武力攻?事態等及び存立危機事態における我が?の平和と?立?びに?及び?民の安全の確保に?する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二?)第三?第三十七?の規定に基づき、武力攻?事態等及び存立危機事態における我が?の平和と?立?びに?及び?民の安全の確保に?する法律(平成十五年法律第七十九?)第二?第七?に規定する指定公共機?を次のとおり指定したので公示する。
平成十六年九月十七日
?閣?理大臣公示 最終改正 令和五年十月一日 一部改正