?月11日から、新型コロナウイルス感染症の感染者に支給される生活支援費と有給休暇費の支援?象が減る。新型コロナの流行?況が安定しているだけに、財政負?を減らすための措置だ。
24日、中央災難安全?策本部によると、?月11日から新型コロナの感染者が受け取る生活支援費に「所得基準」が設けられる。現在は所得水準とは?係なく、1世??の新型コロナの感染者が1人なら10万ウォン、2人以上なら15万ウォンの生活支援費を受け取る。今後は、「基準中位所得の100%以下世?」のみ支援を受けることができる。支援金額はそのままだ。
基準中位所得100%以下に該?する世?かを判?する基準は、健康保?料だ。新型コロナの感染者がいる世?の世?員が?う健康保?料をすべて合計して、基準額以下かを調べれば良い。この時の基準額は、世?員?と健康保?加入者のタイプによって異なる。4人暮らしの世?は、世?員が△全員が職場加入者なら月18万75ウォン、△全員が地域加入者なら月18万7618ウォン、△職場加入者と地域加入者が混ざっていれば、月18万2739ウォン以下の健康保?料を?う場合が支援?象者となる。健康保?料の確認および問い合わせは、?民健康保?公?のホ?ムペ?ジ(www.nhis.or.kr)とコ?ルセンタ?(1577-1000)でできる。
新型コロナに感染した??者に有給休暇を提供する中小企業に支給する有給休暇費も、やはり「?事者?が30人未?」の企業に支援?象が縮小される。今は全ての中小企業に支給している。有給休暇費の支援金額は、「一日に最大4万5000ウォンずつで、最大5日間」である今と同じだ。30人未?の企業に勤める?事者は、中小企業の全??事者の約75%に達する。
一方、在宅治療者の非?面診療費や外?診療センタ?の診療費などに?する政府支援も中止となる。これまで、在宅治療の?療費において、もともと患者が負?しなければならない「本人負?金」を政府が支援してきたが、今後はこれを患者が支?うように?える。政府は今の措置を通じて、在宅治療者は平均?療費で約1万9000ウォンを負?するものと見ている。ただ、パクスロビドなどの新型コロナの治療?と入院治療費は、政府が引き?き支援する。
キム?ソヨン記者 ksy@donga.com