は、メ?カ?が小??格を決定できる制度のことです。?占禁止法では、再販維持行?を自由な?格競?を妨げるものとして禁止していますが、著作物であるレコ?ド?新聞?書籍等は、同法で法定再販物として認められています。それは、著作物では、?格の高低もさることながら、商品の選?の幅を確保し、全?どの地域でも平等かつ手近にその文化を享受できることが、消費者にとって最大の利益と考えられたからです。現在、この再販制度によって、多種多?なレコ?ドや出版物が、全?同一?格で、安定的に消費者のもとに供給されています。

著作物再販制度について

再販制度は1953年に制定され、それ以?、日本?民の生活に密着した流通制度のひとつとして、長い間機能してきました。その一方で、公正取引委員?(以降公取委)では、??環境や流通形態、消費行動の?化に合わせて、再販制度の見直しを?っています。
その結果、指定再販については、97年3月末で化粧品???品等が指定から外れ、全?ということになりました。そして、その後「規制緩和」の一環として、著作物の再販制度の見直しが、行政改革委員?、公取委それぞれで?討されました。
その結果として、行革委緩和小委員?が同年12月8日に最終報告書を、翌98年3月31日に公取委は同委?の「政府規制等と競?政策に?する?究?」の提言を受けて、「著作物再販制度の取扱いについて」を公表し、その中では、「~本?的な??とはいえないものの文化の振興?普及と?係する面もあるとの指摘もあり、これを?止した場合の影響について配慮と?討を行う必要があると考えられる。したがって、この点も含め著作物再販制度について引き?き?討を行うこととし、一定期間終了後に制度自?の存?についての結論を得るのが適?であると考えられる。」としました。
そして現在は98年3月31日の文面にある通り「さらに、公正かつ自由な競?の確保?促進を?る?点から、?係業界においての共同再販行?、不公正な取引方法等が行われた場合には、?正に??する」との見解に則り、?協??員?社は時限再版の見直し等、各?員?社?の??を行ってきました。
その結果、2001年3月23日公取委は「著作?再版制度の取扱いについて」を公表し、その中で「現段階において?占禁止法の改正に向けた措置を講じて著作物再版制度を?止することは行わず、?面同制度を存置することが相?であると考える。」との結論を出しました。

レコ?ドの再販制度が必要な理由

レコ?ドの再販制度は、世界最大の音?財産を消費者に提供している

日本のレコ?ド産業は、再販制度のもと、日本の大衆音?、?統芸能から世界各?の最新音?、民族音?まで世界で最も多くの音?作品を消費者に提供し、消費者の多種多?な文化的欲求に?え、文化水準の維持向上に努めてきました。今や、全世界でも日本でしか入手できない音?作品も珍しくありません。

レコ?ドの再販制度撤?は、文化の地域格差を?大する

レコ?ドの再販制度が撤?されると、他の商品で?合的に利益を上げられる大型商業施設でのレコ?ドの安?りや、オトリ廉?により自由競?の限界を超えた過?競?に?り、レコ?ド店の大多?を占める中小レコ?ド店の多くは?業を余儀なくされ、消費者にとって手近でレコ?ドを購入する機?を失うことになります。
さらに、地方の消費者ほど不利となり、文化の地域格差に拍車をかけることとなります。

?外に開かれたレコ?ド市場

日本のレコ?ド市場は、?外に開かれた公正な市場です。また、日本のレコ?ド業界は、貸レコ?ド業との共存という?しい環境下に置かれていますが、一方、消費者は同じレコ?ドを購入してもレンタルで利用してもよく、企業努力により、30年前とほとんど同じ販??格を保っており、文字通り物?の優等生となっています。

音?用CD等の再販制度は「?面存置」

公取委「著作物再版制度の取扱いについて」結論公表

音?用CDや書籍、新聞などの著作物の再販??格維持制度(再販制度)の存?について?討してきた公正取引委員?(以下、公取委)は、3月23日、最終報告書「著作物再販制度の取扱いについて」を?表し、「再販制度の?止には?民的合意が形成されるに至っていない」として、音?用CD、レコ?ド、音?用テ?プ、書籍、?誌、新聞の6品目すべてについて「?面再販制度を存置することが相?である」と結論付けました。
平成3年以降、公取委において、?占禁止法適用除外制度の見直しの一環として著作物再販制度?止に?する?討が始まり、これに?しレコ?ド業界は再販制度が?止されると音?用CD等の?行企?の多?性が失われるなど文化?公共面で?影響があるとして、再販制度の存?を訴え議論を重ねてきましたが、「?面存置」という結論で、この存?議論は一?の終結を見ることになりました。
なお、公取委は、レコ?ド業界に?し、消費者利益向上の?点から、?格設定の多?化、非再販商品の??、各種割り引き制度の導入などの再販制度の?力運用を求めていますので、業界として今後も?摯に取組 んでいくことが必要と考えられます。

以下が同公表文の主文です。

著作物再販制度取扱いについて
平成13年3月23日
公正取引委員?
公正取引委員?は、著作物の再販適用除外制度(以下「著作物再販制度」という。)について、規制緩和の推進に?する累次の閣議決定に基づき、?占禁止法適用除外制度の見直しの一環として?討を行ってきた。その中で、平成10年3月に、競?政策の?点からは?止の方向で?討されるべきものであるが、本?的な??とはいえないものの文化の振興?普及と?係する面もあるとの指摘があることから、著作物再販制度を?止した場合の影響も含め引き?き?討し、一定期間?過後に制度自?の存?について結論を得る旨の見解を公表した。
これに基づき、著作物再販制度を?止した場合の影響等について?係業界と?話を行うとともに、?民各層から意見を求めるなどして?討を進めてきたところ、このたび、次のとおり結論を得るに至った。
1. 著作物再販制度は、?占禁止法上原則禁止されている再販??格維持行?に?する適用除外制度であり、 ?占禁止法の運用を含む競?政策を所管する公正取引委員?としては、規制改革を推進し、公正かつ自由な 競?を促進することが求められている今日、競?政策の?点からは同制度を?止し、著作物の流通において競?が促進されるべきであると考える。
しかしながら、?民各層から寄せられた意見をみると、著作物再販制度を?止すべきとする意見がある反面、 同制度が?止されると、書籍??誌及び音?用CD等の?行企?の多?性が失われ、また、新聞の?別配達制 度が衰退し、?民の知る?利を阻害する可能性があるなど、文化?公共面での影響が生じるおそれがあるとし、同制度の?止に反?する意見も多く、なお同制度の?止について?民的合意が形成されるに至っていない?況にある。
したがって、現段階において?占禁止法の改正に向けた措置を講じて著作物再販制度を?止することは行わず、?面同制度を存置することが相?であると考える。

2. 著作物再販制度の下においても、消費者利益の向上につながるような運用も可能であり、?係業界においてこれに向けての取組もみられるが、前記の意見の中には、著作物再販制度が硬直的に運用されているという指摘もある。
このため、公正取引委員?は、現行制度の下で可能な限り運用の?力化等の取組が進められることによって、消費者利益の向上が?られるよう、?係業界に?し、非再販商品の?行?流通の?大、各種割引制度の導入等による?格設定の多用化等の方策を一層推進することを提案し、その?施を要請する。また、これらの方策が??を?げているか否かを??し、より?果的な方途を?討するなど、著作物の流通についての意見交換をする場として、公正取引委員?、?係事業者、消費者、?識??者等を構成員とする協議?を設けることとする。
公正取引委員?としては、今後とも著作物再販制度の?止について?民的合意が得られるよう努力を傾注するとともに、?面存置される同制度が硬直的に運用されて消費者利益が害されることがないよう著作物の取引?態の調査???に努めることとする。

3. また、著作物再販制度の?象となる著作物の範?については、??から公正取引委員?が解??運用してきた6品目(書籍??誌、新聞及びレコ?ド盤?音?用テ?プ?音?用CD)に限ることとする。

以下は、公取委結論に?する?協?富塚?長の見解です
平成13年3月23日
音?用CD、レコ?ド等の著作物再販制度の存?問題が、3年間の?討期間を?て、このたび公正取引委員?により「?面存置」という結論が出された。
公取委が?施した意見?取において、一般消費者の98.9%が著作物商品の再販制度存?を希望しているという現?は、全?どこでも同一の本やCDが同一の?格で買える、というこの制度の素晴らしさを享受している 全?の一般消費者は再販制度になんの不都合も不?も感じていないことを示している。公取委の結論は、文字通り民主主義に則った、妥?なものである。
機能を?る商品と異なり、文化の?い手である音?用CDや書籍などの著作物商品は、本?的に?格競?政策に馴染まない。?格が安定しているからこそ、コンテンツ自?の競?というか切磋琢磨があり、幅?く多?な個性が開花して文化の向上に貢?しうるのである。これこそが?の消費者利益というべきであろう。
一方、著作物商品を送り出す側としては、再販制度に胡座をかくごとき態度があってはならない。それは消費者を裏切ることになる。レコ?ド業界では?に、1)時限再販期間の導入 2)一部非再販指定商品の?? 3)返品??盤商品の値引きセ?ル 4)ポイント?カ?ドの?施 など、再販制度の?力的運用を始めている。何が消費者にとって?の利益かの?点から、これらの施策は今後とも自主的に??して行く。

再販撤?による作家等への影響

音?著作物を??したレコ?ド、音?用CD等の再販制度が撤?され、?格競?の熾烈化によって市場が?れ筋商品に偏る結果、作家、作詞家、作曲家や?演家には、以下の弊害が生じることが予測されます。

作家、?演家への影響
1. 次代を?う新人作家のデビュ?する機?が失われ、我が?の音?文化が衰退します。
2. 比較的?上げの少ない純邦?(民??吟詠等)や童?、クラシック等文化的?値の高いレコ?ドが??されにくくなり、その結果これらの作家、?演家が減少し、我が?の?統的音?文化の荒?をもたらします。

作家??演家の共通の主張
1. レコ?ドは文化財であり一般消費財とは異なります。
? レコ?ドは作家??演家?製作者等の人格を投影した創作行?の所産であり、その複製物の中身(ソフト)が命です。
?レコ?ドはユ?ザ?が、?格に?係なく、同じ物を複?求めない非代替的な文化商品でもあります。
?著作物は、?の文化のバロメ?タ?を示すものです。規制緩和の名のもとに論議が進められている再販撤?による競?一?倒の政策は、上記音?文化の衰退?荒?と文化の地域格差をもたらし、最終的には選?幅が縮小することにより、消費者に不利益をもたらします。
?徹底した自由競?によって消費者利益をもたらす一般消費財(物質的な文明用品)と、文化財(精神的な文化商品)とは異なるのです。
2. レコ?ドの再販制度による?格の安定は、作家や?演家の生活を支え、『音?創造のサイクル』を円滑に循環させています。
3. レコ?ドは書籍等の活字著作物と同じです。
作家が詞や曲をつくり、?演家が吹き?み、世にレコ?ドとして普及しています。一方、書籍は作家が原稿を書き、世に本として普及しています。そこには見かけ上のパッケ?ジの違いがあるだけです。レコ?ドも活字も同じ著作物です。

音?文化懇談?

1995年11月、レコ?ド?音?用CD等の再販制度存?のための運動や日本の音?文化繁?に寄?する活動を行うことを目的に設立されました。音??連10??で構成されています。音?文化、芸能文化?展のための社?的、文化的活動、再販制度存?のための運動、著作?思想普及、啓蒙等を中心に活動を行っています。

構成???代表者名(敬?略)

? 一般社?法人 日本音?著作?協?
? 公益社?法人 日本芸能?演家??協議?
?一般社?法人 日本レコ?ド協?
? 一般社?法人 音?出版社協?
? 一般社?法人 日本音?事業者協?
? 一般社?法人 音?制作者連盟
?一般社?法人 日本歌手協?
?一般社?法人 日本音?作家??協議?
?日本レコ?ド商業組合
?全?レコ?ド?同業?

商業用レコ?ドの再販制度存?に?する要望書(要旨)
私達は、以下の理由により、四十年余りの永きにわたり?多くの音?家を育て、我が?の音?文化を守ってきたレコ?ド、音?テ?プ、音?用CDの再販制度が引き?き存?されるよう、?く要望します。
1. レコ?ド、音?テ?プ、音?用CDの再販制度は、我が?の音?文化を守り育ててきました。
1. 音?用CD等の多?な作品は、それを受け止めるユ?ザ?の?しい目によって生み出され、音?文化を守り育ててきました。
2. 世の中には?表される作品?の多さは、可能性を秘めた新人作家?ア?ティストに?しても幅?く機?を?えることとなり、必然的に、次代を?う新しい才能を育ててきました。
3. 音?用CD等の商品?格の安定は、作家やア?ティストの生活を支え、『音?創造のリサイクル』を円滑に循環させています。
4. 全?のどこでも同じ?格で音?用CD等を買うことのできる再販制度は、地域による文化格差の解消に役立っています。
2. レコ?ド、音?テ?プ、音?用CDの再販制度は、消費者にとっても大きなメリットとなっています。音?用CD等の商品に?し、消費者が?に求めているのは、?格の安さもさることながら、本?に自分の心を?たしてくれるCDを見つけること、そして、それを可能にする音?作品の幅の?さです。
ちなみに、日本で1年間に?表される音?作品の種類は、大衆音?や?統芸能から、世界各?の最新音??民族音?まで幅が?く、世界最大の音?市場アメリカの3倍にも上がっています。
3. 安定した日本の音?マ?ケットは、海外の作家やア?ティストからも高い評?を受けています。
米?レコ?ド協?や?際レコ?ド産業連盟は、再販制度の下、健全な?展を遂げ、世界第2位のマ?ケットを築くまでになった我が?のレコ?ド業界の現?を高く評?し、我が?の政府?係者に?し、音?用CD等の再販制度の取扱いについて?重に配慮するよう求めています。
4. 音?は若者ばかりでなく、すべての人?にとって、今や生活必需品であり、又、?境を越えて、人?の心の中に受け入れられる重要なコミュニケ?ションツ?ルとなっています。

このような音?著作物を、再販制度の?討の場において、新聞、書籍等の活字著作物と差別して取り扱われることのないよう、?く要望します。

再販問題の?緯

1953年 ?占禁止法一部改正。新聞、書籍、?誌、音?用レコ?ド等の再販 (法定再販)と、公取委の指定により指定再販が認められる。
1990年09月 公取委{規制等と競?政策に?する?究?」(鶴田座長)?足。
1991年07月29日 政府規制等と競?政策に?する?究?が報告書?表。指定再販商品の取り消しとレコ?ド、音?用テ?プ、音?用CDの再販見直しを提言。
1992年04月15日 公取委「適用除外制度の見直しについて」?表。音?用CDは立法措置でその取扱いが明確にされるまでの間、レコ?ドの準じる旨?表。また、一部指定再販商品の再販指定取り消しと、それ以外の指定再販商品全般の1998年(平成10年)中の見直しを?表。
公取委の要請を受け、レコ?ド業界が、時限再販制度導入。
1994年09月 公取委「再販問題?討小委員?」(金子座長)?足。
1995年03月31日 政府、閣議で、規制緩和推進計?において1998年3月までにすべての指定再販の取り消しと?禁法上の著作物の範?の明確化を?ることを決定。
1995年04月14日 政府、???策閣僚?議で、規制緩和推進計?の期限を1998年3月までに前倒し決定。
1995年07月25日 公取委「再販問題?討小委員?」中間報告を公表。1998年3月末までに?禁法上の著作物の範?の明確化に?する具?的な結論を出すと?表。
1995年07月27日 行革規制緩和小委(椎名座長)が、規制緩和に?する論点公開。再販制度の原則?止を提言。
1995年11月06日 ?協?を含む音??連10??による音?文化懇談?が?足。レコ?ドの再販存?に?する要望書を提出。
1995年12月07日 規制緩和小委、報告書?表。再販制度に?して、?禁法例外措置としての妥?性について引き?き議論する旨?表。
1996年02月22日 音文懇、再販擁護?決起大?開催。
1996年10月09日 公取委、再販問題の?討のため、「政府規制等と競?政策に?する?究?」(鶴田座長)の再開を?表。
1996年12月05日 規制緩和小委、報告書?表。再販問題は先送りに。
1997年03月19日 音?議員連盟定例??で「音?用CDを含む著作物の再販?維持制度の撤?に反?する再決議」採?。
1997年05月14日 文部省?文化?、業界??と「音?文化協議?」を設立し第1回?合を開催。業界11??代表が出席。
1997年11月17日 著作?の再販撤?に反?する?決起集?開催。
1997年12月02日 音?議員連盟が臨時??にて、「音?用CD等「著作物の再販??格維持制度」の撤?に反?する特別決議」採?。
1998年03月20日 音?文化振興議員懇談?が緊急集?にて「音?著作物の再販制度維持を求める緊急決議」を採?。
1998年03月31日 公取委「著作物再販制度の取扱いについて」公表。???討となる。
2001年03月14日 公取委「著作物再販制度の見直しに?する意見照??意見?取等の?況について」を公表。再販制度の維持を求める意見の件?は、全?の98.8%であった。
2001年03月23日 公取委、著作物再販制度に?し、「?面存置」との結論を出す。
2001年12月04日 第1回著作物再販協議?、開催。
2002年06月21日 第2回著作物再販協議?、開催。
2003年06月13日 第3回著作物再販協議?、開催。
2004年06月30日 第4回著作物再販協議?、開催。
2004年09月07日 第1回「音?用CD等の流通に?する懇談?(CD懇)」、開催。
2005年06月16日 第5回著作物再販協議?、開催。
2005年09月28日 第2回「音?用CD等の流通に?する懇談?(CD懇)」、開催。
2006年06月23日 第6回著作物再販協議?、開催。
2006年09月27日 第3回「音?用CD等の流通に?する懇談?(CD懇)」、開催。
2007年06月21日 第7回著作物再販協議?、開催。
2008年06月19日 第8回著作物再販協議?、開催。



2024年3月12日

公正取引委員? 御中

一般社?法人 日本レコ?ド協?


音?用CD等の再販制度の?力運用の?況について

貴委員?は、「著作物再販制度」について「?面同制度を存置することが相?である」との結論を出され、?係業界に?し、現行制度の下で可能な限り運用の?力化等の取り組みを進め、消費者利益の向上が?られるよう、非再販商品の?行?流通の?大、各種割引制度の導入等による?格設定の多?化等の取り組みを要請されました。
これまでレコ?ド業界各社は、レコ?ド盤、音?用CD、音?用テ?プ(以下、「音?用CD等」という)の再販制度の?力運用に?して、1992年4月以降自主的かつ前向きに取り組み、市販されるすべての音?用CD等に??日から2年間の時限再販制度を完全導入しました。

次いで、1998年3月及び2001年3月に貴委員?より要請された以下6項目、

(1)
時限再販?部分再販等再販制度の運用の?力化
(2)
各種の割引制度の導入等?格設定の多?化
(3)
再販制度の利用?態?についての?行者の自主性の確保
(4)
サ?ビス券の提供等小?業者の消費者に?する販?促進手段の確保
(5)
通信販?、直販等流通ル?トの多?化及びこれに??した?格設定の多?化
(6)

円滑?合理的な流通を?るための取引?係の明確化?透明化その他取引慣行上の弊害の是正

に?して、長年一貫して積極的に取り組みを進めております。

つきましては、以下に、 2023年12月31日時点 における著作物再販制度の?力運用及び流通改善のためのレコ?ド業界の取り組み?況をご報告させて頂きます。
(前回ご報告(2023年3月16日)同?、各社別の主な取り組み?況、及び今後の予定を含みます。)

レコ?ド業界は、音?用CD等の再販制度について?民から引き?き理解が得られるよう、今後も消費者利益の向上を目指し、音?用CD等の企?の多?性の確保、流通の合理化などの改善に積極的に取り組んでまいります。

【音?用CD等の再販制度に?する?力的な運用と流通改善について】
1.時限再販?部分再販等再販制度の運用の?力化
(1)時限再販期間の短縮について
レコ?ドメ?カ?各社は、貴委員?の要請を受け、1998年以降時限再販期間の更なる短縮に取り組み、同年11月以降??された商品から、いわゆるシングル盤(邦?、洋?)及び洋?アルバムを中心として、それまで?行後2年であった時限再販期間を1年または6ヶ月に短縮している。2023年末現在、?協??員レコ?ドメ?カ?のうち90%以上が、洋?シングル?アルバムの時限再販期間を6ヶ月に設定している。
また、レコ?ド?り上げの多くを占める邦?アルバムについても、2001年以降多くのレコ?ドメ?カ?が時限再販期間を1年に短縮したのち、多くが6ヶ月に短縮し、現在も運用を行っている。2023年末現在、邦?アルバムの時限再販期間を6ヶ月に設定しているレコ?ドメ?カ?は、約83%である。また、邦?シングルは約88%のレコ?ドメ?カ?が時限再販期間を6ヶ月としている。

形態別再販期間別?社?(2023年12月末時点) ?位:件、()?は前年

再販期間 邦?シングル 邦?アルバム 洋?シングル 洋?アルバム
~6ヶ月 36(36) 34(36) 38(37) 37(37)
1年 5(4) 7(4) 3(3) 4(3)
41(40) 41(40) 41(40) 41(40)

※?象社は?協?正?準?員レコ?ドメ?カ?41社(2023年12月末現在)

(2)時限再販期間?過後商品の値引き販?について

1998年以降、主要レコ?ド店をはじめ全?レコ?ド販?店において、値引き販?が?施されている。なお、レコ?ドメ?カ?は、?業施策の一環として販?店と協力し柔軟な??を行っており、時限再販期間?過後商品の店頭値引き販?は年間を通じて適宜積極的に展開されている。

(3)非再販商品の??と値引き販?について

非再販商品は、2000年以降、洋?のポピュラ?、クラシック等のアルバムにはじまり、邦?アルバムについても、2001年以降、各社から順次??されている。この他に、通販?訪販商品、特販商品、インディ?ズ商品、WEB??商品等も非再販商品として?年?多くのタイトルが??されている。
2023年の全CD等新譜?は9,603タイトル(2022年9,290タイトル)であったが、このうち、CD+DVD/BD品は1,350タイトル(2022年1,432タイトル)、非再販CD等のタイトル?は1,042タイトル(2022年1,101タイトル)となり、CD+DVD/BD商品および非再販CD等の合計で2,392タイトル(2022年2,533タイトル)と、昨年に引き?き2,000タイトルを超える商品が非再販商品として??されている。
また、これら非再販商品については、??時より値引き販?が?く?施されている。
なお、CD+DVD/BD商品はヒット作品でも?多く??されており、2023年に??され正味出荷枚?が100万枚を超えた「ミリオン認定作品」はアルバム3タイトル、シングル4タイトルの計7タイトル(2022年:アルバム1タイトル、シングル1タイトル)で、そのうち6タイトルがCD+DVD/BD商品の形態で??されている。

<2023年ミリオン認定作品>(認定月順)

■アルバム
「Mr.5」King & Prince
「i DO ME」Snow Man
「SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」」SEVENTEEN

■シングル
「Life goes on / We are young」King & Prince
「タペストリ? / W」Snow Man
「Social Path (feat. LiSA) / Super Bowl -Japanese ver.-」Stray Kids
「Dangerholic」Snow Man
<CD+DVD商品について>
2004年6月30日に開催された第4回著作物再販協議?において、貴委員?から『最近、音?用CDとDVDビデオなど、再販?象商品と非?象商品がセットで?られるものがみられるが、非?象商品を含めて再販契約の?象とすることは原則として?占禁止法上問題となる。』との指摘を受けた点について、?協?から加盟各社に?し、?係取引先を含めた周知徹底と適切な??を要請、各社は、?該商品が非再販商品であることを理解し、適切な表示を行っている。
表1.非再販CDの??タイトル?
タイトル? 累計
2000年※ 31 31
2001年 270 301
2002年 143 444
2003年 85 529
2004年 374 903
2005年 933 1,836
2006年 1,742 3,578
2007年 1,938 5,516
2008年 1,735 7,251
2009年 1,378 8,629
2010年 1,109 9,738
2011年 1,185 10,923
2012年 1,951 12,874
2013年 1,201 14,075
2014年 1,866 15,941
2015年 2,300 18,241
2016年 2,041 20,282
2017年 2,151 22,433
2018年 2,082 24,515
2019年 1,491 26,006
2020年 856 26,862
2021年 1,009 27,871
2022年 1,101 28,972
2023年 1,042 30,014
2000年のみ5~12月、2001年以降は1~12月?績

 

表2.CD+DVD商品の??タイトル?
タイトル? 累計
2003年 163 163
2004年 589 752
2005年 710 1,462
2006年 1,016 2,478
2007年 1,274 3,752
2008年 1,453 5,205
2009年 1,688 6,893
2010年 1,587 8,480
2011年 1,748 10,228
2012年 2,083 12,311
2013年 2,006 14,317
2014年 2,132 16,449
2015年 1,886 18,355
2016年 1,943 20,278
2017年 1,860 22,138
2018年 1,794 23,932
2019年 1,703 25,635 2020年 1,401 27,036 2021年 1,574 28,610 2022年 1,432 30,042 2023年 1,350 31,392

すべて1~12月?績

 

 

(4)?盤セ?ルの?施?況(今年度は?施を見送り)
レコ?ド業界は、1992年度から年1回「?盤セ?ル」を開催し、2001年度からは全?の音?ファンに?えるため、それまでの?場を使っての???方式からインタ?ネットを利用した販?方式に?更し?施していた。しかしながら、近年の?盤タイトルの減少傾向により、本セ?ルへの出品?の大幅な減少が見?まれたことから、今年度の?施は見送ることとした。
なお、今後の本セ?ル?施については、出品予定?の?況を見極めながら?年度以降も??して?討を行う。
(5)?格表示方法?更後の?況について
消費者及び?係業界において、商品が非再販となっているか否かを認知しやすくするため、2001年3月以降、時限再販期間や非再販商品として?行する商品の?格の表示方法を?更した。
具?的には、これまでCDの表示に?する業界推?規格を纏めた日本レコ?ド協?規格「RIS204/オ?ディオCDの表示事項及び表示方法」では、時限再販期間に?して「再販?格適用期限を??日の表示に近接した位置に記載する。」と規定していたが、2001年3月19日付けでこれを「再販?格適用期限を定?の表示に近接した位置に記載する。」と改正した。?せて、再販商品と非再販商品の?格表示?考例を例示する改正を行った。(非再販商品の?格表示例は「希望小??格」「標準?格」等の文言を使用。)
さらに、2003年3月の消費?法改正(2004年4月から施行)で、商品等に?格を表示する場合、消費?も含めた?額を表示することが義務付けられたことにより、同年4月、非再販商品の?格表示?考例を改正し、「希望小??格」「標準?格」等の文言を使用するのではなく、?額表示に準?した例示に改めた。
その後、2013年10月に「消費??嫁?策特別措置法」が施行され、暫定的に???格表示が可能となったことを受け、同規格の再販商品と非再販商品の?格表示?考例を??き?格へ?更する部分改正を行い、?協??員レコ?ドメ?カ?の音?用CD等の商品については、2013年12月より順次??表示へと移行した。
以後、消費??嫁?策特別措置法の特例措置終了に伴い、2021年4月1日から?額表示が義務付けられたが、?協??員レコ?ドメ?カ?では新譜商品に?する?額表示移行が問題なく行われ現在、店頭においても特に混?なく運用されている。同規格における再販商品と非再販商品の?格表示?考例についても?額(???格)表示とする部分改正が行われた。

 

2.各種割引制度の導入等?格設定の多?化
(1) 各レコ?ドメ?カ?は、販?施策の一環として、販?店が大量一括購入する場合等における?格設定(リベ?トを含む)の多?化に??から取り組んでおり、販?店におけるプライスオフセ?ルやシ?ズンオフセ?ル等の消費者サ?ビスに積極的に協力している。
(2)

各レコ?ドメ?カ?は音?用CD等の低?格化、高付加?値化等?格の多?化に積極的に取り組んでいる。また、DVDビデオやブル?レイディスク付きのCDが多く??されている。
その結果、設定?格は多?化しており、期間限定の低?格商品、小?店とのタイアップによる低?格商品、複?枚組で?格据え置きなど割安感のある商品、シングルでは500円前後の低?格商品、アルバムではジャズ?クラシックを中心に、??盤仕?の洋?CDが1,500円前後で?多く??されるなど、多種多?な?格設定が??して行われている。
また、指定枚?購入で割引、オンライン限定の割引など、値下げに相?する??なキャンペ?ンも?施されている。
なお、2023年のアルバムの年間平均小??格は、2,286円と昨年の2,310円から僅かながら低下した。

(注)生産金額(一般市販)÷仕切率73%÷?量+消費?
消費?は1997年4月から3→5%、2014年4月から5→8%、2019年10月から8→10%

(3) 各レコ?ドメ?カ?は、音?文化の?展?育成に協力していると考えられる公立?書館、?校等が時限再販期間?の音?用CD等を購入する場合、販?店が?自の?格設定もできるよう??している。

3.再販制度の利用?態?についての?行者の自主性の確保

再販制度の利用については、??からレコ?ドメ?カ?各社が自らの判?で決定しており、今後も同?である。

4.サ?ビス券の提供等消費者に?する販?促進手段の確保

販?店は1979年の貴委員?の指導もあって、サ?ビス券?ポイントカ?ド等の利用を値引きという考えではなく、消費者サ?ビスの一環として?施していた。その後貴委員?は「サ?ビス券等は景品ではなく値引き」との見解を出されたが、レコ?ドメ?カ?は、?に消費者へのサ?ビス提供の手段として定着しているとして販?店の自主性を尊重している。
また、他業種とのポイントカ?ドの相?り等も進んでおり、利便性も更に向上している。

5.通信販??直販等流通ル?トの多?化及びこれに??した?格設定の多?化

レコ?ドメ?カ?は、??から消費者の購入利便性の向上のため、インタ?ネット、テレビ、新聞、?誌等、通販?直販等流通ル?トの多?化に積極的に取り組んでおり、商品特性に合わせた多?な?格設定を行っている。

(1) インタ?ネット利用による音?用CD等の通信販?事業等

レコ?ドメ?カ?、インタ?ネット?門の通信販?事業者に加え、?店?を有するレコ?ド販?業者も、消費者の購入利便性の向上、商品選?肢の多?化のため、インタ?ネットを利用した音?用CD等の通信販?事業を積極的に展開している。

(2) 音?配信事業

日本レコ?ド協?では、2005年から音?配信市場の周知のため、統計デ?タの?集と公表(四半期?)を開始した。2023年の音?配信?上は約1,165億円(前年比111%)と、ストリ?ミングの伸長により10年連?成長し過去最高額を更新した。CDの生産?績と音?配信?績の比率については、年?音?配信?績の比率が上昇しており、2023年のパッケ?ジ生産?績?音?配信?績は65.5?34.5となり、年?音?配信の占める割合が?加傾向にある。

また、書店、ホ?ムセンタ?、?、?貨店、アパレル、映?館、高速道路SA等の異業種の販?ル?トの開拓も??して積極的に行われており、消費者の音?へのアクセス環境の?大、整備に努めている。

6.円滑?合理的な流通を?るための取引?係の明確化?透明化その他取引慣行上の弊害の是正
取引?係に?する特段の弊害は現在ないと認識している。

7.その他
(1) CD音源の無料試?サ?ビス

インタ?ネットの普及?大に伴い、レコ?ドメ?カ?各社は自社のWEBサイトを利用して、プロモ?ションを目的にCD音源の無料試?サ?ビスを?施している。
また、販?店においても、デジタル試?機が導入されており、現在118店に、据え置き筐?型、タブレット型等262端末が設置されている(2023年12月現在)。CDパッケ?ジのバ?コ?ドを試?機のリ?ダ?にかざすことにより、約420万曲がストリ?ミングにより試?可能となっている。ECサイトにおいては13サイトが試?サ?ビスを?施しており、消費者の利便性が?られている。なお、有料音?配信サイトでも配信音源の無料試?サ?ビスを?施している。

(2) 販?店のPOSシステム支援用として、商品カタログのテキストデ?タの提供(契約?社に?する有料サ?ビス「れこ?どばん」)を行ってきたが、2001年9月からは、「れこ?どばん」に各商品の??曲目を追加する等、より充?した?容のデ?タ提供を可能とした「eCATS」 (注) のサ?ビスを行っており、現在は販?店のみならず、ECサイトや放送局向け事業者にも利用されている。
:「eCATS(eCATS = entertainment catalog service)」は、?協?加盟レコ?ドメ?カ?の?同、協力を得て設立された「株式?社ジャパンミュ?ジックデ?タ」(jmd)(資本金?1億円、2000年6月1日設立)が開??運用しており、jmdは「デジタル試?音源デ?タベ?ス」「音??利情報?索ナビ」などの開??運用も行っている。
(3) レコ?ドメ?カ?が共同で受注?物流?社を設立しており、?前から、?率的?合理的に物流業務を行っている。また、販?店からの注文に?しては、原則として注文日の翌日に全?のレコ?ド店に配達する配送システムが構築されている。